加害者が被害者に謝罪するにはどうすればいい?【弁護士が解説】
ご質問について、当事務所の刑事専門チームの弁護士が御回答いたします。
謝罪の手紙を作成して弁護士を通じて被害者に渡すなどの方法が考えられます。
直接謝罪に行くことは難しい
刑事事件において、通常、被害者は加害者である犯罪者に会いたくはありません。
したがって、犯罪者が被害者に直接面談して謝罪することは難しいです。
また、犯罪者が身柄拘束されている場合は不可能です。
弁護士が直接被害者に面談し、その弁護士が犯罪者に代わって謝罪する方法もありますが、やはり本人ではないため、謝罪の気持ちはなかなか伝わりません。
そこで、犯罪者が謝罪の気持ちを手紙に書き、これを送付する方法が考えられます。
被害者の住所については、秘匿されており、犯罪者自信が検察官や捜査機関に住所を尋ねても教えてもらえません。
そのため、通常は、弁護士が手紙を犯罪者から預かり、弁護士を通じて被害者に送付しています。
なお、弁護士としては、犯罪者の手紙をそのまま渡すのではなく、被疑者・被告人の弁護人としてお見舞い申し上げること等を書いた手紙を添えて送付した方がよいでしょう。
加害者の家族が謝罪すべきか?
刑事事件では、加害者本人ではなく、ご家族の方からも被害者に謝罪したいとのご相談があります。
法的にできないというわけではありませんが、まずは容疑者ご本人からの謝罪が望ましいと考えます。
その上で、ご家族にも謝罪のお気持ちがあれば、具体的な状況しだいでは謝罪することも考えられます。
例えば、加害者本人が謝罪する意思がないのに、家族だけ謝罪しても、有利な情状とはならないと思われます。
また、加害者の意思を尊重せずに謝罪するのも避けたほうが良いでしょう。
ケース・バイ・ケースですので、弁護士にご相談された上で謝罪をするか否か、その方法を検討されることをお勧めいたします。
謝罪の手紙の内容
謝罪の手紙の内容についても、よくご相談を受けます。
大切なことは、「自分のこと」ではなく「相手の気持ちを配慮する」ことだと思います。
例えば、自分の不幸な生い立ちを長く書き連ねている言い訳的な手紙、実刑をもらった場合に困る家族がいるなどの同情を引こうとする書面などは、よく見られますが、相手から見ると自分のことしか考えていないように感じるのではないでしょうか。
犯罪者の不幸な生い立ちは、被害者の方にはまったく関係がない事柄です。
また、不幸な生い立ちだとしても犯罪を犯す理由にはなりません。
同情を引こうとする内容は、被害者からすれば身勝手に思えるでしょう。
犯罪者の行った行為の結果、「被害者の方がどのような心情なのか」を深く考えて、「そのことについてどう思っているのか」を書いた方が反省の気持ちは伝わると思います。
また、「自分の犯行はなぜ法律で処罰されるのか」を考えてもよいと思います。
なお、当事務所では、謝罪文の書き方やサンプルについて、ホームページに掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
謝罪の手紙を送付する時期
早い時点のほうがよいと思います。
この点、あまり早いと、「刑を免れたいために取り繕った」と言われるかもしれません。
しかし、時間をかけるとそれはそれで、「悪いことをした意識がない」と言われるかもしれません。
このように、早くても、遅くても、被害者の方は感情的になっているため、文句を言われると思いますが、それは仕方ないことです。
本当に謝罪の気持ちがあるのであれば、それは一刻も早く伝えてあげるべきだと思います。
謝罪の手紙の影響
被疑者・被告人に謝罪の意思があることは、有利な情状の一つと考えられるため、刑事弁護上重要です。
したがって、弁護士は、謝罪の手紙を受け取ると、通常、コピーを取って、そのコピーを情状証拠として裁判所や検察官に提出します。
ただ、謝罪の手紙の影響は、罪を軽くするだけではないと思います。
謝罪の手紙を書く過程で、犯罪者は自分の行った行為について考えたり、被害者の気持ちに寄り添うことができます。
そうすることで、真に反省し、再犯の防止につながると思います。
当事務所には、刑事事件を専門とするチームがあります。
まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
まとめ
以上、加害者が被害者に対して、謝罪の意思を伝える方法について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
加害者が直接、被害者に謝りに行くのは難しいと考えられるので、謝罪文の作成を検討しましょう。
そのためには、まずは自分と向き合い、反省を深めてもらうことが必要です。
その上で、謝罪文を作成してみると良いでしょう。
また、示談交渉の申し出をしたり、被害弁償を行うことも重要です。
以上の行動をとった上で、それらの行動に出たことを証拠化し、裁判所に提出する必要があります。
謝罪文の作成を検討されている方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。
ご相談の流れはこちらをご覧ください。
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