アスベストの症状とは?弁護士がわかりやすく解説 


アスベストの症状としては、息切れ、咳、呼吸困難、胸の痛みまで様々な症状があります。

もっとも、アスベストは体内での潜伏期間が非常に長く、具体的な症状が出てくるのは何十年も経過してからということもあります。

そのため、過去にアスベストが使用されている建築現場や工場に勤めていた場合は、今後アスベストの症状が出てくる可能性があります。

この記事では、アスベストの症状や治療方法、アスベスト被害者の救済制度について詳しく解説していきます。

 

アスベストとは

アスベスト(石綿)とは、自然界に存在する鉱物が繊維状になったもので、「せきめん」または「いしわた」と呼ばれます。

アスベスト(石綿)は、超塩基性岩(ちょうえんきせいがん)の地殻内マグマの裂け目に水が侵入し、非常に高い熱水作用を受け、その裂け目に繊維状結晶となって生成されます。

アスベスト(石綿)は、しなやかで、引っ張りや摩擦に強く、耐熱性、防音性等に優れており、さらに安価で入手することができます。

そのため、アスベストは奇跡の鉱物といわれており、建築現場や船舶の保温材、自動車の摩擦材等、様々な場面で使用されてきました。

もっとも、アスベスト(石綿)は、その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などでの使用や建物に使用する際に、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。

そのため、アスベスト(石綿)を吸収した人は、後述するような様々な症状が出現したり、後遺障害が残ることがあります。

近年、アスベスト(石綿)の生産量は急激に減少し、平成18年には日本でのアスベスト(石綿)使用が全面的に禁止になりました。

 

 

アスベストの症状とは

アスベストの症状として、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)、びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)、良性石綿胸水(りょうせいせきめんきょうすい)があります。

アスベストの症状

それぞれの主な症状や潜伏期間については、以下のようになります。

病名別の症状一覧
病名 主な症状 潜伏期間の目安
アスベスト肺(石綿肺) 初期症状:軽い息切れ、運動能力の低下
慢性気管支炎がある喫煙者の場合:せき、喘鳴
症状が進行した場合:呼吸困難、重度の息切れ、呼吸不全
15〜20年
肺がん 咳、痰、発熱、動悸、胸の痛み(胸痛)、息苦しさ(呼吸困難)など 15〜40年
悪性中皮腫 胸痛、咳、呼吸困難、胸部圧迫感、発熱、体重減少 20〜50年
びまん性胸膜肥厚 呼吸困難、胸痛、発熱等 30〜40年
良性石綿胸水 息切れ、胸の痛み 10〜40年

 

アスベスト肺(石綿肺)の症状

アスベスト肺(石綿肺)の症状は、肺が広範囲にわたって瘢痕化(はんこんか)(線維組織が増殖し、組織が線維成分に置き換わり硬くなってしまうこと)してから徐々に現れてきます。

初期症状としては、軽い息切れと運動能力の低下があげられます。

石綿肺に加えて慢性気管支炎(長く続く太い気道の炎症)がある喫煙者については、咳や喘鳴(ぜんめい)(呼吸をするときに、ヒューヒュー、ゼーゼーなどと音がする症状)がみられることがあります。

症状が進行すると、次第に呼吸すること自体が難しくなってきます。

さらに、約15%の石綿肺の患者については、重度の息切れや呼吸不全が起こります。

アスベストの症状について、詳しくはこちらのサイトもご覧ください。

参考:東京都環境局「アスベストQ&A 健康影響」

 

肺がんの症状

肺がんの主な症状としては、咳や痰(たん)、胸の痛み(胸痛)、動悸、発熱、息苦しさなどがあり、他の呼吸器の病気と区別しにくいことがあります。

また、肺がんのできた場所や大きさによっては、ほとんど症状が出ないこともあります。

 

悪性中皮腫の症状

悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)の症状としては、咳(せき)、胸の痛み、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感があります。

また、原因不明の発熱や体重減少が起こることもありますが、いずれの症状も、悪性胸膜中皮腫だけに発症する特徴的なものではないため、早期発見が難しい病気です。

 

びまん性胸膜肥厚の症状

びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)の主な症状について、初期の頃は、無症状か軽度の呼吸困難にとどまることが多いです。

しかし、進行すると、呼吸困難と反復性(何度も繰り返す)の胸痛を伴い、肺炎など呼吸器の感染を繰り返すこともあります。

 

良性石綿胸水の症状

良性石綿胸水の症状としては、半数近くが自覚症状が無く、健康診断で発見されることもあります。

自覚症状がある場合については、胸痛、発熱、呼吸困難の症状がでてきます。

良性石綿胸水の後遺症として、びまん性胸膜肥厚が生じることが多いとされています。

 

 

アスベストの症状はいつごろ出るの?

初期症状


アスベストの初期症状としては、軽い息切れ、運動能力の低下、咳、痰などの症状があげられます。

初期症状を発症するのは、アスベスト肺(石綿肺)のように、アスベストを吸引してから15年以上経過した後に出てくる場合や、肺がんのように15〜40年以上経過した後に発症することもあります。

アスベストの症状は、単なる風邪や運動不足による息切れのようにも見えるため、注意が必要です。

また、アスベストの日常生活での症状としては以下の症状があげられます。

  • 息切れがひどくなった
  • せきやたんが以前に比べて増えた
  • たんの色が変わった
  • たんに血液が混ざった
  • 顔色が悪いと注意された
  • 爪の色が紫色に見える
  • はげしい動悸がする
  • 風邪をひいて、なかなか治らない
  • 微熱が続く
  • 高熱が出た
  • 寝床に横になると息が苦しい
  • 食欲がなくなった場合や急にやせた
  • やたらに眠い

参考:厚生労働省「石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ3」

アスベストの相談窓口として、保健所、各都道府県産業保健総合支援センター、労災病院、アスベスト関連の病気に詳しい各種病院があります。

アスベストに晒される環境で働いたことがあり、上記の症状について思い当たる点があれば、アスベストの検査を受診することをおススメします。

 

無症状の場合は被害の有無を確認できない?

無症状の場合の被害の有無の確認について、まずはアスベストに関する肺の検診を受けることが重要になります。

アスベストが肺に残存しているかの確認について、胸部X線検査でわかる場合があります。

しかし、アスベストは目に見えない大きさであるため、アスベスト(石綿)を吸い込んだ量が多くない場合については、肺に残存しているかわからないこともあります。

またアスベストの症状については、無症状の期間が長く続くことから、一度検査を受けるだけでなく、定期的に検査を受けることが重要となります。

 

 

アスベストの治療方法

石綿肺の治療

石綿肺については根本的な治療方法はないため、薬でたんの排出をうながしたり、咳をおさえることやその他の方法(塩分の摂取を制限したり、必要であれば減量すること)を行い、症状の緩和を目指します。

また、症状が進行した場合は、酸素療法により、息切れの緩和を目指します。

 

肺がんの治療

肺がんの治療については、一般的な肺がんの治療方法と変わらないため、手術・薬物療法・放射線治療・緩和医療など様々な治療方法があります。

また、肺がんはアスベスト以外の原因(喫煙等)も影響して発生する場合もあります。

そのため、肺がんの治療は、手術や薬物療法だけでなく、日頃の生活習慣の改善も重要になることもあります。

 

悪性中皮腫の治療

悪性中皮腫の治療は、症状の進行に応じて治療方法が異なります。

初期症状で、悪性中皮腫を完全に取りきることができる場合は、手術によって悪性中皮腫を取り除きますが、手術が難しい場合は、放射線療法や薬物療法(抗がん剤)による治療を行います。

悪性中皮腫については早期の発見が難しいことから、薬物療法が選択されることが多いです。

 

びまん性胸膜肥厚の治療

びまん性胸膜肥厚については、現在のところ特別な治療法はありません。

そのため、慢性呼吸不全になった場合には、在宅酸素療法や、痰の排出を薬で促すという治療を行います。

 

良性石綿胸水の治療

良性石綿胸水の治療については、多くの場合、胸水が自然に消滅するまで経過観察が行われます。

また、胸水が自然に消滅しない場合は、胸水を抜くなどの治療がなされます。

 

 

アスベストの被害者の5つの救済制度

国からの建設アスベスト給付金を請求する

建設アスベスト給付金制度とは、石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病(石綿肺、肺がん、悪性中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)を患った労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)を対象に、給付金等を支給する制度です。

同制度は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(令和3年法律第74号)に基づいて、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことから、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図るために作られました。

石綿に関する業務内容と、対象となる期間については以下のようになります。

  • 昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日
    石綿の吹付け作業に係る建設作業
  • 昭和50年10月1日〜平成16年9月30日
    一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設作業

給付金等の主な内容としては以下のようになります。

対象者 給付金の金額
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がない場合 550万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がある場合 700万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がない場合 800万円
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がある場合 950万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である場合 1150万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がない場合、もしくは石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がない場合が原因で死亡した者 1200万円
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がある場合、石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がある場合、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である場合が原因で死亡した者 1300万円

上記の表について、給付金を支給された後、症状が悪化した場合には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。

一方で、石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の場合、肺がんの方で喫煙の習慣があった場合については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。

建設アスベスト給付金については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があるため、請求期限に注意が必要です。

 

国とのアスベスト訴訟の和解手続を利用する(工場型)


国とのアスベスト訴訟の和解手続とは、昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、石綿を扱う工場において、石綿に晒される作業に従事し、その結果、石綿による健康被害を被った方を対象に、国に対する訴訟手続の中で、和解を行うというものです。

和解手続を行うためには、訴訟するための証拠を集めた後に訴訟提起を行い、最高裁判例をベースとして定められている和解要件についての主張・立証を行います。

そして、和解要件についての主張・立証ができた場合に、国が裁判上の和解に応じ、アスベスト訴訟は終了します。

もっとも、和解手続きを進めるには、提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることが必要となります。

 

労災の申請をする

石綿(アスベスト)に晒された環境で働いていたことが原因となり、中皮腫、肺がんなど、アスベストに関連する疾患を発症したと認められた場合には、労災保険給付または特別遺族給付金が支給されます。

なお、労災の申請ができる条件として、労災保険に加入している職場で働いていたことが必要となり、個人事業主については、労災保険に特別加入していたことが必要となります。

労災の申請をした場合には、以下の給付金等を受給できます。

 

療養(補償)等給付

療養(補償)等給付とは、労働災害によって被災した従業員が、労災指定病院で直接治療を受けること、もしくは、治療を受けた病院が労災指定病院でなかった場合、自分で治療費を立替えた後、国から治療費の後払いを受けることをいいます。

アスベストに起因する病気を発症し、労災が認定された場合は、療養(補償)等給付によって、国が治療費を負担することになります。

 

休業(補償)等給付

労働災害により、労働ができずその間賃金を受け取ることができない場合は、休業4日目以降を対象に、対象休業1日につき、給付基礎日額の60%相当額と20%相当の休業特別支給金を受け取ることができます。

 

遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)

被害者の方が死亡した場合、被害者の遺族が給付金を受け取ることができ、保険給付の内容は、遺族の方の人数に応じて変わります。

 

障害(補償)等給付・一時金

障害(補償)等給付には、『障害(補償)等年金』と『障害(補償)等一時金』があります。

『障害(補償)等年金』は、傷病が症状固定した後、 “障害等級第1級から第7級まで” に該当する障害が残ったときに支給されます。

『障害(補償)等一時金』は、傷病が症状固定した後、 “障害等級第8級から第14級まで” に該当する障害が残ったときに支給されます。

 

傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金とは、療養開始後、1年6か月を経過したものの、症状固定に至っていない場合、または障害の程度が傷病等級に該当する場合に年金として支給されるものです。

傷病(補償)等年金は労働者の請求に基づくものではなく、労働基準監督署長の職権で支給されます。

 

介護(補償)等給付

介護(補償)等給付とは、障害(補償)等年金、または傷病(補償)等年金受給者であり、一定の障害があり介護を受けている場合に、介護費用が支給されます。

 

労災の請求期限

労災の請求については、給付内容によって以下のように期限があるため注意が必要です。

給付金 時効
療養(補償)給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業(補償)給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族(補償)年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)一時金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料(葬祭給付) 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
未支給の保険給付・特別支給金 それぞれの保険給付と同じ
傷病(補償)年金 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
障害(補償)給付 傷病が治癒した日の翌日から5年
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年
二次健康診断等給付金 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

参考:厚生労働省[労災保険に関するQA7−5」

アスベストと労災について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

石綿健康被害救済制度による給付を請求する

石綿健康被害救済制度とは、アスベスト(石綿)による健康被害の迅速な救済のために、アスベストによる健康被害を受けた方およびそのご遺族に対し医療費等の給付を支給する制度です。

この制度は、労災保険給付の対象とならない方を対象にしており、療養中の方への医療費や、遺族への遺族給付を支給する「救済給付」、時効により労災保険の給付を受けられなくなった労働者の遺族に支給する「特別遺族給付金」の給付があります。

石綿健康被害救済制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

会社に対して損害賠償を請求する

アスベスト(石綿)に晒された現場で働かせていたことについて、会社に対して損害賠償を請求することも考えられます。

もっとも、会社に対して損害賠償を請求する場合、会社が示談交渉に応じてくれるとは限りません。

また、訴訟となった場合、会社側はアスベストと病気との因果関係や、会社側の過失を争ってくる可能性が想定されます。

そのため、会社に対する損害賠償請求をする場合は、アスベスト問題に詳しい弁護士に相談されることをおススメします。

アスベストと裁判について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

アスベストの症状がある場合の3つのポイント

アスベストの症状がある場合の3つのポイント

 

アスベストの検査を直ぐに受診する

アスベストの症状には、咳や痰から呼吸困難、胸の痛みまで様々な症状があります。

そのため、単なる風邪だと思っていたとしても、実はアスベストに起因した症状であることがあります。

また、アスベストについては潜伏期間が長く、何十年も経過してから症状が出てくる場合もあります。

アスベストに晒された環境で働いたことがある方については、アスベストに関する検査を受けることをおススメします。

 

請求できる期限に注意

アスベストに関する労災請求や建設アスベスト給付金、損害賠償請求については請求できる期限があるため、注意が必要です。

例えば、建設アスベスト給付金については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。

もっとも、労災請求について請求期限が過ぎていた場合であっても、石綿健康被害救済制度による給付を請求できる場合もあります。

アスベストに関する請求について、詳しく知りたい場合は、弁護士に相談されることをおススメします。

 

アスベストにくわしい弁護士へ相談する

アスベストに関する請求については、以下のように複数の制度があり、請求できる場合や請求方法が異なります。

  1. ① 建設アスベスト給付金
  2. ② アスベスト訴訟の和解手続
  3. ③ 労災請求
  4. ④ 石綿健康被害救済制度
  5. ⑤ 会社に対する損害賠償請求

アスベストに関する請求を行う場合は、それぞれの手続きの特性を考慮して請求していく必要があります。

そのため、アスベストに関する請求について詳しく知りたい場合は、アスベストに詳しい弁護士に相談されることをおススメします。

 

 

まとめ

  • アスベスト(石綿)とは、自然界に存在する鉱物が繊維状になったものであり、「せきめん」または「いしわた」と呼ばれる。
  • アスベストの症状には、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、悪性中皮腫(ちゅうひしゅ)、びまん性胸膜肥厚(びまんせいきょうまくひこう)、良性石綿胸水がある。
  • アスベストの初期症状としては、軽い息切れ、運動能力の低下、咳、痰などの症状があり、風邪の症状と見極めが難しい場合がある。
  • アスベスト被害者の救済方法としては、①建設アスベスト給付金、②アスベスト訴訟の和解手続、③労災請求、④石綿健康被害救済制度、⑤会社に対する損害賠償請求がある。
  • アスベストに関する労災請求や建設アスベスト給付金、損害賠償請求については請求期限がある。

当事務所には労災事故やアスベスト問題等に注力する弁護士で構成された人身障害部があり、労災事故等で苦しむ方々を強力にサポートしています。

アスベストに関する健康被害について初回無料相談を行っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい
ご相談の流れ

 

 

建設現場等で働いていた方、そのご遺族へのサポート
石綿工場で働いていた方、そのご遺族へのサポート
まずはご相談ください
初回相談無料