強制性交罪(不同意性交罪)でも執行猶予はつきますか?
強制性交罪(不同意性交罪)の場合、基本的には執行猶予はつきません。
ただ、状況によっては、刑が減刑され、その結果執行猶予がつく可能性は残されています。
ここでは、強制性交罪(不同意性交罪)でも執行猶予がつくケースについて、わかりやすく解説します。
また、執行猶予がつかない場合の対処法についても解説していますので、参考になさってください。
なお、強制性交罪は、2023年の刑法改正により、名称が不同意性交罪に変更されました。
以下では「不同意性交罪」と表記します。
執行猶予が付く場合とは?
執行猶予がつく可能性があるのは、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」です。
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
引用:刑法|e-GOV法令検索
したがって、不同意性交罪が「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」に該当するかが問題となります。
不同意性交罪の法定刑は?
不同意性交罪は、2017年の法改正の前(当時の強姦罪)、法定刑が「3年以上の有期懲役」となっていました。
しかし、性犯罪の厳罰化が進む中で、改正により、「5年以上の有期拘禁刑」となりました(刑法177条)。
したがって、不同意性交罪の場合、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合」に該当しないため、基本的に執行猶予をつけることはできません。
不同意性交罪に変わったことの影響について、詳しくは下記のページからどうぞ。
執行猶予の可能性について
以上のような法改正により、不同意性交等罪において執行猶予を獲得することは難しくなりましたが、まだ執行猶予が付く可能性は残されています。
法律上、刑を軽減することが認められている場合があるからです。
刑の軽減について定めているのは、刑法第68条です。
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1(省略)
2(省略)
3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
この条文からわかるように、法律上で刑を軽減すべき事由がある場合、懲役刑の長期と短期が半分になります。
つまり、不同意性交等罪の場合には、「5年以上の有期懲役」ではなく、「2年6月以上10年以下の懲役」の範囲で刑罰が言い渡されることになり、懲役3年以下の判決を言い渡される可能性が出てくるということになります。
それでは具体的にどのような場合に法律上刑を軽減すべき事情があるとされているのか、いくつかの場合を以下で紹介します。
①自首減軽
刑法第42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定めています。
捜査機関が事件や犯人を特定できていないときに自分から出頭することで、刑が減軽されることがあり、執行猶予の可能性が出てくるということです。
自首がどの様な場合に成立するかについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。
また、当事務所の自首同行サービスについては、こちらのページをご覧ください。
②未遂減軽
刑法第43条本文は、「犯罪に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定めています。
未遂犯の場合には、被害結果が発生していないことに着目して、刑の軽減が許されています。
たとえば、性交を試みたものの、相手に抵抗され、逃げられた等の場合であれば、刑が軽減され、執行猶予の判決となる可能性があります。
また、同条ただし書に、「ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」とあります。
このような場合を中止犯と呼びます。
ここで注目すべきなのは、他の多くの減軽事由について「減軽することができる」と定められているのと異なり、「減軽する」と定められている点です。
つまり、無理矢理性交を試み、そのまま性交することが可能と思われる状況となったにもかかわらず、自らの意思で犯行を止めた場合には、確実に刑が軽減されることになります。
③酌量減軽
刑法第66条は、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」と定めています。
情状とは、例えば生育環境が犯行に影響を大きく与えていた場合など、幅広く被告人の刑を決めるにあたって考慮して挙げるべき事情です。
他の減軽事由を主張することが難しい場合だけでなく、ほとんどのケースではこの酌量減軽を目指すことになるでしょう。
示談交渉の重要性
上記の減軽を受けることが執行猶予を受けるための大前提となります。
しかしながら、減軽を受けるのみならず、さらに裁判官に、「執行猶予が相当である」と判断してもらう必要があります。
その際に最も重要になるのは、判決までに、示談を成立させ、被害者の許しを得ることです。
被害者の許しを得ることができれば、執行猶予の可能性が見えてきます。
示談交渉について、詳しくはこちらをご覧ください。
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