強要罪で逮捕。示談成立で、早期釈放・不起訴処分を獲得した事例
罪名 | 傷害罪・強要罪 |
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解決までの期間 | 1ヶ月 |
弁護活動の結果 | 不起訴 |
Gさん(40代)
妹を思い傷害事件を起こしてしまったGさん
Gさんには、大切な妹がいます。
その妹が、交際相手から継続的にDVを受けていることが判明しました。
妹は、DVを受け、顔にアザを作っていました。
また、眠れない状況が続き、睡眠薬を大量に飲み、救急車で運ばれることもありました。
Gさんは、妹の状況を見かね、冷静さを失い、妹を連れて加害男性の元を訪れました。
そしてGさんは、相手に対し、「妹と同じ思いをしろ」と、壁に自ら頭を打たせた上、睡眠薬を大量に飲ませました。
相手はその後救急車で運ばれ、Gさんの傷害行為、強要行為が発覚し、逮捕されるにいたりました。
Gさんの妹は、「自分のせいでお兄ちゃんが逮捕されてしまった」と涙を流しながら当事務所の弁護士に相談をしました。
逮捕後、弁護士がすぐに接見に駆けつけ、早期釈放を実現
Gさん妹の相談を受けた際、私たちは、その交際相手にも責任があるように感じましたが、Gさんの傷害・強要事件という観点から考えた場合、勾留される可能性は極めて高いとも感じました。
その後、初回接見サービスでGさんの意思を確認し、正式に弁護人としての活動を開始することになりました。
Gさんと話し合って決めた弁護方針は、交際相手の問題点を指摘して不起訴を目指すのではなく、示談により不起訴を目指すというものでした。
Gさんの妹から交際相手の連絡先を聞き、早速示談交渉に移りました。
Gさんの妹の交際相手は、示談に応じることは構わないが、その代わり自分がGさんの妹にしたことについても示談をしたいと申し出てきました。
その申し出の内容は、Gさんが交際相手に支払う金額と、交際相手がGさんの妹に支払う金額が全く同じというものでした。
つまり、自分のやったことに対して何も責任を取らないということと同義です。
法的に考えた場合、Gさんの妹が受けていたDVは継続性があり、傷害結果が重大であったため、2つの示談金が同額ということはあり得ませんでした。
Gさんの妹は、自分のことよりもGさんが早期に釈放されることを優先したいと仰っていましたが、私たちはどうしても上記の点について納得がいかず、1日だけ交渉の猶予をもらうことにしました。
交渉は難航しましたが、粘り強い交渉の結果、最終的には双方ともに適正な金額での示談とすることができました。
示談が成立したことを踏まえ、勾留の判断をしてもらった結果、Gさんは早期に釈放されることが叶いました。
今回のポイント
私たちは、示談成立後、即日で、担当検察官に示談書を提出しました。
検察官に対して、示談の経緯、相手の過失について説明を尽くし、すぐにGさんの不起訴処分は確定しました。
相手方からの違法行為への反撃として犯罪行為をしてしまったという方、まずはお気軽に、刑事事件に注力する弁護士が在籍している当事務所に、ご連絡ください。