献血で使えない血と通知、どうすればいい?B型肝炎に強い弁護士

献血で使えない血と通知された時は、まずは通知の内容をよく確認しましょう。

献血で使えない血との通知には、「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」「過去に感染症に感染していたが、現在は完治していると思われる方向けの通知」「偽陽性と思われる方向けの通知」の3種類あります。

この中で、「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」が送られてきた場合には、なるべく早く医療機関を受診する必要があります。

この記事では、献血で使えない血と通知された方に向けて、対処法の解説をしていきます。

ぜひ参考にしてください。

献血で感染症の検査結果を通知する理由

献血で感染症の検査結果を通知する理由は、「輸血用血液製剤の安全性を確保するため」「献血者の健康促進のため」「感染症の拡大防止に貢献するため」の3つの目的を達成するためです。

検査結果の通知の第一の目的は、「輸血用血液製剤の安全性を確保するため」です。

献血した血液は、日本赤十字社によって輸血用血液製剤として加工され、病気の治療や手術などで輸血を必要とする方のもとへ届けられています。

輸血が原因で感染症が広がるということは、あってはならないことです。

感染症の検査結果の通知には、感染症に感染している方に今後は献血をしないようお願いすることで、輸血用血液製剤の安全性を確保する目的があります。

検査結果の通知の第二の目的は、「献血者の健康促進のため」です。

感染症の検査結果を通知することで、献血者は、自分が感染している可能性のある感染症を知ることができます。

陽性の場合の通知には、「感染している可能性のある感染症の種類」「検査結果の詳細」「医療機関を受診する必要性」が記載されています。

一部の感染症の場合には、Q&Aをまとめた冊子も同時に送付されます。

これらを活用することで、献血者は、適切な医療を受けて健康を維持することができます。

感染症の検査結果の通知には、献血者に早期に感染を知らせることで早期治療を行う機会を与えて、献血者の健康を促進する目的があります。

検査結果の通知の第三の目的は、「感染症の拡大防止に貢献するため」です。

感染症の検査結果の通知には、感染症に感染していることを献血者に通知して、病気の早期発見や早期治療を行わせることで、その後の感染拡大を防ぐ目的があります。

参考:検査結果のお知らせ|日本赤十字社

 

 

献血で実施している感染症検査

献血で実施している感染症検査は、「梅毒トレポネーマ」「B型肝炎ウイルス」「C型肝炎ウイルス」「E型肝炎ウイルス」「ヒトT細胞白血病ウイルス-1型」「エイズウイルス」「ヒトパルボウイルスB19」の7つの感染症です。

「梅毒トレポネーマ」「B型肝炎ウイルス」「C型肝炎ウイルス」「E型肝炎ウイルス」「ヒトT細胞白血病ウイルス-1型」「エイズウイルス」については、血液を介して感染する可能性があり、重篤な健康被害をもたらすリスクがあるため、検査が行われています。

「ヒトパルボウイルスB19」については、一般的には軽症で自然治癒が期待できる感染症ですが、妊婦が感染した場合には流産や死産の原因になることがあるなど、一部のハイリスク群への配慮から検査が行われています。

参考:日本赤十字社で行っている感染症検査|日本赤十字社

 

検査結果が通知される感染症

検査結果が通知される感染症は、「梅毒トレポネーマ」「B型肝炎ウイルス」「C型肝炎ウイルス」「E型肝炎ウイルス」「ヒトT細胞白血病ウイルス-1型」の5つです。

これらの病気は、重篤な健康被害をもたらすリスクがあるため通知されています。

 

検査結果が通知されない感染症

検査結果が通知されない感染症は、「エイズウイルス」「ヒトパルボウイルスB19」の2つです。

ヒトパルボウイルスB19は、輸血による感染リスクが低く、一般的には軽症で自然治癒が期待できる感染症であるため、陽性であっても通知はされていません。

また、輸血の際の検査で陽性であった場合でも、6ヵ月が経過すれば再度輸血をすることが認められています。

エイズウイルスは、重篤な健康被害をもたらすリスクがある病気ですが、検査目的で輸血をする人を防止するために通知が行われていません。

参考:問診票についての解説|日本赤十字社

 

 

検査結果で異常があったときどうすればいい?

検査結果で異常があったときは、まずは通知書の内容をよく確認しましょう。

そして、通知書の内容から医療機関を受診した方がよいと考えられる場合には、なるべく早く適切な医療機関を受診することが大切です。

 

通知書の内容をよく確認する

日本赤十字社から通知書が送られてきたら、まずは、通知書の内容によく目を通して、自分がどういう状態なのかを確認しましょう。

検査結果に関して、日本赤十字社から送られてくる通知書には、「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」「過去に感染症に感染していたが、現在は完治していると思われる方向けの通知」「偽陽性と思われる方向けの通知」の3種類があります。

この中で医療機関を受診すべきなのは、「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」が送られてきた方だけです。

現在、感染症に感染していると思われる方向けの通知には、「感染している可能性のある感染症の種類」「検査結果の詳細」「医療機関を受診する必要性」が記載されます。

また、B型肝炎など一部の感染症の場合は、感染症の情報をまとめたパンフレットも同封されています。

通知書の内容についてよく確認することが大切です。

 

医療機関を受診する

通知書の記載から、現在感染症に感染している可能性があることが確認できた場合は、なるべく早く医療機関を受診しましょう。

日本赤十字社が陽性の通知をする感染症は、いずれも放置した場合には重篤な健康被害をもたらす可能性がある感染症です。

通知書には、受診するべき診療科も記載されていますので、そちらの記載も参考にしてください。

 

 

B型肝炎が疑われる場合

B型肝炎が疑われる場合

B型肝炎だった場合、まずは身近な人に感染を広げないよう対策しましょう。

B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染しますが、適切な対処をすることで感染リスクを下げることができます。

B型肝炎が慢性化した場合には、長期的な治療が必要となります。

医療費の心配をせずに治療を続けるためにも、助成金の活用が大切です。

また、B型肝炎給付金を受け取ることができるのか?も合わせて確認しましょう。

B型肝炎給付金は、最大で3600万円が支給される可能性があります。

今後の生活を見据えて、確実に給付金を受け取りたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

家族やパートナーに感染しないよう対策する

B型肝炎と診断された場合、まずは家族やパートナーといった身近な方がB型肝炎ウイルスに感染しないよう対策することが重要です。

B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染しますが、適切な対策を講じることで、感染リスクを大幅に減らすことができます。

B型肝炎ウイルスの感染リスクは、ウイルス量と密接に関係しています。

そのため、まずは適切な治療を受け、ウイルス量を減らすことが大切です。

また、 性行為の際にはコンドームを着用し、髭剃りやカミソリ、歯ブラシといった血液や体液が付着する可能性がある物については、共有しないようにしましょう。

家族やパートナーがB型肝炎ウイルスに対する抗体を持っていない場合には、ワクチンを接種することで感染の確率を大幅に下げることができます。

 

肝炎治療の助成を受ける

B型肝炎と診断された場合、肝炎治療の助成を受けられるかどうかを確認しましょう。

B型肝炎が慢性化した場合、基本的には完治困難なため、長期間にわたって治療を継続する必要があります。

B型肝炎の治療には、抗ウイルス治療薬の投与や定期的な検査が必要となり、医療費の負担が大きくなる可能性があります。

医療費が原因で治療を受けられないという方が生じないように、国や都道府県は、様々な助成制度を設けています。

代表的な助成制度として、「B型肝炎治療特別促進事業」があります。

この制度は、B型肝炎の治療にかかる医療費の一部を公費で助成するものです。

この助成制度の対象者の場合、世帯の市町村民税課税年額に応じて、月額1万円〜2万円の自己負担額で治療を受けることができます。

B型肝炎の治療を行う際は、ぜひ肝炎治療の助成を活用してください。

 

B型肝炎の給付金を申請する

B型肝炎ウイルスに感染した経緯によっては、国から給付金を受け取れる場合がありますので、給付金の対象者であるかを確認しましょう。

B型肝炎給付金は、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの間に行われた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方を対象として支払われるお金です。

給付金の額は、病状の重症度等によって定められますが、最大で3600万円を受け取ることができます。

ただし、B型肝炎給付金を受け取るためには、2027年(令和9年)3月31日までに国を相手として裁判を起こす必要があります。

 

給付金をいくらもらえる?無料で診断!

当事務所では、B型肝炎給付金をいくらもらうことができるのかを簡単に診断できるシミュレーターをご用意しています。

簡単な質問に答えるだけで、自分が受給対象なのか、また、およその受給額を診断することができます。

自分が受け取ることができる給付金の金額が気になるという方は、ぜひご活用ください。

 

B型肝炎に詳しい弁護士へ相談

B型肝炎給付金のことで困ったら、弁護士に相談することも視野に入れてみましょう。

B型肝炎給付金を申請するためには、国を相手に裁判をする必要があります。

裁判では、多くの資料を証拠として提出して、自らがB型肝炎給付金の対象者であることを示さなければいけません。

国にB型肝炎給付金の対象者であると認めてもらえなかった場合は、給付金を受け取ることができませんので、裁判での立ちまわり方は非常に重要です。

B型肝炎訴訟に強い弁護士であれば、どのような資料を提出すべきか等を的確に判断することができます。

B型肝炎給付金を確実に受け取りたいという方は、1度弁護士に相談してみてください。

 

 

献血の結果についてのQ&A

献血の結果についてよくある質問に対してお答えします。

B型肝炎は献血でわかる?

B型肝炎ウイルスの感染は、献血時の検査で発見できる場合があります。

日本赤十字社では、B型肝炎ウイルスの感染をチェックするために「HBs抗原検査」「HBc抗体検査」「HBs抗体検査」「HBV-DNA検査」の検査を行っています。

これらの検査で陽性だった場合、B型肝炎ウイルスの感染が疑われます。

ただし、B型肝炎ウイルスに感染してから短い期間しか経過していないなどの理由から、感染がわからない場合もあります。

検査目的での献血は、輸血を受ける患者を危険にさらすものなので、絶対にしないようにしてください。

 

どんな人が献血を拒否されるのですか?

日本赤十字社では、献血者と血液を受け取る患者の安全のために、以下に当てはまる人については献血をすることができません。
  • 当日の体調不良、服薬中、発熱等の方
  • 妊娠中、授乳中等の方
  • 出血を伴う歯科治療(歯石除去を含む)を受けた方
  • 一定期間内に予防接種を受けた方
  • 6ヶ月以内にピアスの穴をあけた、またはピアスを付けた方
  • 6ヶ月以内にいれずみを入れた方
  • 動物または人に咬まれた方
  • 心臓病、がん、血液疾患、脳卒中、梅毒等の病気にかかったことのある方
  • 輸血歴・臓器移植歴のある方
  • エイズ、肝炎などのウイルス保有者、またはそれと疑われる方など

 

献血で偽陽性の場合は通知されますか?

献血時の感染症検査で偽陽性と判定された場合も、令和3年(2021年)11月26日以降は通知されるようになりました。

偽陽性とは、感染症の原因となる病原体や抗体がないにもかかわらず、検査結果が陽性と判定されることです。

基本的には健康上の問題はありませんが、検査の性質上、今後も偽陽性と判定される可能性が高いため、献血を行うことはできません。

 

 

まとめ

献血で使えない血の通知には、「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」「過去に感染症に感染していたが、現在は完治していると思われる方向けの通知」「偽陽性と思われる方向けの通知」があります。

「現在感染症に感染していると思われる方向けの通知」を受け取った方は、なるべく早く適切な医療機関を受診することが大切です。

医療機関での検査でも陽性の結果が出た場合には、根気強く治療をしていきましょう。

感染していた病気がB型肝炎だったという方は、ぜひ助成金の活用やB型肝炎給付金の申請も検討してください。

当事務所には、B型肝炎問題に注力する弁護士が在籍しています。

遠方の方には電話やZoomなどによるオンライン相談等にも柔軟に対応していますので、B型肝炎給付金についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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