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交通事故にあわれた方の中には、ご自身が被害者側なのか、それとも加害者側のなのか、明確に判断できない場合があるかと思います。
この無料診断においては、便宜上、次の基準で区別してください。
例:AさんとBさんが自動車で走行中、交差点で出会い頭に衝突し、両者とも損害を被った場合
AもBも損害を被っているので、自分に100パーセントの過失がない限り、それぞれ相手に損害賠償請求が可能です。 例えば、AとBの過失割合が9対1で、Aさんの方が過失割合が大きかったとしても、損害賠償請求が可能です。
このような場合、双方が「被害者」かつ「加害者」となります。
交通事故の多くはこのような事案です。
したがって、過失割合が大きい可能性があっても、100パーセントとまで言い切れない場合、この無料診断では「被害者」として、ご利用ください。
以上を前提として、現在の状況についてご選択ください。
交通事故を起こしてしまった方は、突然の出来事に対して、不安を抱えていらっしゃるかと思います。
ここでは、加害者の方が事故時に取るべき対応、責任の内容、事故の後に取るべき対応について、ご紹介いたします。
運転者は、事故発生時はその場にとどまり、負傷者がいれば、救急車を呼んだり、応急処置を行ったり、身動きが取らない場合は安全な場所に移動させて救護しなければなりません(道交法第72条)。
道路上の事故は、事故に関係がない車両等にも危険が生じます。
そのため、運転者は、事故現場から車両を道路端になど危険を回避できる場所に移動させたり、必要に応じて発煙筒をたくなどして他の運転者に事故を知らせたりしなければなりません(同条)。
運転者は、事故が発生したら、直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に事故が発生した日時及び場所等について報告しなければなりません(同条)。
交通事故で、100パーセント加害者に責任がある事例はそれほど多くありません。
すなわち、加害者側だったとしても、被害者側にも一定程度、過失が認められる可能性があります。
そのため、現場の状況を写真で撮影するなどして、証拠を保全しておくべきです。
ここで保全しておいた証拠が後々の裁判で役に立つこともあります。
交通事故の加害者となった場合、被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。
この損害賠償の額は、治療費、休業損害、後遺症の逸失利益、慰謝料等の合計額となります。
自動車の運転上必要な注意を怠って人に死傷結果を生じさせた場合は過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
また、特に危険性の高い行為によって人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪よりも重い法定刑が定められている危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
交通事故を起こすと、刑事罰とは別に、運転免許の停止や取り消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
交通事故を起こしてしまった方は、できるだけ早く、保険会社に連絡しましょう。
保険には自賠責と任意保険があります。任意保険の保険会社に連絡すると、一括して引き受けてくれます。
上述したとおり、交通事故で加害者の過失が100パーセントである可能性は決して高くありません。
また、過失割合の適格な判断は、交通事故専門の弁護士でなければとても難しく、保険会社の担当者がミスリードするケースもあります。
そのため「保険会社に対応をすべてまかせる」のではなく、保険会社の判断が正しいかどうか、専門の弁護士にご確認されることをお勧めします。
過失の割合が高い事案では、まずは被害者の方に、謝罪されることことをお勧めいたします。
被害者の憎悪の感情が弱まれば、示談が成立しやすくなり、刑事責任を回避できる可能性も考えられます。
被害者の被害感情が強い場合では、謝罪を受け入れないという状況も想定されます。
このような場合は、刑事事件専門の弁護士を通じて、謝罪の意思を伝えてもらうなどの対応を取られるとよいでしょう。
刑事責任を回避するために最も重要なのは示談を成功させることです。
なぜならば、示談が成立していると、検察が不起訴処分にしてくれる可能性が高くなるからです。
すなわち、示談が成立しているということは、被害者の処罰感情が喪失したことを意味します。
そのため、被害者本人が処罰を望んでいない事案をあえて刑事事件化する必要性が減少すると考えられます。
また、示談が成立すると、損害賠償の額も確定するため、民事責任の問題も一挙に解決できます。
逆に示談が成立していないと、裁判所で争う必要があるため、解決まで長期間を要するなど、ご負担が大きくなることが懸念されます。
被害者の処罰感情が高い場合、示談交渉が難航することが想定されます。
このような場合、保険会社に任せるのでなく、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼し、間に入ってもらうという方法を検討されるとよいでしょう。
示談交渉のプロが直接対応することで、早期に、かつ、円満に解決できる可能性もあります。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容を反映していない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがありますが、被害者側専門のため、加害者側のご相談には対応しておりません。
また、当事務所の刑事事件部は、刑事弁護を専門としており、現在、刑事事件として捜査を受けている方や起訴されている方については、専門の弁護士が対応可能です。
刑事サイト:詳しくはこちらをごらんください。
物損事故の直後の方は、とても不便な生活を強いられているご状況かと存じます。
ここでは、今後の流れや請求可能性がある内容について、ご紹介いたします。
物損事故においても、事故と損害に因果関係のあるものについては、相手方に損害賠償請求することができます。
具体的には、以下のようなものが考えられます。
損害の項目 | 説明 |
---|---|
車両の修理費用 | 自転車などが破損した場合には、修理費用を請求することが可能 修理費用が車両の時価額を上回る場合には、時価額が上限 |
代車費用 | 車両を修理する場合の代車費用 代車費用が認められるのは最大2週間程度であるケースが多い |
車両の買換費用 | 請求できる範囲は、事故車両と同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古市場で購入するのに必要となる範囲 |
評価損 | 事故によって下取り価格が下落した損失分を請求 年式が新しく高級車である場合に限り認められる傾向 |
休車費用 | タクシーや観光バス、営業用貨物トラックなどが事故に遭った場合に限定 事故によって自動車を動かすことができなくなった場合に、その期間、稼働していれば得ることができたであろう損失を請求 |
その他 | 事故が原因で破損した眼鏡や時計、携帯電話など、車両以外の物についても請求可能 |
適切な損害額(仮に裁判となった場合に認められる賠償金の額で「裁判所基準」といいます。)を算定します。
加害者側の保険会社から提示される賠償金の額は「裁判所基準」を下回っている可能性があります。
弁護士は裁判所基準をもとに交渉するため、保険会社の提示額より増額できる可能性があります。
保険に弁護士費用特約がついている場合、「自己負担金0円」で弁護士に依頼できる可能性がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
物損事故において損害賠償できる内容とは:詳しくはこちらをごらんください。
事故直後の方は、突然の不慮の事故にあわれて、今後のどのように対応すればよいか戸惑われているかと存じます。
ここでは、今後の流れや事故直後の注意点について、ご紹介いたします。
交通事故直後に気をつけたいポイントは以下のとおりです。
交通事故は被害者の方にとって、不慮の出来事であってわからないことだらけです。
そのような中で、交通事故を専門とする弁護士が被害者の方のお話をしっかりと伺い、解決までの流れについてしっかりと説明させていただきます。
事故態様に争いがある場合には、過失割合を巡ってトラブルになるケースが多くなります。
そのため、交通事故専門の弁護士が事故状況を確認し、被害者の主張を裏付ける証拠収集を行います。
保険会社とのやり取りは、事故直後の被害者の方にとっては負担の大きいものになります。
弁護士に依頼されると、弁護士が代理人となって保険会社と交渉することができますので、面倒なやり取りから解放されます。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
事故直後の方へのサポート:詳しくはこちらをごらんください。
交通事故にあわれて治療を受けている方は、現在、大変苦慮されているかと存じます。
治療に専念していただき、一日も早いご回復を心からお祈りいたします。
ここでは、今後の流れや注意点について、ご紹介いたしますので、お役に立てれば幸甚です。
現在、治療を継続している方が気をつけたい3つのポイントは以下のとおりです。
仕事や学校が忙しい方の中には、ケガを我慢して病院に行かないという方がいます。
治療の期間が短かったり、治療の期間が空いていたりすると、事故との因果関係が認められず、適切な賠償金を得ることができなくなるので注意が必要です。
事故後、賠償に関する交渉を行う際に、因果関係や過失割合などで争いとなることが多々あります。
そのようなときに何よりも重要となるのが事故状況に関する証拠です。
そこで、事故後すぐ、可能な限り客観証拠を収集しておく必要があります。
治療を尽くしても完治しない場合、後遺障害の認定手続が必要となります。
後遺障害の等級は1から14級まであり、等級が上がれば賠償金の額も増加するため、適切な等級認定を受ける必要があります。
そのためには、治療の段階から専門家の助言を受けておくことをお勧めいたします。
交通事故は被害者の方にとって、不慮の出来事であってわからないことだらけです。
そのような中で、交通事故を専門とする弁護士が被害者の方のお話をしっかりと伺い、解決までの流れについてしっかりと説明させていただきます。
事故態様に争いがある場合には、過失割合を巡ってトラブルになるケースが多くなります。
そのため、交通事故専門の弁護士が事故状況を確認し、被害者の主張を裏付ける証拠収集を行います。
保険会社とのやり取りは、ケガをされている被害者の方にとって、とても負担が大きいと思われます。
弁護士に依頼されると、弁護士が代理人となって保険会社とのやりとりを行うことができます。
後遺障害が残ってしまう事案では、治療段階から適切な等級認定を受けるために諸手続きをサポートします。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
後遺症が気になる方へのサポート:詳しくはこちらをごらんください。
交通事故でおケガをされた方は、日常生活を送るだけも大変苦慮されています。
そのような中、保険会社から一方的に治療費の打ち切りを通告され、困惑されていることかと存じます。
ここでは、今後の流れや注意点について、ご紹介いたしますので、お役に立てれば幸甚です。
保険会社が一方的に治療費の打ち切りを連絡したときに気をつけたいポイントは以下のとおりです。
まず、治療費の支払いを継続するよう保険会社と交渉する方法が考えられます。
このとき、保険会社がなぜ治療費を打ち切ったのか確認し、治療の必要性があることを説得的に伝えることがポイントとなります。
次に、保険会社に治療費の対応を打ち切られたとしても、治療を終了しなければならないわけではありません。
治療の継続のために、自賠責保険、健康保険、又は、労災保険を使用できる可能性があります。
治療を尽くしても完治しない場合、後遺障害の認定手続が必要となります。
後遺障害の等級は1から14級まであり、等級が上がれば賠償金の額も増加するため、適切な等級認定を受ける必要があります。
そのためには、治療の段階から専門家の助言を受けておくことをお勧めいたします。
被害者のケガの内容を踏まえ、適切な通院頻度や医師とのコミュニケーションのとり方をアドバイスいたします。
実際に保険会社から治療の打ち切りを打診された場合でも、弁護士が被害者の方に代わって、治療の打ち切りをしないよう、治療費対応を延長するように保険会社と交渉を行います。
そのため、交通事故専門の弁護士が事故状況を確認し、被害者の主張を裏付ける証拠収集を行います。
被害者請求は素人の方がご自身で行うのは大変です。
弁護士が被害者の方に代わって必要書類を取得したり、どのような書類を被害者の方に取得してもらう必要があるのかを説明し、被害者請求をサポートすることができます。
弁護士に依頼されると、弁護士が代理人となって保険会社とのやりとりを行うことができます。
後遺障害が残ってしまう事案では、治療段階から適切な等級認定を受けるために諸手続きをサポートします。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
治療の打ち切りを受けた方へのサポート:詳しくはこちらをごらんください。
交通事故にあわれて後遺症が残ってしまわれた方は、日常生活を送ることにも変苦慮されているかと存じます。
心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早く問題が解決することをお祈りいたします。
ここでは、今後の流れや注意点について、ご紹介いたしますので、お役に立てれば幸甚です。
治療が終了し、後遺症が残ってしまわれた方が気をつけたいポイントは以下のとおりです。
治療を尽くしても完治しない場合、後遺障害の認定手続が必要となります。
後遺障害の等級は1から14級まであり、等級が上がれば賠償金の額も増加するため、適切な等級認定を受ける必要があります。
そのためには、治療の段階から専門家の助言を受けておくことをお勧めいたします。
すでに後遺障害の認定結果が出ている方で、その結果に納得がいかないという状況もあります。
このような状況では、自賠責保険への異議申し立てという手続きを行います。
もっとも、単に「納得いかない」と言い続けてもそれだけで結果が変わることはありません。
どのような資料を追加するかの検討が非常に重要になります。
後遺障害が残ってしまう事案では、適切な等級認定を受けることが極めて重要です。
後遺障害の認定続きには、「事前認定」と「被害者請求」があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
後遺障害の経験豊富な弁護士が状況に応じて適切な手続きを提案し、サポートします。
被害者の方の中には、そもそも自分が認定された後遺障害の結果やその内容が妥当なものかどうかわからない方も多くいらっしゃいます。
弁護士が認定結果を精査し、妥当性について診断させていただきます。
後遺障害の結論に納得がいかず、実際に異議申立てを行う場合には、弁護士が異議申立てをサポートします。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
後遺障害の結果が納得できない方へ:詳しくはこちらをごらんください。
交通事故にあわれた方には心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早く問題が解決することをお祈りいたします。
保険会社から示談金の提示があった場合の注意点について、ご紹介いたしますので、お役に立てれば幸甚です。
治療が終了し、保険会社から示談の提示があった方が気をつけたいポイントは以下のとおりです。
保険会社は保険金を支払う立場であり、示談金が低いほど保険会社にとっては利益となります。
そのため、保険会社から提示される金額は、適切な賠償額を下回っているケースが多いです。
適切な賠償額とは、仮に裁判となった場合、裁判所が認定する金額(裁判所基準)をいいます。
裁判を行うとなると、一般的に解決まで長期間を要します。
しかし、被害者の方には、少なくとも裁判所基準の賠償額を受け取る権利があります。
したがって、裁判所基準の賠償額を算定し、まずはその金額を保険会社に請求すべきでしょう。
弁護士にご依頼されれば、被害者の方が受け取るべき裁判所基準の賠償額を算定することが可能です。
不誠実な対応を行う保険会社との対応は、弁護士に任せることが望ましいといえます。
弁護士に依頼されると、代理人となって、直接保険会社と交渉するため、精神的、肉体的なご負担が減少するでしょう。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
賠償金の基準について:詳しくはこちらをごらんください。
まず、交通事故により愛する家族を亡くされた方には心よりお悔やみ申し上げます。
それまで元気に生活されていた方が、何の前触れもなく、本当に突然お亡くなりになるわけですから、残されたご家族の皆様の悲しみは、簡単に言葉では言い表せないものです。
保険会社から示談金の提示があった場合の注意点について、ご紹介いたしますので、お役に立てれば幸甚です。
ご遺族の方が気をつけたいポイントは以下のとおりです。
死亡事故の場合には死亡した時点で、交通事故にあったご本人は権利能力がなくなってしまうため、損害賠償請求権を行使することは不可能になります。
したがって、死亡した時点で相続が発生し、損害賠償請求権は相続人に移ることになります。
保険会社は保険金を支払う立場であり、示談金が低いほど保険会社にとっては利益となります。
そのため、保険会社から提示される金額は、適切な賠償額を下回っているケースが多く、これは死亡事故であっても同様です。
適切な賠償額とは、仮に裁判となった場合、裁判所が認定する金額(裁判所基準)をいいます。
裁判を行うとなると、一般的に解決まで長期間を要します。
しかし、ご遺族の方(相続人)には、少なくとも裁判所基準の賠償額を受け取る権利があります。
また、ご本人が生きていたとしたら、加害者には適切な賠償金を請求したいとお考えになったのではないかと思わます。
そのため、裁判所基準の賠償額を算定し、まずはその金額を保険会社に請求すべきでしょう。
弁護士にご依頼されれば、被害者の方が受け取るべき裁判所基準の賠償額を算定することが可能です。
不誠実な対応を行う保険会社との対応は、弁護士に任せることが望ましいといえます。
弁護士に依頼されると、代理人となって、直接保険会社と交渉するため、精神的、肉体的なご負担が減少するでしょう。
上記は、簡易迅速な診断を優先しているため、適切な内容となっていない可能性があります。
交通事故への対応は、様々であり、個別具体的な状況を踏まえて、今後の対応を判断する必要があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
なお、当事務所には人身障害を専門とするチームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
ご相談の流れについては、こちらをごらんください。
死亡事故のご遺族のサポートについて:詳しくはこちらをごらんください。