B型肝炎|予防接種を受けたかわからない場合はどうすれば?

B型肝炎予防接種を受けたかわからないどうすればいい?

予防接種を受けたかわからない場合には、「母子手帳」「予防接種台帳」「接種痕」のいずれかを確認しましょう

B型肝炎給付金を受け取ることができる可能性が高い人は、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに集団予防接種を受けたことがある人です。

そのため、過去に予防接種を受けたことがあるかを確認することが重要です。

また、自らは予防接種を受けたことがない方であっても、祖父母や両親が昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに予防接種を受けたことがある場合には、B型肝炎給付金を受け取ることができる可能性があります。

この記事では、予防接種を受けたかわからない場合の対処法について解説をしますので、ぜひ参考にしてください。

B型肝炎給付金の受給要件

B型肝炎給付金の受給要件は、以下の5つです。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

B型肝炎給付金を受け取るためには、この5つの要件を全て満たすことが必要です。

B型肝炎の集団予防接種の年代

B型肝炎ウイルスの感染が拡大する原因となった集団予防接種とは、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までに行われた集団予防接種のことです。

日本では、昭和23年(1948年)7月1日に「予防接種法」が施行されて集団予防接種が行われるようになり、昭和63年(1988年)1月27日には注射筒を1人ずつ取り替えるよう指導がされました。

つまり、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの期間は、集団予防接種の際に注射器(注射針、注射筒)の使いまわしが行われていたのです。

B型肝炎給付金は、集団予防接種の際に行われた注射器の使いまわしによってB型肝炎ウイルスに持続感染した人を対象に支払われるお金です。

そのため、注射器の使いまわしがされていた期間に集団予防接種を受けて、B型肝炎に持続感染した方がB型肝炎給付金の対象者とされています。

 

 

集団予防接種の有無を確認する3つの方法

集団予防接種を受けたかどうかを確認できる方法をご紹介します。

集団予防接種の有無を確認する3つの方法

母子手帳を確認する

母子健康手帳

集団予防接種を受けたかどうかわからないときに、まず確認してほしいのは「母子手帳(母子健康手帳)(親子健康手帳)」です。

母子手帳には、予防接種を受けた年月日等の情報が記載されています。

ただし、自治体の中には予防接種の情報を母子手帳には記載せず、「予防接種済証(接種券)」を交付しているだけの場合もあります。

この場合、予防接種済証を母子手帳に貼って保管している方以外は、母子手帳を見ても予防接種に関する情報は記載されていないこととなります。

そのため、母子手帳に予防接種の情報が記載されていない場合や母子手帳自体がないという場合であっても、集団予防接種を受けていないことにはなりませんので、他の方法で集団予防接種を受けたかどうか確認してみましょう。

 

予防接種台帳を確認する

予防接種台帳

母子手帳を無くしてしまった場合や母子手帳に予防接種の情報が記載されていない場合には、予防接種台帳でも予防接種を受けたかどうかを確認することができます

予防接種台帳には、予防接種を受けた方の住所、氏名、生年月日、性別及び実施の年月日、予防接種の種類、接種液の接種量等を記載することが義務付けられています。

ただし、予防接種台帳は各自治体が保管しているものであり、保管期間は原則5年と定められているため(予防接種法施行令第6条の2)、すでに破棄されている場合もあります

参考:予防接種法施行令|e−GOV法令検索

予防接種台帳を保管している自治体については、厚生労働省が調査の上、HPで公表しています。

予防接種台帳が現存している場合には、各自治体から交付を受けることができますので、1度調べてみることをおすすめします。

参考:予防接種台帳の保存状況について(令和6年2月9日時点)|厚生労働省

 

接種痕を確認する

予防接種を受けたかどうかは、「接種痕」からも確認することができます。

接種痕とは、BCGと種痘の予防接種の後に残った傷跡(瘢痕(はんこん))のことです。

BCGとは、結核予防のために行われる予防接種のことです。

種痘(しゅとう)とは、天然痘予防のために行われていた予防接種のことです。

種痘については、昭和51年(1976年)以降、接種義務がなくなりました。

種痘は、1歳と6歳頃に接種されていたので、昭和50年(1975年)以降に生まれた方は接種していません。

接種痕の特徴については、以下の表をご覧ください。

接種痕の特徴 接種箇所
BCG(皮内法) 5〜20mm程度の大きさの円形痕 上腕部
BCG(経皮法) 縦横3列(計9個)の瘢痕が2ヵ所 上腕外側の中央部
種痘 5〜20mm程度の大きさの円形痕 上腕中央より上部

 

BCGとは

BCGの予防接種方法には、「経皮法」と「皮内法」の2種類の方法があります。

皮内法は、注射器で上腕部の皮内に注射して接種する方法で、昭和42年(1967年)3月まで行われていました。

皮内法の接種痕は、5〜20mm程度の大きさの円形痕となることが一般的です。

経皮法は「管針法」とも呼ばれ、9つの針が3×3に等間隔で固定されている特殊な接種器を使用して予防接種を行います。

接種器の形から、「はんこ注射」や「スタンプ注射」とも呼ばれています。

経皮法の接種痕は、縦横3列(計9個)の瘢痕が近接して2ヵ所あることが一般的です。

ただし、多い方では4〜6ヵ所にある場合もあります。

種痘とは

種痘の予防接種方法には、「乱刺法」と「切皮法」の2種類の方法があります。

乱刺法は、上腕部に痘苗を塗った後、乱刺針で直径3〜5㎜までの円内を強く押すように乱刺する方法です。

切皮法は、上腕部に痘苗を塗った後、種痘針(メス)で長さ5㎜の十字に切皮して、痘苗をすり込む方法です。

いずれの接種痕も5〜20mm程度の大きさの円形痕となることが一般的です。

接種痕を確認できないときは?

BCGも種痘も上腕部に接種痕が残っているケースが多いですが、中には、肩など自分では確認しにくい場所に残っている場合があります。

また、接種痕の見え方には個人差がありますので、傷が薄く目立たなくなっているために自分では確認できないことがあります。

自分で接種痕が確認できない場合であっても、医師であれば確認できるというケースも多々あります。

接種痕を確認したいという方は、皮膚の状態に精通している皮膚科やB型肝炎訴訟に慣れている消化器内科などを受診してみましょう。

 

 

集団予防接種を受けていなくても受給できるケース

集団予防接種を受けていなくても、B型肝炎給付金を受給することができる場合があります。

集団予防接種を受けてB型肝炎ウイルスに持続感染した方を一次感染者といいます。

この一次感染者を起点として親子感染した方を二次感染者、さらに二次感染者を起点として親子感染した方を三次感染者といいます。

B型肝炎ウイルスの感染者

これら二次感染者、三次感染者についても、国が集団予防接種の際に注射器の使いまわしをしたことと関係(因果関係)がある感染者として、B型肝炎給付金の対象者とされています。

二次感染者、三次感染者が給付金を受け取るために満たす必要がある要件については、以下の表をご覧ください。

二次感染者の要件
  • 二次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 母子(父子)感染したこと
三次感染者の要件
  • 三次感染者本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 母子(父子)感染したこと

 

 

自分が対象となるか不明な場合の対処法

自分がB型肝炎給付金の対象となるか不明な場合には、以下3つの対処法をとることを考えてみましょう。

  • 集団予防接種を受けたことがあるかを確認する
  • 厚生労働省の相談窓口へ相談する
  • B型肝炎に詳しい弁護士へ相談する

集団予防接種を受けたことがあるかを確認する

昭和16年(1941年)7月2日 〜 昭和63年(1988年)1月27日までに生まれた方の場合、B型肝炎給付金の対象である可能性が高いです。

B型肝炎給付金の対象者となるかを判断するにあたっては、集団予防接種を受けているかどうかが重要な判断材料です。

母子手帳が自宅にある方は、予防接種に関する部分の記載を確認してみましょう。

母子手帳がない場合には、接種痕が残っているかを目視で確認するのが自宅でもできる簡単な方法です。

集団予防接種を受けた記憶があるのに母子手帳の記載や接種痕がないという方は、予防接種台帳の確認や病院を受診といった方法で予防接種を受けたかを確認することができます。

 

厚生労働省の相談窓口へ相談する

厚生労働省は、B型肝炎訴訟についての相談窓口を開設しています。

厚生労働省の相談窓口では、B型肝炎給付金の対象者かどうかについて電話で相談することができます

自分がB型肝炎給付金の対象となるかわからないという場合には、1度相談してみることをおすすめします。

参考:厚生労働省|電話相談窓口

 

B型肝炎に詳しい弁護士へ相談する

B型肝炎給付金の対象者となるかについては、医学的な知見も踏まえて判断する必要があります。

また、B型肝炎給付金の対象者であるかを確認するためには、カルテなどの専門的な書類を検討する必要があります。

自分ではB型肝炎給付金の対象者となるかわからないという場合には、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

 

給付金をいくらもらえる?無料で診断!

B型肝炎給付金の対象者であった場合、最大で3600万円を受け取ることが可能です。

以下のページから、3つの質問に答えるだけで簡単にB型肝炎給付金の対象者かを診断できます。

給付金をいくらもらうことができるのかをぜひ診断してみてください。

 

 

B型肝炎と予防接種についてのQ&A

B型肝炎と予防接種についてのご質問にお答えします。

集団予防接種はいつから始まった?

日本では、昭和23年(1948年)7月1日に「予防接種法」が施行されて集団予防接種が行われるようになりました。

集団予防接種が開始してから昭和63年(1988年)1月27日までの期間は、集団予防接種の際に注射器(注射針、注射筒)の使いまわしが行われていました。

 

接種痕が確認できない場合は給付金をもらえない?

自分では接種痕が確認できない場合であっても、給付金をもらえないとは限りません

接種痕の見え方や残り方には個人差があるため、接種痕が薄く、医師以外では確認できない場合があります。

また、接種痕がはっきり残っていたとしても、肩などの自分では見えにくい部分にあり、自分では確認できないという場合もあります。

そのため、接種痕が確認できないからといって給付金を受け取れないわけではありません。

 

 

まとめ

予防接種を受けたかわからない場合には、「母子手帳」「予防接種台帳」「接種痕」のいずれかを確認しましょう。

もっとも手軽かつ確実に予防接種を受けたかどうかがわかるのは母子手帳です。

しかし、母子手帳を紛失した場合や母子手帳に予防接種の情報が記載されていない場合には、まずは接種痕が残っていないかを確認してみましょう。

予防接種台帳は自治体が保管するものですが、保管期間が5年と定められているため、現在では昔の予防接種台帳は残っていない自治体がほとんどの上、問い合わせにも時間と手間がかかってしまいます。

これに対し、接種痕は生涯残ることが多く、目視で確認することができる場合も多々あります。

これらの方法でも予防接種を受けたかどうかわからない場合には、専門家に相談することをおすすめします。

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