B型肝炎の給付金をもらえる?調べ方をわかりやすく

B型肝炎の給付金をもらえる?調べ方

B型肝炎の給付金を受け取るためには、ある一定の要件を満たす必要があります。

現在、B型肝炎給付金を受け取ることができる方は、①一次感染者、②二次感染者、③三次感染者、④これらの方のご遺族(相続人)の4種類のいずれかに当てはまる方です。

B型肝炎給付金を受け取るための要件は、①〜④のどの立場で給付金を請求するかによって違いがありますので、要件を満たすかを確認する際は、適切な調査を行うことが大切です。

この記事では、一次感染者、二次感染者、三次感染者の違いや、要件を満たすかどうかを調べるための調査方法などについて解説をします。

B型肝炎給付金の対象者とは?

B型肝炎給付金の対象者

現在、B型肝炎給付金を受け取ることができる方は、①一次感染者、②二次感染者、③三次感染者、④これらの方のご遺族(相続人)の4種類のいずれかに当てはまる方です。

一次感染者 国の行為が原因で直接B型肝炎ウイルスに感染した方※1
二次感染者 一次感染者の母または父から感染した方
三次感染者 二次感染者の母または父から感染した方
これらの方のご遺族 感染者本人が給付金を受け取らず死亡した場合のみ

※1 ここでいう国の行為とは、過去に行われていた集団予防接種等の際に、国が注射器の使いまわしを指示していたことを指します。

 

 

B型肝炎給付金の要件と調べ方

B型肝炎給付金を受け取るための要件は、受給者が①一次感染者、②二次感染者、③三次感染者、④これらの方のご遺族(相続人)のどれに当てはまるかによって、違いが生じます。

そのため、対象者ごとに分けて解説をしていきます。

 

一次感染者の要件と調べ方

一次感染者の方が給付金を受け取るための要件は、以下の5点です。

  1. (1) B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. (2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  3. (3) 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. (4) 母親からの感染(母子感染)でないこと
  5. (5) その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
  6. (6) 1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27日に生まれている

これら5点の要件の1つでも満たさない場合や証明できない場合には、給付金を受け取ることはできません。

これらの要件を満たすのかを調べる方法について、要件ごとに分けて解説していきます。

 

(1) B型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染しているかどうかは、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先
以下のいずれかの資料

  1. ① 6ヵ月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下いずれかの陽性検査結果
    • ・HBs抗原
    • ・HBV-DNA
    • ・HBe抗原
  2. ② HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果
①②いずれも病院等の医療機関

 

(2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

満7歳になるまでに集団予防接種等を受けているかどうかは、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先
以下のいずれかの資料

  1. ① 母子手帳
  2. ② 予防接種台帳※1
  3. ③ ①②がない場合、以下2点
    1. ア 種痘またはBCGの接種痕が残っているという医師の意見書
    2. イ 満7歳になるまでの居住歴が確認できる住民票または戸籍の附票の写し
    3. ウ 母子健康手帳を提出できない旨の陳述書
    4. エ 集団予防接種等に関する陳述書
  1. ① 自宅等
  2. ② 市区町村
    1. ア 病院等の医療機関
    2. イ 市区町村
    3. ウ 本人が作成
    4. エ 母親等が作成

※1 なお、予防接種台帳については、保存期間が原則5年と定められているため、残っていないケースも多々あります。

予防接種台帳を保存している自治体については、厚生労働省が調査を行った結果をまとめていますので、必要な方はそちらもご参照ください。

参考:予防接種台帳の保存状況について(令和6年2月9日時点)

 

(3) 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

集団予防接種等における注射器の連続使用があったことは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことを確認できれば、同時に確認することができます。

調査書類や書類の入手先は、上記「(2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること」と同じです。

 

(4) 母親からの感染(母子感染)でないこと

母親からの感染(母子感染)でないことは、母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないことが確認できれば、同時に確認することができます。

母親が持続感染していた場合には、母親と自らのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して、同じでないことを確認します。

母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないかどうかは、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先

【母親が生存中または死亡しているがデータがある場合】

  1. ① 母親のHBs抗原陰性の検査結果
  2. ② 母親のHBc抗体陰性又は低力価陽性の検査結果

※死亡した母親が80歳未満であった時点のデータであれば、①のみで足りる

①②いずれも病院等の医療機関

【母親が死亡しておりデータがない場合】

  1. ① 年長の兄姉のHBs抗原陰性の検査結果
  2. ② 年長の兄姉のHBc抗体陰性又は低力価陽性の検査結果
①②いずれも病院等の医療機関

母親の血液検査の結果がない場合には、本人が母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書を作成して提出する必要があります。

また、可能な限り、母親の医療記録を提出する必要があります。

母親と自らのB型肝炎ウイルスの塩基配列は、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
  1. ① 病院等の医療機関

 

(5) その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

その他集団予防接種等以外の感染原因がないかは、主に以下の3点から確認することになります。

  • 集団予防接種等とは異なる感染原因の存在がうかがわれる資料がない
  • 父親からの感染(父子感染)でない
  • B型肝炎ウイルスがジェノタイプAe型でない

 

集団予防接種等とは異なる感染原因の存在がうかがわれる資料がない

集団予防接種等とは異なる感染原因の存在がうかがわれる資料がないかどうかは、以下の資料から確認することができます。

持続感染判明後に入通院していない場合には、それを記載した陳述書を本人が作成して提出する必要があります。

集団予防接種等とは異なる感染原因の存在がうかがわれる資料がない
調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 提訴日前1年内の医療記録(肝疾患に関するもの)
  2. ② 持続感染判明時以降1年分の医療医録
  3. ③ 肝炎発症時以降1年分の医療記録
  4. ④ 入院中のすべての医療記録又は退院時要約(肝疾患に関するもの)
  1. ①〜④いずれも病院等の医療機関

 

父親からの感染(父子感染)でない

父親からの感染(父子感染)でないことは、父親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないことが確認できれば、同時に確認することができます。

父親がB型肝炎ウイルスに持続感染している場合は、B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較して、同じ配列でないことを確認します。

父親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと、または、父親と自らの感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列については、以下の資料から確認することができます。

父親が亡くなっており、血液検査結果もない場合には、その旨を記載した陳述書を本人が作成して提出する必要があります。

父親からの感染(父子感染)でない
調査書類等 書類等の入手先

【父親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと】

  1. ① 父親のHBs抗原陰性の検査結果
  2. ② 父親のHBc抗体陰性又は低力価陽性の検査結
①②いずれも病院等の医療機関

【父親と自らの感染しているB型肝炎ウイルスの塩基配列】

  1. ① 父親と一次感染者のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
①病院等の医療機関

 

B型肝炎ウイルスがジェノタイプAe型でない

B型肝炎ウイルスがジェノタイプAe型でないことは、持続感染の判明が平成7年12月31日より前であること、もしくは、以下の資料から確認することができます。

B型肝炎ウイルスがジェノタイプAe型でない
調査書類等 書類等の入手先

【持続感染の判明が平成7年12月31日より前】

  1. ① 持続感染の判明が平成7年12月31日より前であることを示す医療記録
① 病院等の医療機関

【持続感染の判明が平成8年1月1日より後】

  1. ① B型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果
  2. ② ジェノタイプがAの場合、B型肝炎ウイルスのサブジェノタイプの検査結果
①② いずれも病院等の医療機関

なお、ここまでに記載したものがない場合であっても、他の証拠などから一次感染者であると認められる場合があります。

一次感染者であるはずなのに、ここに挙げた書類が揃わず証明が出来ないという場合には、諦めずに1度専門家に相談してみてください。

 

二次感染者の要件と調べ方

二次感染者の方が給付金を受け取るための要件は、以下の3点です。

  1. (1) 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすこと
  2. (2) 二次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. (3) 母子(父子)感染したこと

これら3点の要件の1つでも満たさない場合や証明できない場合には、給付金を受け取ることはできません。

これらの要件を満たすのかを調べる方法について、要件ごとに分けて解説していきます。

 

(1) 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすこと

母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすかは、以下の5点から確認します。

  1. ア B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. イ 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  3. ウ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. エ 母親からの感染(母子感染)でないこと
  5. オ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

確認するために調査すべき書類については、上記「一次感染者の要件と調べ方」に記載していますので、そちらを参照してください。

 

(2) 二次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染しているかどうかは、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先
以下のいずれかの資料

  1. ① 6ヵ月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下いずれかの陽性検査結果
    • ・HBs抗原
    • ・HBV-DNA
    • ・HBe抗原
  2. ② HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果
①②いずれも病院等の医療機関

 

(3) 母子(父子)感染したこと

B型肝炎ウイルスが母子感染した場合と父子感染した場合とでは、確認資料が異なりますので、分けて解説します。

B型肝炎ウイルスが母子感染したことについては、以下の資料から確認することができます。

母子感染
調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 本人が生まれた直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す医療記録
  2. ② 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
  3. ③ 母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを証明する書類
    1. ア 本人の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
    2. イ 本人が1985(昭和60)年12月31日以前に生まれていること
    3. ウ 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる記載がないこと
    4. エ 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者であっても本人とウイルスが同じであると確認されないこと
    5. オ 本人のB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないこと
  1. ① 病院等の医療機関
  2. ② 病院等の医療機関
  3. ③ アウエオいずれも病院等の医療機関
  4. ④ イは市区町村

B型肝炎ウイルスが父子感染したことについては、以下の資料から確認することができます。

父子感染
調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
  1. ① 病院等の医療機関

 

三次感染者の要件と調べ方

三次感染者の方が給付金を受け取るための要件は、以下の3点です。

  1. (1) 母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たすこと
  2. (2) 三次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. (3) 母子(父子)感染したこと

これら3点の要件の1つでも満たさない場合や証明できない場合には、給付金を受け取ることはできません。

これらの要件を満たすのかを調べる方法について、要件ごとに分けて解説していきます。

 

(1) 母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たすこと

母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たすかは、以下の3点から確認します。

  1. ア 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすこと
  2. イ 二次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. ウ 母子(父子)感染したこと

確認するために調査すべき書類については、上記「二次感染者の要件と調べ方」に記載していますので、そちらを参照してください。

 

(2) 三次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

B型肝炎ウイルスに持続感染しているかどうかは、以下の資料から確認することができます。

調査書類等 書類等の入手先
以下のいずれかの資料

  1. ① 6ヵ月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下いずれかの陽性検査結果
    • ・HBs抗原
    • ・HBV-DNA
    • ・HBe抗原
  2. ② HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果
①②いずれも病院等の医療機関

 

(3) 母子(父子)感染したこと

B型肝炎ウイルスが母子感染した場合と父子感染した場合とでは、確認資料が異なりますので、分けて解説します。

B型肝炎ウイルスが母子感染したことについては、以下の資料から確認することができます。

母子感染
調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 本人が生まれた直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す医療記録
  2. ② 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
  3. ③ 母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを証明する書類
    1. ア 本人の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
    2. イ 本人が1985(昭和60)年12月31日以前に生まれていること
    3. ウ 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる記載がないこと
    4. エ 父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者であっても本人とウイルスが同じであると確認されないこと
    5. オ 本人のB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないこと
  1. ① 病院等の医療機関
  2. ② 病院等の医療機関
  3. ③ アウエオいずれも病院等の医療機関
  4. ④ イは市区町村

B型肝炎ウイルスが父子感染したことについては、以下の資料から確認することができます。

父子感染
調査書類等 書類等の入手先
  1. ① 本人と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
  1. ① 病院等の医療機関

 

ご遺族の要件と調べ方

ご遺族の方が給付金を受け取るための要件は、以下の2点です。

  1. (1) 亡くなったご家族が一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかであったこと
  2. (2) (1)のご家族のご遺族(相続人)であること

これら2点の要件の1つでも満たさない場合や証明できない場合には、給付金を受け取ることはできません。

これらの要件を満たすのかを調べる方法について、要件ごとに分けて解説していきます。

 

(1) 亡くなったご家族が一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかであったこと

ご遺族の方がB型肝炎給付金を請求するためには、亡くなったご家族が一次感染者、二次感染者、三次感染者のどれかに当てはまる必要があります。

亡くなったご家族が一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかであったを確認したい場合には、この記事のそれぞれ「一次感染者の要件と調べ方」「二次感染者の要件と調べ方」「三次感染者の要件と調べ方」部分を参照してください。

 

(2) (1)のご家族のご遺族(相続人)であること

B型肝炎給付金を請求するためには、相続人であることが必要です。

相続人となるご遺族の範囲は、以下の通りです。

  1. ① 亡くなった方の配偶者(夫・妻
  2. ② 亡くなった方の直系卑属(子どもや孫
  3. ③ 亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母
  4. ④ 亡くなった方の兄弟姉妹

配偶者は常に相続人となります。

直系卑属がいない場合は直系尊属が相続人となり、直系卑属も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、子どもや孫がいる場合は、配偶者と子どもや孫が相続人となります。

子どもや孫がいない場合は、配偶者と父母や祖父母が相続人となります。

子どもや孫といった直系卑属も父母や祖父母といった直系尊属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

 

自分が対象となるか不明な場合の対処法

自分がB型肝炎給付金の対象者であるかわからない場合には、以下の方法をとってみることをおすすめします。

B型肝炎の給付金を受け取る対象となるか不明な場合の対処法

B型肝炎の給付金は、最大で3600万円を受け取ることができる可能性があります。

わからないからといって、すぐに諦めてしまうのはあまりにももったいない金額だと思いませんか?

対処法について、1つずつ解説をしていきます。

 

資料を集める

B型肝炎給付金の対象者であるかを判断するために最も重要なことは、適切な資料を集めることです。

全ての資料を集めることが難しい場合であっても、なるべく多くの資料を集めましょう。

資料があれば、自分で判断するのに役立つことはもちろん、厚生労働省や弁護士に相談する際もスムーズに回答を得ることができます。

 

厚生労働省の相談窓口へ相談する

厚生労働省では、B型肝炎給付金を受け取りたいと考えている方のために、電話相談窓口を設けています。

B型肝炎給付金の相談をするということは、自らの病状等のデリケートな部分についても合わせて話をすることになります。

そのため、身近な方には相談しにくく、一人で思い悩む方が多くいらっしゃいます。

また、弁護士等の専門家にいきなり相談するのもハードルが高いという方もいらっしゃいます。

そんな時には、ぜひ厚生労働省が設けている電話相談窓口を利用することをおすすめします。

厚生労働省の相談窓口では、当然無料で相談することができますので、気になる方はご活用ください。

参考:厚生労働省 電話相談窓口

 

B型肝炎に詳しい弁護士へ相談する

B型肝炎給付金を請求するためには、国を相手に裁判を起こす必要があります。

裁判では多くの資料の提出が求められますが、これらを集めて裁判に提出できる形にするためには、長時間かかることが一般的です。

また、そもそもB型肝炎給付金の対象者なのかを判断するためには、法律的な知見に加えて、医学的な知見が必要不可欠です。

自己判断するのが不安という方は、一度B型肝炎に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

給付金をいくらもらえる?無料で診断!

B型肝炎給付金の対象者であれば、50万円〜3600万円の給付金を受け取ることができます。

給付金の金額は、病状等によって異なります。

以下のページから、受け取ることができる給付金の額を簡単に診断できますので、ぜひご活用ください。

 

 

B型肝炎給付金の調べ方についてのQ&A

B型肝炎給付金の調べ方について、解説をしていきます。

B型肝炎ワクチンを受けたかどうか確認する方法は?

B型肝炎ワクチンを受けたかどうかは、主に以下の方法で確認できます。

【幼児期に接種した場合】

  • 母子健康手帳または予防接種済証の記載から確認する
  • 予防接種台帳の記載から確認する

【大人になってから接種した場合】

  • 接種した医療機関に問い合わせる
  • 血液検査でHBs抗体の有無を検査する※1

※1 過去にB型肝炎ウイルスに感染して治癒した場合にも、HBs抗体は陽性になります。

 

B型肝炎にかかっているかどうか調べるには?

B型肝炎にかかっているかどうかは、血液検査で「HBs抗原」の有無を検査することで調べることができます。

HBs抗原の有無を検査する血液検査については、各自治体の実施する血液検査の他、妊婦健診、任意の医療機関でも受けることができます。

 

 

まとめ

B型肝炎給付金を受け取るためには、一定の要件を満たしている必要があります。

この要件は、①一次感染者、②二次感染者、③三次感染者、④これらの方のご遺族のどの立場から請求するのかによって異なります。

そのため、まずは自らがどの立場で給付金を請求することができるのかを確認することが大切です。

また、B型肝炎給付金を受け取るためには、国に対して裁判を起こす必要があります。

国との裁判の中では、多くの資料の提出が求められます。

しかし、膨大な資料の収集には時間と労力がかかります。

自分一人では給付金を受け取るための作業を行うことが難しいと感じた方は、厚生労働省の相談窓口や専門家である弁護士に相談することも検討されてください。

弁護士法人デイライト法律事務所では、B型肝炎給付金に関する相談料と着手金はいただいておりません。

電話やオンラインでの相談も受け付けていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。

この記事が、B型肝炎給付金を受け取りたいと考えている方の参考になれば幸いです。

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