物損事故で慰謝料が認められた例とは?交通事故に強い弁護士
交通事故によりペットが死亡したり、大きな恐怖を味わったりした場合に、例外的に慰謝料が認められた例があります。
ただ、その慰謝料の額は、数万円~数十万円にすぎません。
物損事故では、原則として慰謝料は認められないのです。
以下では、物損事故で慰謝料が原則として認められない理由や認められた場合の慰謝料の額などを解説します。
また、併せて物損事故に伴い請求できる賠償金の種類や賠償請求の手続についても解説していますので、物損事故に遭われた場合の対応を広く知ることができます。
物損事故でも慰謝料が認められる可能性
物損事故では、原則として慰謝料は認められません。
しかし、後で、詳しく解説するように、交通事故によって物だけはなく、それとは別個の権利・利益が侵害されたと評価しうるような場合には、例外的に慰謝料が認められることがあります。
以下では、物損で交通事故慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。
物損で交通事故慰謝料が認められた裁判例
判例 飼い犬が自動車に轢かれて死亡したが、加害者が責任を否認した場合【東京地判昭和40年11月26日】
この事例では、被害者が死んでしまった犬を非常に可愛がっていたことや、加害者が責任逃れの主張をしたことなどを考慮し、慰謝料2万円を認めました。
※ 法律上、ペットは「物」と同様に扱われる点にご注意ください。
判例 8歳雄のラブラドールレトリバー(購入価格6万5000円)が事故によって、第二腰椎圧迫骨折、後肢麻痺、排水障害の症状を負った場合【名古屋高判平成20年9月30日】
一般的にペットは家族の一員に近い存在であること、そしてそのようなかけがえのない存在が、事故により重い傷害を負い、死亡したに近い精神的苦痛をことを考慮し、飼い主夫婦に対して合計40万円の慰謝料を認めました。
判例 霊園内で墓石車が衝突し、骨壺が露出した場合【大阪地判平成12年10月12日】
先祖、個人が眠る場所として強い敬愛追慕の念の対象となるという特殊性から慰謝料10万円を認めました。
判例 陶芸家の自宅のコンクリート壁に自動車が衝突し、壁が倒れ、陶芸家の作品が破損した場合【東京地判平成15年7月28日】
壊れた作品は、陶芸家として認められた作品で被害者にとっての特別な主観的・精神的価値があることや、作品の具体的な金額を認定できないことを考慮して慰謝料100万円の請求を認めました。
判例 大型貨物自動車が民家へ飛び込んだ場合【岡山地判平成8年9月19日など】
大型トレーラーが民家に突っ込み、母屋の屋根、納屋及び庭等が破損した場合で、当該トレーラーを保有する会社が一応の補修をしたもののそれらが不十分な状態であるにもかかわらず、十分な損害を回復したと主張した事案について、精神的苦痛として慰謝料50万円の請求を認めました。
物損事故では原則慰謝料は認められない
なぜ物損事故で慰謝料請求は難しいのか
交通事故の慰謝料とは?
まず、交通事故の慰謝料とは何かについてご説明します。
慰謝料とは、交通事故などの不法行為によって負った精神的な苦痛に対する賠償金です。
例えば、事故による怪我で入通院をしなくてはならなくなった場合や、後遺症を負ってしまった場合には、精神的な苦痛も感じると一般的に考えられており、治療期間や後遺症の程度によって、慰謝料が認められています。
このように、交通事故が起きたときは治療費や車の修理費だけでなく、慰謝料を請求することができます。
重要な規定なので、以下に引用しておきます。
また、以下のリンクでは交通事故慰謝料の相場や計算方法について、解説していますので、合わせてご覧ください。
それでは、交通事故によって物を壊されてしまった場合はどうでしょうか。
例えば、買った新車が事故によって壊されてしまうとかなりショックを受けるため、入通院などの場合と同じく、慰謝料が認められるように思われます。
しかし、裁判例の考え方は以下のように、原則として慰謝料を認めていません。
「不法行為によって権利を侵害された被害者は多かれ少かれ精神上の苦痛を被ることが推測されるけれども、その侵害が排除されるか、又はよって被った財産上の損害が賠償されるときは、それによって同時に被害者の精神上の苦痛も慰藉されるのが普通」
【東京高判昭和46年5月27日】
つまり、通常、物を失った辛さはその物の価値が弁償されれば償われたことになる、ということです。
このような考え方から、原則として物損の場合には、慰謝料が認められません。
慰謝料が認められるケース
一方、既にご紹介したように、物損の場合でも慰謝料が認められることがあります。
裁判所は交通事故によってメルセデスベンツが損傷した事例(東京地判平成元年3月24日)について、以下のように判断しました(ただし、本件では慰謝料は認められていません)。
少し長いですが、重要なので判決文を適宜引用します。
こちらは物損事故によって、賠償に値する精神上の損害を被害者が受けたときは、慰謝料の支払い義務が生じるといっています。
そして、具体的にどのような場合がこれに当たるかというと次のように判断しています。
これらをまとめると、次のようになります。
- 原則:物損事故では慰謝料は認められない。
- 例外:ただし、次のような事情がある場合には認められることがある。
①物損の被害に遭った物が被害者にとって特別な精神的価値を有する場合
②自宅に車が突っ込むなど、事故によって特別な恐怖を味わう、又は事故の経緯により不便な生活を強いられた場合
③加害者がわざと事故を起こしたり、事故に関して被害者を傷つける言動をするなど悪質な事情がある場合
慰謝料が請求できない場合の対処法
交通事故で請求できるのは慰謝料だけではない
物損事故の場合、請求できるのは慰謝料だけではありません。
当然、車の修理費や壊れてしまった物の価値を請求することができます。
また、営業で使っているタクシーやトラック、店舗などが壊されてしまったときには、休車等により得られなかった利益(以下「休車損」といいます)を請求することができます。
人身事故の場合、治療費以外に様々なものを請求できます。
慰謝料以外の損害項目一覧
交通事故では、慰謝料以外では、以下の損害が賠償金の対象となり得ますので、チェックしてみてください。
積極損害 (事故により負担しなければならなくなった費用) |
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消極損害 (事故により得られなくなった収入等) |
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その他 |
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修理費などの積極損害
事故に遭った場合、修理費などの積極損害を請求することができます。
積極損害とは、事故によって負担しなければならなくなった費用をいいます。
物損事故であれば、修理費や代車費用など、人身事故であれば治療費などの費用を指します。
これらは事故によって当然負担する必要がなかった費用であるため、事故の相手方に請求することができます。
積極損害については、以下のリンク先で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
以下では、個別の項目ごとに詳しく解説します。
修理費用
事故により車や持ち物が壊れてしまった場合に請求できるのが物的損害に対する賠償金です。
物的損害は、原則として修理費用を請求することができます。
車が壊れたこと自体で被害者は経済的に損失を被っているといえるため、実際に修理をしていなくても、修理費用に相当する金額の賠償金を受領することができます。
ただし、ここで注意が必要なのは賠償金として請求できるのは、事故当時の車両の市場価格までという点です。
これは壊された物の価値を超える修理費を認めると、実際に被った損害より多く賠償を認めることになるためです。
そのため、年式が古い車両などは修理費の満額の賠償を受けられない可能性がありますので注意が必要です。
この考え方は基本的に車以外の物についても同様ですが、ペットについては治療費がペットの価値を超える場合においても、治療費全額の賠償が認められることがあります。
※ 既にご紹介した、8歳雄のラブラドールレトリバー(購入価格6万5000円)が事故によって、第二腰椎圧迫骨折、後肢麻痺、排水障害の症状を負った場合【名古屋高判平成20年9月30日】
また、そもそも修理ができないほど壊れてしまった場合にも、事故当時の市場価格までしか賠償を受けることができません。
修理費以外にも、事故現場から自動車工場までのレッカー代や、自動車の修理中に利用した代車の利用料についても、物的損害として請求することができます。
評価損
修理後の物の価値と修理前の物の価値を比較した場合の差額を評価損といい、これについても請求が認められることがあります。
具体的には、可能な修理はしたけれども機能として回復しない部分があったり、塗装など車両の美観が損なわれてしまったことにより取引価値が下がった場合や、事故歴がついてしまい中古車市場での取引価格が下がってしまった場合などが挙げられます。
評価損に対しては、走行距離や型式、事故減価額証明書(一般財団法人自動車査定協会)などを参照し、修理費の一定割合が賠償として認められる例が多いです。
評価損の請求は所有者でなければ認められないため、リース期間中の場合、使用者(通常は個人や会社など)による請求は認められない点に注意が必要です。
休車損
物損事故によって、タクシーやトラックなどの営業車両や店舗が破壊された場合、これらが使えるようになるまでの間営業ができませんので、売上が減ってしまいます。
このように、事故が無ければ得られたはずの収入を「休車損」といい、この損害も相手に請求することができます。
具体的には、次のように算出します。
ただし、事故車両以外に代わりに利用できる車両がある場合には請求できませんので、注意が必要です。
代車料
交通事故によって車両が損傷し、修理等のために使用できなかった場合に、借りるなどして使用した車両の利用料を代車料といい、これについても請求することができます。
通常は代車の利用を示す領収書を提出すれば、請求が認められますが、相手から代車の必要性について反論がされることがあるので注意が必要です。
代車の必要性とは、代車を借りる必要があったのか、なかったのかという意味です。
事故に遭った車両が営業用の車両だった場合、代車の必要性はあまり議論になりません。
しかし、自家用車の場合には、日常生活で代車を借りる必要があるのかどうか、公共交通機関により代替できるのではないかが議論されることがあります。
そのため、代車を借りる際には代車が必要かどうか一度検討しておくことをおすすめします。
なお、代車が必要な場合であっても、必要以上にグレードの高い代車を借りた場合には、全額の請求が認められない場合がありますので、注意が必要です。
また、代車の必要性と合わせて、代車の利用期間について反論がされることがあります。
請求が認められる代車の利用期間は、修理等に必要な期間が原則です。
しかし、相手方(の保険会社)と修理の意見が合わないことや、修理か買替の検討に時間がかかったことにより、修理の着手が遅れてしまい、結果、代車の利用期間が延びてしまった場合に、よく争いになります。
こういった事情があるときにどの程度利用期間が認められるのかについて、明確な判断基準はありませんが、修理を開始できない理由について誠実に対応しているかどうかも考慮されます。
そのため、相手の主張に納得できない場合でも誠実に協議を行う姿勢を示すことが大切です。
休業損害
事故それ自体や通院によって、仕事を休んだり、時間を短くして勤務しなければならなくなったことによって減収した場合の賠償金をいいます。
休業損害は基本的に次の計算式で計算されます。
収入日額及び休業日数をどのようにカウントするかについては、弁護士基準(裁判基準)、任意保険基準、自賠責基準の3つの基準があり、裁判基準が最も高額になります。
休業損害については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてお読みください。
物損事故で慰謝料等を請求する手続
物損事故で慰謝料等を取得する流れ
事故が発生した場合には、まずは落ち着いて、安全な場所まで車両を移動させましょう。
警察への通報は法律上の義務ですので、軽微な事故や当事者間で話がまとまったとしても、必ず警察に通報しましょう。
事故の相手に対して修理費等を請求する場合、まずは修理見積を取得する必要がありますので、修理工場に依頼しましょう。
なお、修理を実際にしていなくても、修理が妥当な場合には、修理費を請求することができますので、焦って修理をする必要はない点に注意が必要です。
相手に対する請求額が判明したら、相手に対して通知書を送付するなどして示談交渉を開始します。
なお、相手方が任意保険に加入している場合には、相手の保険会社から連絡が来る場合があります。
事故の責任割合や賠償すべき金額が合意できれば示談成立となり、賠償金を受け取ることができます。
一方、合意ができない場合、満足のいく賠償をしてもらうには、最終的に訴訟や調停などを起こして請求し、判断してもらう必要があります。
示談交渉が決裂した場合には、裁判をする必要があります。
裁判は、少なくとも半年以上の時間をようすることが多いです。
物損事故で慰謝料等を取得するための書類
物損事故で、慰謝料等を請求するにあたっては、まずは事故が起こった事実やどのような事故が起こったのかを相手に示す必要があります。
書類 | 取得方法 | 備考 |
---|---|---|
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターへ申請(窓口、郵便振替、インターネット可) | 保険に加入している場合、請求すれば写しを取得することができます。 |
実況見分調書/ 物件事故報告書 |
警察への照会や、検察庁に閲覧謄写の申請 | 事故の状況に争いがある場合などに取得を検討します。 |
ドライブレコーダー映像 | レコーダーからのダウンロード |
※ 実況見分調書は人身事故の場合に限る。
<注意点>
交通事故証明書には、事故の概要以外に物損事故と人身事故の区別が記載されます。
事故直後は痛みがなく、警察に物損事故と届けていた場合であっても、後に痛みが出るようであれば、速やかに警察に連絡して、人身事故へ切り替えるようにしましょう。
この際には、医師の診断書を用意しておくことが重要です。
実況見分には、必ず立ち会うようにしましょう。
立ち会わない場合、加害者側の話のみが記載され、不利な証拠となってしまう可能性があります。
ドライブレコーダーは事故の状況を客観的に証明できるため、交渉や裁判において強力な力を発揮します。
相手方から事故状況について疑問が出された場合には、積極的に提出するようにしましょう。
物損事故で慰謝料等を取得するための証拠
物損事故で慰謝料等を取得するためには、特に損害額を示す証拠が重要です。
以下では、発生した損害ごとに損害額を証明する証拠をまとめていますので、状況に応じて取得するようにしましょう。
損害 | 証拠 | 取得方法 |
---|---|---|
精神的損害(慰謝料) | 陳述書等 (亡くなったペットや壊された物に対する自身の思い入れ、事故によって感じた恐怖などをまとめたもの) |
自身で作成 |
車両の修理費 | 見積書/領収書 | 修理工場への修理見積の依頼/修理 |
車の時価 | 車両の市場価格がわかる資料 | 「中古車価格ガイドブック」(日本自動車査定協会)、又はインターネットサイトで車両の型番等と一致する車両を検索 |
評価損 | 事故減価額証明書 | 一般財団法人自動車査定協会に対する申請 |
代車料 | 領収書 | |
車以外の物的損害 | 購入履歴 | クレジットカードの利用履歴などから検索 |
修理見積書 | 正規代理店等から取得 | |
休業損害・休車損 | 確定申告書 | 自身の保有している資料 |
車両ごとの売上データベースの記録 | ||
(タクシーの場合) 運輸局へ提出する事業報告書・運送実績報告書 |
||
(トラックの場合) 運輸局へ提出する事業報告書・貨物自動車運送事業実績報告書 |
物損事故で慰謝料等を取得するための費用
事故の相手方(又はその任意保険会社)から、慰謝料等を取得するためにかかる費用には、実費と弁護士費用があります。
また、弁護士費用特約も交通事故において重要な役割を果たしています。
以下ではこれらについて、説明します。
実費
交通事故証明書など各種証明書の発行料、郵送費などの実費が発生します。
これらの実費のほとんどは、相手方に請求することができますので、実費を負担した場合には領収書を保管し、裏面にその用途をメモしておくなどしておくことが重要です。
弁護士費用
弁護士に事件の処理を依頼した場合、以下のように着手金や実費などの費用が掛かります。
ただし、相談料については初回相談無料という事務所に相談することで無料とすることができます。
また、弁護士費用については、弁護士費用特約(※)を利用することにより、実負担なく弁護士に依頼することも可能です。
デイライト法律事務所での報酬基準は以下の記事をご参照ください。
- 相談料:
30分当たり5000円(旧弁護士報酬基準による) - 着手金:
事件処理を依頼して、取り掛かってもらう際に支払うものです。10万円から20万円ぐらいのことが多いです。 - 成功報酬:
賠償金(保険金)を回収した場合に支払うものです。回収した金額にもよりますが、回収金額×11%+22万円ほどとされることが多いです。 - その他:
弁護士の交通費や手続に必要な実費が必要となります。
※ 弁護士費用特約について
弁護士費用特約とは、交通事故について弁護士に依頼する場合に、一定額まで(300万円までが多い。)であれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。
これを利用することで、多くの場合、弁護士費用を支払うことなく交通事故の処理を依頼することができます。
また、弁護士費用特約のみを利用した場合であれば、基本的に保険の等級は上がらないため、翌年度以降の保険料が増額されることはありません。
なお、よくある勘違いとして、事故に遭ったご自身の保険に弁護士費用特約が付いていないため、利用をあきらめてしまうケースがあります。
しかし、ご家族の誰かが弁護士費用特約を付けていれば、利用できることがありますので、よく確認してみましょう。
物損事故についてのQ&A
交通事故で物損扱いをしていても治療費は請求できますか?
物損扱いをしていても治療費を請求することができます。
ただし、物損扱いの場合、交通事故証明書には「物損」との記載がされるため、後に、治療費が事故とは関係ないとして請求が認められないおそれがあります。
そのため、事故直後、できる限り早く病院で診断を受け、診断書を基に警察へ訂正の連絡をするようにしましょう。
物損事故で10対0のとき、いくらもらえる?
なぜなら、自身の過失割合に応じて、相手に請求できる金額が減額されてしまうためです。
それでは10対0、つまり①自分に責任がある場合(相手に責任がない場合)と②相手に責任がある場合(自分に責任がある場合)とで、どのような賠償が受けられるのかご説明します。
まず、①物損事故で自分の責任が10割の場合、相手から賠償金をもらうことはできません。
相手から賠償金をもらうには、相手に交通事故について「故意又は過失」がなければなりませんが、10対0の場合、相手にこれが認められないからです。
したがって、10対0の交通事故によって生じた自身の車の修理費等は、自身の保険を利用するか自費で負担しなければなりません。
次に、反対に、②相手の責任が10割の場合、相手に対して満額の賠償金を請求することができます。
人身事故と物損事故では慰謝料はどちらが請求できますか?
一方、物損事故では、原則として慰謝料を請求することはできませんが、例外的に、物だけではなく、それとは別個の権利・利益が侵害されたと評価しうるような場合には、慰謝料が認められることがあります。
このように、人身事故の方が慰謝料は認められやすく、また高額になりやすいと言えます。
まとめ
本稿では、物損事故で慰謝料が認められるのかどうか、認められる場合はどのような事例でその場合の慰謝料の額はどれくらいになるかなどについて、ご紹介しました。
重大な交通事故に遭ったことや大切なペットを失うことによる精神的な苦痛は非常に大きいものです。
しかし、原則として物損事故については慰謝料が認められていないことについては、あらかじめ知っておく必要があります。
その上で、慰謝料が認められる事例なのかそしてどのような資料に基づいて慰謝料を認めさせるのかを検討する必要があります。
そのため、交通事故に精通した専門家のサポートを受けながら、慎重に交渉することをお勧めいたします。
当事務所では、交通事故案件を日常的に取り扱う弁護士がご相談対応しております。
また、来所でのご相談、電話相談、オンライン相談(Zoom、LINE、Meet、フェイスタイム)も対応しており、全国対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事が交通事故でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。