児童売春を疑われていたが、不起訴処分を獲得した事例
児童買春で捜査を受けています。
未成年と知らなかった場合でも犯罪となりますか?
不起訴を獲得するためにはどうすればいいですか?
当事務所の刑事事件部には、児童買春に関するこのようなご相談が寄せられています。
ここでは、当事務所の実際の解決事例をもとに、解説いたしますので参考にされてください。
罪名 | 児童売春・児童ポルノ禁止法違反 |
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解決までの期間 | 3ヶ月 |
弁護活動の結果 | 不起訴 |
Aさん
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
出会い系アプリで女性と出会ったAさん
Aさんは、出会い系アプリで女性とやり取りをし、実際に会うことになりました。
Aさんは金銭を女性に渡して、お互いの隠部を触る程度の接触を持って別れましたが、後日警察から連絡があり、何とその女性が18歳未満であったとのことでした。
しかも、相手の女性は自分が18歳未満であると伝えていると主張しているとのことで、Aさんは児童売春の容疑で逮捕されてしまいます。
黙秘を選択した結果、嫌疑不十分の判断に。
Aさんの身柄が解放された後に依頼を受けた私たちは、Aさんから詳しい事情を聞きました。
女性は当日マスクを着用しており顔が十分に見えなかったこと、Aさんが相手方とやり取りをしていたアプリの会話履歴には何ら年齢についてのやり取りがないことは間違いないとのことであり、相手の女性が自分の年齢を伝えたと言っていることについても心当たりがないということでした。
我々は、相手の女性とのやり取りや当日の会話等を詳しく聞き取っていく中で、Aさんは相手方女性が18歳未満であるとの認識を本当に持っていなかった、つまり児童売春の故意が無かった可能性が高いと考えました。
そのため、検察官に対して故意を徹底的に争う旨を伝え、Aさんには検察官に証拠を与えないために黙秘をすることを勧めました。
逮捕段階で既に取られている供述調書の内容以上の情報を検察官が得られなかった結果、Aさんが18歳未満の認識を持っているとの立証が困難であると判断され、児童売春・児童ポルノ禁止法違反の罪について嫌疑不十分となりました。
今回のポイント
本件のポイントとしては、依頼を受けた後の警察官及び検察官の取り調べにおいて黙秘を選択したことにあります。
被疑者の内心が問題となる事例において、客観的な証拠が欠けている場合、被疑者の供述調書が特に大きな意味を持ちます。
そのため、捜査機関は、被疑者の取り調べにおいて「18歳未満であること」の故意があるような供述調書を作成しようとします。
この故意は、「18歳未満かもしれないけれどもそれでも構わない」という未必の故意でも足りますが、供述調書の記載が未必の故意を認めるものかどうかを一般の方がその場で判断することは難しいと思います。
そのため、未必の故意があるかのような供述調書を作成させないためには、黙秘の選択をすることが最善だったと考えています。
本当に故意がなかった可能性が高いと信じる事が出来たからこそ、迷いなく黙秘の選択を勧められましたし、その結果、児童売春の故意の認定を諦めさせることができました。
もっとも、どのような事例でも故意を否認して黙秘をすれば良いというわけではなく、証拠関係や依頼者の話が、捜査機関の追求に耐えられるだけの説得力を持っているかを見極めた上で、弁護方針を決める必要があります。
児童売春・児童ポルノ禁止法違反被疑事件で警察から捜査を受けている方、ご家族が児童売春等をしてしまいお困りの方は、刑事事件に注力する弁護士が在籍する当事務所に、まずはお気軽にお越しください。