後遺症が気になる方へのサポート
交通事故の後遺症で押さえておくべきポイント
後遺症と後遺障害の違い
交通事故にあって治療を継続したものの、痛みやしびれといった症状が残っているというケースがあります。
また、治療をしているけれど、このままでは完治しそうにないと思われておられる被害者の方もいらっしゃいます。
このように、交通事故にあって治療を行っても完全には症状が消えないということが出てきます。これが、いわゆる交通事故の「後遺症」です。
「後遺症」は、体に何らかの不具合が残っていることを意味し、日常的に皆さんも使用している言葉です。
しかしながら、交通事故の「後遺症」が残っているからといってその全てが保険会社から補償されるかというと決してそうではありません。まず、このことを押さえておく必要があります。
「後遺症」を一定の基準に沿って、補償の対象とすべきかどうかを決めるルールが交通事故の場合には定められているのです。それが、「後遺障害」です。
「後遺障害」とは、将来においても回復困難と見込まれる身体的あるいは精神的な状態をいい、労働能力の喪失を伴うものをさし、該当するかどうかについては、原則として一定の手続を行うことで決定されています。
したがって、交通事故の「後遺症」が気になっている方は、「後遺障害」の手続を行って、その認定をしてもらわなければ、被害者の方に残っている症状に対する補償を受けることは原則としてできないことになります。
後遺症 ≠ 後遺障害ということをまずは知っておく必要があります。
後遺障害の認定手続の方法
交通事故による後遺症が気になる方は、後遺障害の認定手続について検討することになります。
保険会社から治療の打ち切りの話の中で、「症状が残っているのであれば、あとは後遺障害の申請をしてください。」などと案内されることもあります。
この後遺障害の認定手続については、以下の2つの方法があります。
事前認定
事前認定は相手方の保険会社を通じて手続を行う方法です。
相手方の保険会社が示談交渉のために後遺障害に該当するかを「事前に」調査するという手続のため、「事前認定」と呼ばれています。
- 手続を全て保険会社に任せることができる
- 認定手続の結果のみしかわからず、手続の中身が不透明
- 認定された場合でも示談するまでは賠償金が受け取れない
被害者請求
被害者請求は被害者の方で自賠責保険へ手続を行う方法です。
- 提出する書類をきちんと整理することができる
- 認定された場合、示談の前に賠償金を受け取ることができる
- 必要書類の準備が必要
- 調査への対応が必要になることがある
事前認定も被害者請求もどちらの場合にも、加害者の自賠責保険会社に必要書類を送付することで行います。
自賠責保険と任意保険は同じ会社のこともありますが、違うこともあります。交通事故証明書に記載されている保険会社の名前は、自賠責保険の方になります。
事前認定と被害者請求の主なメリット、デメリットは上記のとおりです。
事前認定は、加害者の保険会社に任せられることがメリットになります。
ただし、後遺症の補償に関する手続を加害者の保険会社に任せてしまうことに対しては抵抗のある被害者の方もいらっしゃると思います。
実際、事前認定の方法をとれば、認定手続が終了したのちに結果のみが知らされるため、どのような書類が提出されているかどうかといった点は不透明な場合が多いです。
また、自賠責保険は請求を受けた先に自賠責保険金を支払いますので、事前認定の場合には、示談終了後に相手方の保険会社が請求するまでは、認定された場合に支払われる自賠責保険金は被害者の方に来ることはありません。
つまり、相手方の保険会社と示談するまでは賠償金を受け取ることができないことになります。
他方で、被害者請求の場合には、自賠責保険へ被害者自らが請求することになりますので、提出する書類の中身をきちんと整理することができます。
また、後遺症が後遺障害と認定された場合には、相手方保険会社と示談する前に、自賠責保険から後遺障害の賠償金を受け取ることが可能になります。
デイライト法律事務所のサポート
もっとも、交通事故にあった被害者の方がいきなり自賠責保険へ被害者請求をするのは、必要書類も多い上、慣れない手続なので大変な労力がかかってしまいます。
そこで、福岡のデイライト法律事務所では、後遺症が気になっている方に対して、以下のサポートを実施しています。
症状に応じた後遺障害についてのアドバイス
後遺症といっても、被害者の方が悩んでいる症状は千差万別です。
したがって、被害者の方が診断された診断名、症状の部位、内容、通院状況に応じて、自賠責保険で設けられている基準のうち、どの後遺障害が問題となるか、適切に認定されるためには、どのような点に気をつけるべきか、必要な検査はどのようなものか、後遺障害診断書に何を記載してもらうかどうかといった点について、交通事故を専門とする弁護士がアドバイスをさせていただいております。
被害者請求のサポート
また、自賠責保険への後遺障害の認定手続について、デイライト法律事務所では被害者請求の方がよいと考えています。
そこで、交通事故を専門的に対応しているチームの弁護士が被害者の代理人として、被害者請求のサポートを行っています。
具体的には、手続に必要な書類の取得、検査画像の入手、調査担当とのやりとりを弁護士が行い、印鑑証明書や委任状などの被害者の本人に取得していただく必要のある書類についても弁護士から必要なタイミングをお伝えしてバックアップをいたします。
さらに、高次脳機能障害の事案では、後遺障害診断書以外に必要な日常生活状況報告書といった書類を弁護士が被害者のご家族にヒアリングして、作成したり、カルテを取得して、その中身を手続に先立って検証したりというサポートも行っております。
後遺症を補償してもらうためには、適切な後遺障害の認定を受けることが非常に重要になってきます。
交通事故の後遺症が気になる方は、まずはお気軽に福岡のデイライト法律事務所の弁護士までご相談ください。