器物破損に関する質問

カラオケ店からテレビの液晶が割れていた、弁償しないなら警察に言うと言われている。身に覚えがないが、捕まる?

以前カラオケで遊んでいた際、家に帰ってからそこで働いてる友人に テレビの液晶が割れていたと言われました。

自分たちのグループはそんなことした覚えもなく、お店側から電話で弁償してくださいと言われました。

お店側はお金払わないなら警察に言うって言ってます。お金を払うつもりはありません。これって捕まるんですか?

 

弁護士の回答

客観証拠によります。カラオケ店は、部屋ごとにカメラを設置していると思います。そのカメラの映像に、テレビの液晶が割れる瞬間が映っていれば、その行為者には器物損壊罪が成立しえます。

そのため、不誠実な対応をとっていれば、警察に逮捕される可能性があります。

しかしながら、過失で割ったというケースであれば、器物損壊罪は成立しませんから、民事上の責任を負うのみとなります。

いずれにしても、カラオケ店とよく話をし、真にあなたたちのグループが液晶画面を割ったのか、割ったのが誰なのかを特定した上、割った事実が認められるのであれば、行為者が被害弁償をすべきでしょう。

器物損壊罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

携帯を捨てられた。器物損害罪にあたいする?

自分の名義の携帯を捨てられたら器物損害罪にあたいしますか?

弁護士の回答

器物損壊罪の条文は、刑法第261条にあります。

「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

要件は、①他人の物であること、②損壊したことです。

相談にある「自分の名義の携帯」というのが、相談者様の所有する携帯電話機という意味であれば、それを他人から無断で捨てられれば、器物損壊罪に該当します。

仮に、親御様が購入した携帯電話で、所有者は親御様のままであって、相談者様名義で携帯会社に登録しているに過ぎないのであれば、親御様がその携帯を捨てた場合、「他人の物」に該当しない可能性があります。その場合、器物損壊罪は成立しません。

詳しい内容を聞かなければ、実際に器物損壊罪に当たるかは分かりませんが、上記が一応の回答となります。

器物損壊罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 


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器物損壊についてよくある相談Q&A