正当防衛はどこまで認められる?正当防衛の成立要件を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

正当防衛が成立するためには、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があること、の4つの要件を満たす必要があります。

正当防衛が成立すると、刑罰を受けることはありません

そのため正当防衛の成否はとても重要です。

しかし、どこまでが正当防衛となるかについては、法的な判断が必要であり、一般の方には難しいと思われます。

ここでは、刑事事件に注力する弁護士が正当防衛の成立要件について、詳しく解説しています。

正当防衛に関心がある方は参考になさってください。

正当防衛とは

正当防衛とは、簡単に言うと加害者の侵害行為に対し、自分や他人を防衛することをいいます。

正当防衛が成立すると、処罰されることはありません(刑法第36条1項)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

例えば、道を歩いていたところ、突然、強盗から襲いかかられたとします。

これに対して、自分を守るために強盗を押しのけ、その結果強盗が怪我をしたとしましょう。

正当防衛の例

このような場合、正当防衛が成立しなければ、傷害罪が成立します。

正当防衛が認められれば、傷害罪は成立せず、処罰されることはありません

このように正当防衛の成否はとても重大な影響を及ぼします。

 

 

正当防衛が成立する要件

正当防衛が成立する要件

では、どのような要件を満たせば、正当防衛は成立するのでしょうか。

正当防衛の根拠となる条文は、刑法第36条1項にあります。

「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」

引用:刑法|e-Gov法令検索

すなわち、正当防衛が成立する要件は、刑法第36条1項の規定から、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があること、です。

以下、くわしく見てみましょう。

 

①急迫不正の侵害があること

急迫不正の侵害とは、簡単に言うと、他人の違法な行為により、現時点で生命、身体、財産権などの権利が侵害されているか、侵害が差し迫っている状態をいいます。

急迫不正の侵害

例えば、眼の前にいる相手が、あなたにむけて拳を振り下ろそうとしている場合は、あなたの身体への侵害が差し迫っているといえるでしょうから、急迫不正の侵害があると一般的にいえます。

相手がすでに拳を振り下ろし、連続的に暴行を受け続けている場合は、現時点であなたの身体が侵害されているといえるでしょうから、急迫不正の侵害があると一般的にはいえます。

相手が暴行を止め、あなたに背を向けて逃げようとしているときに、相手に反撃を加えた場合、すでに不正の侵害が終了しているとされ、急迫不正の侵害は認められないことになります

相手がまだ暴行をする態勢に入っていない段階で、あなたが相手を暴行した場合も、未だ不正の侵害は差し迫っていないと判断される可能性が高いといえます。

急迫不正の侵害の有無は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、刑事事件に強い弁護士へご相談ください。

なお、「急迫不正の侵害」はないのにあるものと勘違いしてしまった場合、「誤想防衛」に当たる可能性があります。

誤想防衛については次のページを御覧ください。

 

②防衛の意思があること

防衛の意思とは、①の「急迫不正の侵害」があることを認識していることをいいます。

急迫不正の侵害があることを何ら認識せずに、急迫不正の侵害をしようとしている相手を攻撃したような場合は、この②の「防衛の意思」がないため、正当防衛は成立しないことになります。

防衛の意思

例えば、AさんがBさんを殺害しようとピストルの引き金を引こうとしているときに、Bさんはそれを知らず、たまたまBさんもAさんを殺害しようとしていたとします。

そして、BさんがAさんより早くピストルの引き金を引き、Aさんの殺害に成功したとします。

この場合、Bさんは、急迫不正の侵害を受けていたことにはなりえますが、それを認識していません

したがって、「防衛の意思」はなく、正当防衛は成立しないことになります(想定しづらい設定ですが、そのような設定にせざるを得ないほど、防衛の意思は大抵認められます)。

 

③防衛の必要性があること

防衛の必要性は、防衛のためにその行為が必要であったことをいいます。

例えば、Aさんが素手でBさんを攻撃してきたとしましょう。

防衛の必要性

このとき、Bさんに逃げる余地が十分あったのに、Aさんに殴りかかって怪我を負わせると、この「防衛の必要性」が否定される可能性があります。

 

④防衛行為に相当性があること

防衛行為の相当性とは、反撃行為が、防衛のために適した行為であることをいいます。

不必要な行為や必要を超えた行為は、必要性・相当性要件を満たさず、正当防衛とはなりません。

例えば、老人Aさんが素手でBさんを殴ってきたとします。

防衛行為に相当性

Bさんが大柄な男性で、金属バットでAさんを思い切り殴打し、大怪我を追わせたとしましょう。

このような場合、Bさんの防衛行為は相当性が否定される可能性があります。

 

 

正当防衛が認められない場合どうなる?

上記の正当防衛の要件を満たさなかった場合、どうなるのでしょうか。

 

過剰防衛として処罰される

「防衛の限度を超えた行為」を行った場合、過剰防衛として処罰される可能性があります

例えば、上で解説した、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような行為は、特殊事情がない限り防衛行為の相当性が認められません。

この場合「防衛の限度を超えた行為」と評価され、過剰防衛となります。

過剰防衛の場合は、刑が減軽・免除される可能性があります(刑法第36条第2項)。

参考:刑法|e-Gov法令検索

通常の犯罪として処罰される

過剰防衛すら成立しない場合、通常の犯罪として処罰される可能性があります

例えば、相手が怪我をすれば傷害罪、怪我がなければ暴行罪、死亡すれば殺人罪などが考えられます。

 

 

よくある質問|この場合は正当防衛になる?

相手を殺してしまった場合でも正当防衛になる?

相手を殺害してしまった場合でも、正当防衛が認められる可能性はあります。

例えば、裁判例(平成元年9月18日)で、鉄パイプを持った暴走族から暴行を受けた少年がナイフで応戦し、死亡させた事案で正当防衛を認めたものなどがあります。

引用:裁判例検索|最高裁ウェブサイト

ただし、死亡事故は重大事件であるため、防衛の必要性や相当性が厳しくチェックされると思われます。

 

ひったくり犯に怪我をさせてしまった場合でも正当防衛になる?

正当防衛が成立する可能性があります。

例えば、道を歩いていて突然バッグをひったくられそうになり、これを防ごうと取っ組み合いになり、ひったくり犯に怪我をさせてしまった場合、基本的には上記の正当防衛の4要件を満たすと考えられます。

 

殴り合いの喧嘩の場合でも正当防衛になる?

殴り合いの喧嘩で正当防衛が成立するのは状況しだいと考えられます。

例えば、相手から突然攻撃され、自分の身を守るために応戦したとします。

このとき、以前から相手のことを気に入らないなどの事情があっても、その攻撃を予期しておらず、防衛の必要性や相当性が認められれば正当防衛が認められる可能性があります。

他方で、あなたから積極的に相手を攻撃し、相手が応戦する形で喧嘩となったような場合は、正当防衛の成立は認められない可能性があります。

 

 

正当防衛が認められた解決事例

繁華街で因縁をつけられ喧嘩になり、手を出してしまった場合に正当防衛が認められたケース

 

 

まとめ

以上、正当防衛が成立する場合の要件について、くわしく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

正当防衛が成立するためには、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があること、の4つの要件を満たす必要があります。

正当防衛を主張する場合、有利な証拠を豊富に収集する必要がありますから、刑事弁護士が早期から適切に弁護活動を開始する必要があります。

正当防衛であったにもかかわらず逮捕されてしまった方、逮捕されるのではないか心配な方、まずはお気軽に、刑事専門の弁護士が在籍する当事務所にご連絡ください。

 

 


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