過剰防衛とは何ですか?過剰防衛について教えてください。
過剰防衛は、刑法第36条2項にある、「防衛の限度を超えた行為」です。
正当防衛が成立すれば、犯罪は成立しませんが、過剰防衛の場合は、減軽・免除されうるに留まります。
例えば、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような行為は、特殊事情がない限り、防衛行為に相当性が認められませんから、過剰防衛となります。
弁護士が過剰防衛に付いて詳しく解説します。
正当防衛とは
正当防衛の規定は、刑法にあります。
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
犯罪が成立するためには、行為が、構成要件に該当する、違法で、有責な行為である必要があります。
正当防衛に当たる場合、違法性がないことになり、犯罪が成立しないことになります。
そして、正当防衛が成立する要件は、刑法第36条1項の規定から、
- ① 急迫不正の侵害があること
- ② 防衛の意思があること
- ③ 防衛の必要性があること
- ④ 防衛行為に相当性があること
といわれています。
正当防衛の上記4つの要件について、詳しくは以下をご覧ください。
過剰防衛とは何か
刑法第36条第2項に、過剰防衛の規定があります。
防衛の限度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
正当防衛が成立すれば、犯罪は成立しませんが、過剰防衛の場合は、減軽・免除されうるに留まります。
過剰防衛は、刑法第36条2項にある、「防衛の限度を超えた行為」です。
「防衛の限度を超えた行為」とはどのような行為をさすのでしょうか。
正当防衛の要件は、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思があること、③防衛の必要性があること、④防衛行為に相当性があることです。
これらの要件のうち、①②③を満たし、④を満たさない行為が、「防衛の限度を超えた行為」すなわち、過剰防衛です。
例えば、どのような行為?
例えば、素手で暴行してくる老人を、大柄な男性が金属バットで思い切り殴打するような行為は、特殊事情がない限り、防衛行為に相当性が認められませんから、過剰防衛となります。
大柄な男性としては、老人を押しのける、前蹴りする、もしくはせいぜい素手で応戦する程度で、防衛としては十分でしょう。
素手に対して武器で、しかも力に勝る者が応戦するというのは、「防衛の限度を超えた行為」となるでしょう。
また、素手での攻撃に対して、体格・年齢・性別が同じ者が素手で応戦し、暴行を免れた場合、正当防衛が成立しますが、先行攻撃者が暴行を止めたにもかかわらず、執拗に反撃・暴行を続けるような場合、「防衛の限度を超える行為」となりえます(場合によっては、反撃の途中段階から、急迫不正の侵害がないもしくは防衛の意思がないとして、過剰防衛すら成立しないと判断される可能性があります)。
正当防衛もしくは過剰防衛が成立するのではないかとお考えの方
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