交通事故で治療中、治療の打ち切りを受けた方へのサポート
交通事故で治療中に、突然、保険会社から「今月末で治療費の対応を終了します」と言われ、困惑される被害者もいらっしゃると思います。
ここでは、そうした治療費の打ち切りへの対処法や、打ち切りされた後の対応方法について、説明しています。
また、弁護士が介入した場合に実際にどのような活動をするのかご紹介していますので、ご参考にされてください。
治療の打ち切りとは
交通事故の治療費の支払いは、病院と保険会社が直接やり取りをして、保険会社が直接病院に治療費の支払いを行います。
このような保険会社の対応のことを一括対応といいます。
この一括対応を終了することを、治療の打ち切りといいます。
この一括対応は、あくまで保険会社の任意の対応であり、法的な義務があるわけではありません。
つまり、一括対応を実施するかどうか、あるいは実施するとしてどの時点で対応を終了するかを決定するのは、保険会社の自由であるということです。
症状固定とは
では、保険会社が治療費の打ち切りを決めれば、それ以上、保険会社に治療費を請求することができないのでしょうか?
そんなことはありません。
保険会社は、被害者が「症状固定」にいたるまで治療費を支払う義務があります。
症状固定とは、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった状態をいいます。
症状固定に至っているかどうかは、医学的な判断になるのです。
したがって、保険会社の一方的な判断で治療費が打ち切られている場合には、まだ症状固定には至っていない可能性もあります。
そういった場合には、保険会社に対して、症状固定に至るまでの治療費を請求することができるのです。
症状固定までの期間
かつて保険会社は、DMK136という目安がありました。
Dは打撲で1ヶ月、Mはむちうちで3ヶ月、Kは骨折で6ヶ月で症状固定ということです。
症状固定に至るまでの期間は、個人差もあるので一概には基準化できませんが、弊所の解決事例などを踏まえると、症状固定時期としては、以下のようなイメージです。
頚椎捻挫(むちうち)、腰椎捻挫の場合
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合、事故から1〜3ヶ月程度の治療で治癒される方もいらっしゃいます。
しかし、事故規模が大きく首や腰に大きな負荷が加わったようなケースでは、6ヶ月程度で症状固定となるケースが比較的多いです。
長い方では、1年以上経過して症状固定となった方もいます。
骨折の場合
骨折により、痛みや関節の動かしづらさが生じている場合、症状固定までには少なくとも6ヶ月以上かかります。
骨折の治療のためにボルトやプレートを入れている場合、それらを取り除く手術が必要になることがあります。そうした場合には、症状固定まで1年以上かかることも多々あります。
醜状障害の場合
醜状障害の場合、事故から6ヶ月を経過した頃に症状固定とすることが多いです。
醜状障害は、傷痕の障害なので、症状固定を先延ばしにして傷痕を分かりづらくするよりも、6ヶ月程度で目処をつけ、後遺障害の申請をして適切な後遺障害認定を受けたほうが良い場合もあります。
高次脳機能障害の場合
高次脳機能障害は、脳挫傷やくも膜下出血など、脳に傷害を負った場合に、残存する可能性があります。
こうした重篤な傷害が落ち着いてから症状固定となるため、症状固定までには1年以上は要する傾向にあります。
複数の部位に傷害を負った場合
複数の部位に傷害を負った場合、それぞれの部位で治療の経過は変わってきます。
したがって、症状固定時期は、それぞれの部位によって時期が変わることもあります。
例えば、足を骨折し、顔に傷痕が残った場合、足の骨折は1年、顔の傷は6ヶ月というように、症状固定時期も個別に判断されることになります。
治療打ち切りの対処法
初動対応と交渉方法
保険会社からの治療打ち切りの連絡は、電話で伝えられることもあれば、「◯月◯日をもって治療費の対応を終了させていただきます」といった手紙で伝えられることもあります。
こうした連絡を受けても慌ててはいけません。
上記したように、保険会社は「症状固定」までは治療費を支払う義務があるのです。
まず、保険会社がいかなる理由で、治療の打ち切りをしようとしているのか確認しましょう。
その上で、主治医と相談されてください。
主治医の先生が、まだまだ治療が必要であると言われれば、そのことを保険会社に伝えて、引き続き治療費の対応をするよう伝えるとよいでしょう。
また、保険会社への伝え方としては、単に治療対応を継続して欲しいと伝えるよりも、あと1ヶ月間治療費の対応をして欲しいというように期限を区切った方が、交渉はうまくいくように思います。
もっとも、まだまだ長期間にわたり治療が必要になるような場合には、こうした期限を区切った交渉はされるべきではないでしょう。
治療費打ち切り後の対処法
保険会社に治療費の対応を打ち切られたとしても、治療を終了しなければならないわけではありません。
対処法としては、以下の3つが考えられます。
①自賠責保険に請求する
治療の打ち切りをするのは、任意保険会社です。
したがって、加害者の自賠責保険会社に請求をすることは可能です。
もっとも、自賠責保険は、120万円の限度額があるため、すでに120万円分の治療費を使い切っている場合には、請求することはできません。
また、自賠責保険に請求する場合には、一旦、自費で治療費を支払わなければなりません。
②健康保険を利用する
健康保険を利用して、自費で治療を継続することができます。
症状固定になった後に任意保険会社に、自費で支払った分を請求することも可能です。
ただし、任意保険会社は、一度、治療費の対応を打ち切っているため、請求を拒み、症状固定時期について争ってくる可能性はあります。
③労災保険の使用
交通事故が業務中であったり、通勤途中の事故である場合には、労災保険を使用できる可能性があります。
弁護士のサポート
ここまで説明してきたとおり、治療中の段階や治療の打ち切りの局面で、保険会社とのやりとりが必要となります。
ここで保険会社とトラブルになることも多く、弁護士によるサポートが必要なところです。
もっとも、法律事務所の中には、こうした治療の打ち切りについては、相談に十分に対応していないところもあります。
デイライト法律事務所では、交通事故の相談を数多く対応している専門チームの弁護士がサポートを行っております。
主なサポートの内容は、以下のものです。
治療に関するアドバイス
治療の打ち切りは、交通事故の態様や保険会社の担当者によってもタイミングが異なるため千差万別です。
そのため、被害者のケガの内容を踏まえ、適切な通院頻度や医師とのコミュニケーションのとり方をアドバイスいたします。
また、治療期間中に生じた不安や懸念点についても随時相談して頂き、アドバイスさせて頂きます。
こうした治療に関するアドバイスを専門の弁護士が被害者の方へ行うことで、そもそも治療の打ち切りができる限り生じないようにサポートを行っています。
治療打ち切りの延長交渉
実際に保険会社から治療の打ち切りを打診された場合でも、弁護士が被害者の方に代わって、治療の打ち切りをしないよう、治療費対応を延長するように保険会社と交渉を行います。
必要があれば、弁護士が主治医の医師と面談し、症状固定について意見を聞くなど、保険会社の治療の打ち切りの判断に合理性があるのかどうかの検証も行っています。
交通事故にあった被害者が一人で保険会社に対して、治療の打ち切り交渉を行うことは至難のことです。
デイライト法律事務所では、交通事故を専門的に取り扱い、日々保険会社と交渉をしている弁護士が少しでも納得のいく治療ができるようサポートをしていきます。
自賠責保険への被害者請求
保険会社の治療の打ち切りを受けた場合でも、治療継続の必要性がある事案では、治療を継続した上で、自賠責保険に治療費を請求することも検討することになります。
このとき、被害者の方が自らの力だけで、必要書類を集め、自賠責保険へ請求するのは非常に大変です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が被害者の方に代わって必要書類を取得したり、どのような書類を被害者の方に取得してもらう必要があるのかを説明し、被害者請求をサポートすることができます。
デイライト法律事務所では、弁護士がこうしたサポートを通じて、交通事故にあった被害者が適切な治療を受けることができるように活動しています。
交通事故の治療費のこと、治療の打ち切りのことでお困りの方は、福岡のデイライト法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
関連動画