むちうちの方へのサポート





交通事故でむちうちと診断された方が押さえておくべきポイント

むちうちという傷病について知っておく

むちうちとは、追突事故にあった場合に多くの方に生じるけがの一つです。

交通事故にあったときの衝撃により、被害者の首がむちを打ったように波を打つことで生じる痛みをはじめとする種々の症状を指します。

ただし、病院の診断書には、通常むちうちとは記載されません。

むちうちは、骨折や脱臼、頸髄損傷といった明らかな異常所見がレントゲン検査などでは認められない場合を広く意味しますが、医学的には、「頚椎捻挫」、「頚部捻挫」、「外傷性頚部症候群」などといった傷病名になります。

なお、首と一緒に、腰に痛みを感じる方も多く、「腰椎捻挫」、「腰部捻挫」といった診断名とセットで診断されることも非常に多いです。

 

治療の終了時期を巡ってトラブルになりやすい

むちうちに関しては、上記の説明のとおり、レントゲンでは骨折や脱臼といった明らかな異常所見が認められないという特徴があります。

つまり、被害者の方がむちうちになったことで訴える痛みの症状は第三者であり、治療費を補償してもらう相手方の保険会社にはなかなか伝わりづらいものであるということです。

同じく、病院の医師にとっても、明らかな異常が認められないため、どこまで治療をすべきといえるか明確に線引きをすることができないことも多くなります。

このように、むちうちというけがは、どこまで治療の必要性があるか、保険会社としていつまで治療費を支払う必要があるかの判断を巡って争いになる可能性が高いということです。

したがって、骨折や脱臼、靭帯損傷といった事案と異なり、治療の打ち切りに関する問題が生じやすいということを押さえておかなければなりません。

保険会社としても、数多く交通事故を取り扱う中で、事故態様や被害者の方の通院状況を踏まえて、一定の目処を立てているのが現状です。

被害者の方としても、そうした現状をしっかりと把握して、治療を進めていく必要があります。

 

MRI検査が必要なケースがある

MRIむちうちの事案でも、痛みだけでなく、手先のシビレ、下半身のシビレを感じるようなケースがあります。

シビレが一時的なもので、おさまれば問題ないということが多いでしょうが、一定期間シビレが継続する場合には、MRI検査を受ける必要性が出てきます。

MRI検査では、レントゲン検査では映らない椎間板と神経の状況がわかります。

MRI検査により、椎間板がヘルニアを起こし、神経を圧迫していることが判明することもあります。

この場合、交通事故が原因といえるかどうかという因果関係の問題は生じることもありますが、それでもシビレの症状の原因を突き止めるためにはMRI検査が必要なケースもあります。

 

慰謝料は通院期間に応じて算出される

カレンダー交通事故の被害者がむちうちになり、一定期間治療をした場合、相手方保険会社に慰謝料を請求していくことになります。

この場合に、慰謝料がどのようにして決定されるかというと、事故から治療終了時点までの通院期間と実際にその期間の中で病院に通院した日数(実通院日数)を踏まえて決定されます。

したがって、被害者の方が適切な治療をしっかりと受けることが適切な慰謝料を補償してもらうためにも大切になってくるということです。

 

むちうちでも後遺障害が認定されることがある

一口にむちうちといっても、痛みの程度やシビレの有無、治療期間は交通事故にあった被害者お一人お一人で違ってきます。

中には、半年以上も治療を継続したけれども、首の痛みや腰の痛みが残ってしまったということもあります。

交通事故において、このような後遺症を補償してもらうためには、後遺障害の認定を受ける必要がありますが、むちうちでも後遺障害が認定されることはあります。

後遺障害申請書むちうちによる痛みやシビレの症状は神経症状として、後遺障害12級13号、14級9号という等級基準が設定されています。

したがって、この基準に該当すると判断されれば、むちうちでも後遺障害が認定されることがあるのです。

実際に、後遺障害が認定されている件数の半数は痛みをはじめとする14級9号の神経症状というのが現状です(むちうちだけでなく骨折後の痛みも含みます。)。

 

 

むちうちの方に対するデイライト法律事務所のサポート

デイライト法律事務所ロゴ交通事故では、むちうちの症状が生じる被害者の方が非常に多くいらっしゃいます。

そこで、福岡のデイライト法律事務所の弁護士は、交通事故でむちうちになられた被害者の方に対して、主に以下のサポートをさせていただいております。

 

治療中の段階からのアドバイス

上記で解説したとおり、むちうちの症状は、医学的に明確な異常が見出せないものであるため、保険会社との間で治療期間を巡ってトラブルになるケースも多くあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、交通事故にあって治療中の段階から専門家によるアドバイスを受けておくことが大切です。

実際、早い段階で弁護士に相談しておくことで、保険会社とどのようにやりとりを進めていくべきなのか、万が一、治療の終了の話が出てきたときの対応についてもあらかじめ念頭に置いておくことができます。

デイライト法律事務所では交通事故を専門とする弁護士が治療中の段階から、むちうちの被害者の方の相談に対するアドバイスを実施しております。

弁護士特約のある方の場合、この段階で依頼していただくことで、ご相談されたいタイミングで担当弁護士にその都度連絡を取っていただくこともできます。

 

治療の打ち切り交渉サポート

弁護士西村裕一万が一、被害者の方が納得いかないタイミングで保険会社から治療の打ち切りを打診された場合に、主治医の医師のご意見も踏まえて、保険会社と少しでも治療の延長を受け入れてもらうべく、弁護士が交渉を行います。

また、保険会社が延長を一切しないケースでも自賠責保険を使用して、治療を継続する方法を選択できるかどうかなど、被害者の方だけでは判断が難しい点についても、置かれた状況を分析して、どのように進めるのが被害者の方にとってベストな方法なのかについてもアドバイスをいたします。

もちろん、自賠責保険に被害者請求を行う場合には、弁護士が手続のサポートを行います。

 

被害者請求のサポート

後遺障害申請書また、むちうちによる痛みやシビレの症状が一定期間治療しても残っている場合、後遺障害の申請を検討することになりますが、この自賠責保険への後遺障害の認定手続について、デイライト法律事務所では被害者請求の方がよいと考えています。

そこで、交通事故を専門的に対応しているチームの弁護士が被害者の代理人として、被害者請求のサポートを行っています。

具体的には、後遺障害診断書の作成に向けてのアドバイスはもちろん、手続に必要な書類の取得、検査画像の入手、調査担当とのやりとりを弁護士が行い、印鑑証明書や委任状などの被害者の本人に取得していただく必要のある書類についても弁護士から必要なタイミングをお伝えしてバックアップをいたします。

 

示談交渉の代理サポート

弁護士鈴木啓太最終的にむちうちに対する治療を終了した場合に、保険会社との間で行うことになる慰謝料をはじめとした示談交渉について、専門の弁護士が被害者の方に代わって行っております。

弁護士にご依頼いただければ相手方の保険会社とのやりとりは一切不要になるのはもちろん、慰謝料についても弁護士が示談交渉することで、裁判基準を前提とした計算で適切な額が補償されるようにサポートをいたします。

むちうちの症状でお困りの方は、まずは福岡のデイライト法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

 

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