傷害、傷害致死について

傷害、傷害致死とは何か

傷害事件のイメージ画像傷害とは、他人の身体の生理的機能に障害を生じさせることをいいます。

傷害致死とは、傷害の結果、相手を死亡させることをいいます。

傷害の典型例は、人を殴って眼窩底を骨折させること、ナイフで切りつけて切り傷をつけること等が挙げられますが、毎日いたずら電話を繰り返してPTSD(心的外傷後ストレス障害)や睡眠障害を生じさせることによっても、傷害罪が成立します。

また、人を死に至らしめる危険性の強い行為であると判断されれば、傷害罪や傷害致死罪ではなく、殺人罪や殺人未遂罪として処罰されることもあります。

殺人罪については、こちらのページをご覧下さい。

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殺人、殺人未遂について

事件のイメージイラスト刑法第204条は
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

これが傷害罪と呼ばれるものです。

さらに、刑法第205条は、
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。

これが傷害致死罪です。

傷害致死罪が成立すると、3年以上20年以下の懲役刑に処されます。

 

 

弁護方針

傷害、傷害致死を認める場合

逮捕のイメージイラスト傷害、傷害致死事件が警察官に発覚した場合、逮捕・勾留されるケースが多く、起訴される可能性も高いといえます。

ただし、被害者と面識がなく、偶発的なケースでは、勾留請求がなされない場合もあります。

そのため、早期の身体解放を目指す上で、弁護士から検察官や裁判官に働きかけることが重要になります。

傷害結果が軽微であれば起訴猶予となる可能性もありますが、傷害などの同種前科が多数ある場合は、結果にかかわらず起訴される可能性が高まります。

逮捕・勾留は最大23日間に及びます。

起訴されれば、さらに長期間身体拘束を受けることがあります。

早期釈放、不起訴処分を獲得することは、被疑者の私生活への影響を最小限に抑えるためにも、最大の目標といえます。

早期釈放・不起訴処分の獲得のためには、被害者と示談を成立させることが重要です。

被害者と示談をし、許しを得ることで、刑罰を科す必要が小さくなります。

怪我の程度や、凶器の有無、前科・前歴の有無など、事情次第では示談が成立しても起訴される可能性はあります。

ですが、示談を成立させ、示談書を検察官に提出することができれば、早期釈放や不起訴処分を得られる可能性を高めるだけでなく、最終的な処分を軽減することにもつながります。

仮に、被害者からの許しを得られず、示談という形ではまとまらなかったとしても、被害者に申し出て被害弁償だけでも行っておくことで、起訴・不起訴の処分や、最終的な量刑を決定する上で有利に考慮してもらえる可能性は十分にあります。

そのため、できる限りのことをしておく必要があります。

逮捕のイメージイラスト被疑者は多くの場合、逮捕、勾留されていますし、仮にされていなくても被害者の住所を知らないか、知っていても示談の席に着くことができません。

そのため、選任された弁護士が迅速に示談交渉に臨む必要があります。

示談交渉は、弁護士の技量と熱意によって大きく影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。

 

傷害、傷害致死を認めない場合

相手が先に殴ってきたから防御のためにやむなく殴り返した場合には正当防衛として無罪を主張することになりますし、犯人は自分ではなく全く身に覚えがないという場合にも、無罪を主張することになります。

医療ミスのイメージ画像また、傷害致死で逮捕・起訴された場合に、被害者が死に至った原因が、医師の施術ミスや、被害者が通常考えがたい行為を行ったことにある場合、傷害行為と死の結果との間に因果関係がないとして、傷害致死罪の成立については争い、傷害罪の限度でその成立を認めるという場合もあります。

いずれの場合でも、早期釈放、不起訴処分、無罪判決を得るためには、被疑者の主張を裏付ける証拠を豊富に収集し、検察官や裁判官にそれらを提出し、納得させる必要があります。

証拠の収集は、弁護士の熱意と技量がものをいいますから、刑事事件に注力する弁護士を選任することが重要となります。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 


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