AVマーケット摘発、今後の捜査と対応はどうなる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

AVマーケットを利用していたため逮捕されるか心配で夜も眠れない

児童ポルノのことを家族や職場に知られたくない

前科をつけたくない場合どうすればいい?

デイライト法律事務所の刑事事件チームには、このような児童ポルノに関する多くのご相談が寄せられています。

ここでは、AVマーケットについての今後の予想される捜査の流れや対処法等について、弁護士が解説しますので参考にされてください。

 

AVマーケット摘発の報道の概要

AVマーケット(AV Market)とは、児童ポルノの販売サイトのことです。

このサイトでは、個人が出品したアダルト作品(自画撮りや個人撮影動画)をサイト閲覧者が購入することが可能でした。

ちなみに、かつてはDIGITENTS(デジテンツ)という名称で運営されていましたが、検挙当時は、「そふといちば」「AV Market」という名称に変更されていました。

報道によれば、このサイトを運営していた日本人の男3名が児童ポルノ禁止法違反(不特定多数への提供)の疑いで逮捕・送検されています。

また、県警は関係先約30箇所の捜索でパソコンなどを押収し、約2万人分の会員情報を入手して、出品者や購入者についても捜査を開始しているようです。

 

 

今後の捜査はどうなる?

報道今回の事件の前に、同種の犯罪として、「厳選DVDショップありす」の事件があります。

このとき、捜査機関は、児童ポルノ製造販売会社の捜索差押え等、徹底的な捜査を行い、7000人を超える顧客名簿が警察に押収されました。

そして、他の都道府県警察に情報提供を行い、全国で一斉に摘発がなされました。

厳選DVDショップありすの摘発について、くわしくはこちらのページをご覧ください。

ポイント今回のAVマーケットでは、会員情報が約2万人分であり、「厳選DVDショップありす」のときの3倍近くにも達しています。

そのため、同サイトからアダルト作品をダウンロードした購入者や出品者にも捜査の手が及ぶ可能性が十分あると考えられます。

 

 

処罰はどうなる?

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は、以下のように規定しています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第7条1項
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

第7条2項
「児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」

第7条3項
「前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。」

弁護士したがって、AVマーケットから作品をダウンロードした場合、単純所持でも、同法7条1項により、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑となります。

また、出品した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑となります。

児童ポルノの罪について、くわしくはこちらのページをご覧ください。

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児童ポルノについて

 

 

弁護活動について

当事務所の刑事事件チームでは、児童ポルノ禁止法違反を犯してしまった方に対して、具体的に以下のサポートを行っています。

 

サポート① 自首同行サポート

児童ポルノ禁止法に違反してしまった事実(過去)は変えることができません。

しかし、反省し、二度と犯罪を繰り返さないようにすることはできるはずです。

このような観点から、当事務所は、AVマーケットの利用者の方には自首を推奨しています。

また、自首をすると、不起訴、逮捕の回避、執行猶予付き判決、刑の減軽などの可能性もあります。

犯行の態様や悪質性の有無などが影響するため一概には言えませんが、自らの犯行を真摯に反省し、自首している者に対して、厳罰を課す必要はないと判断してくれる場合があるからです。

ただ、自首を考えていても、捜査機関への不信感から「自分一人では不安」という方が多くいらっしゃいます。

そこで、デイライト法律事務所の刑事事件チームは、このような方々をサポートするために、自首同行サポートを行っています。

自首同行サポートについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

サポート② 逮捕防止のサポート

児童ポルノの単純所持罪の場合、逮捕される可能性はそれほど高くはありません。

しかし、状況によっては悪質と判断され、逮捕されることも想定されます。

逮捕されると48時間以内に身柄が検察庁へ送致されます(「送検」といいます。)。

そして、送検されると検察官が24時間以内に「勾留請求」か「釈放」かを判断します。

勾留されると、10日間取り調べが続きます。そして、勾留には10日間の延長があるので、延長されると勾留期間は20日間となります。

起訴までの流れの解説逮捕このように逮捕・勾留されると相当長期間の身柄拘束の可能性があります。

この間に、働いている方は会社を欠勤することとなるので解雇の可能性があります。

また、ご家族がいる方は、不安を感じさせてしまう可能性があります。

デイライト法律事務所の刑事事件チームは、このような事態を回避するために、逮捕を防止するためのサポートを行っています。

逮捕・勾留サポートについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

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逮捕されないために

 

サポート③ 執行猶予獲得サポート

刑法と弁護士バッジデイライト法律事務所の刑事事件チームは、起訴されないことを第一の目標として弁護活動を行っていきます。

しかし、もしも起訴されてしまった場合、服役しないで済むようにすることが重要です。

そのため、起訴されてしまった場合、執行猶予を獲得するための弁護活動に移行してサポートを継続します。

執行猶予獲得サポートについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

初回相談無料

刑事事件は一般的にスピードが勝負と言われています。

特に、AVマーケットの事案では、摘発の前に専門家に相談し、必要な対策を講じることが重要と思われます。

デイライト法律事務所では、AVマーケット事案に関与してしまった方を対象として、無料の法律相談を受け付けています。

無料相談の流れはこちらを御覧ください。

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