傷害事件で逃げたら逮捕される?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

他人に暴行。その場から逃げてしまった。

他人に暴行を加えてしまい、逮捕を恐れ、その場から逃げてしまいました。

犯罪(暴行罪や傷害罪)は発覚してしまうでしょうか?

また、逃げたことで、逮捕されたり、罪が重くなることはありますか?

 

 

弁護士の回答

犯罪が発覚すれば逮捕される可能性もあります。

 

逃げたら捕まらない?

他人に暴行や傷害を加え、逃げてしまった方は「逮捕されるかもしれない」という不安をお持ちかと思います。

しかし、後に暴行の事実が発覚する可能性はあります。

犯行が発覚するきっかけとしては、以下が上げられます。

被害者が告発するケース

被害者が加害者の知人の場合、加害者の情報(氏名、住所、携帯番号、LINE等のSNSアカウント)を知っていることがほとんどです。

この場合、被害者が警察署に被害届を提出して、犯行が発覚します。

 

目撃者がいるケース

犯行の状況を目撃している人がいた場合、目撃供述から加害者が特定される可能性があります。

 

防犯カメラが設置されているケース

現在、施設・建物内はもちろん、路上のいたるところに防犯カメラが設置されています。

傷害事案が発生すると警察は付近の防犯カメラを捜査すると考えられます。

その場合、防犯カメラに犯行場面が映し出されており、加害者が特定される可能性があります。

 

現場の捜査で発覚するケース

通報を受けた警察官が現場に赴き、捜査を開始します。

そして、被害者から、加害者の特徴を聞き取り、聞き込み等の捜査を進め、職務質問から加害の者特定にいたる可能性があります。

 

 

捕まるのはいつ?

暴行や傷害の犯罪が発覚する日がいつかを予想することは困難です。

比較的、犯行から近接した時期が多いと思われますが、状況によっては、半年後や1年後の可能性もあります。

 

 

自首の検討

ご不安な気持ちの方は、自首をご検討ください。

自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を述べ、訴追を求める意思表示のことをいいます。

自首をすると、刑法上、刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。

根拠条文

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

引用元:刑法|電子政府の総合窓口

 

 

逃げたことのみで、罪が重くなる?

暴行を行った場合、多くの方は、自首することなく、現場を立ち去り、後日警察からの呼び出しに応じ、出頭します。

「逃げた」の態様にもよりますが、基本的に、逃げたから悪質と判断され罪が重くなるかといえば、そのようなことはありません(当然、自首するケースと比べれば、罪は比較的重くなります。)。

逃げた場合であっても、早期に自首することで、刑の軽減を受ける可能性があります。

結局、罪の重さを確定する上で重視されるのは、①示談の成否、②犯行態様の悪質性、③被害結果の重大性、④反省の程度、⑤自首の有無等です。

 

 

示談交渉のメリット

早期に自首した上、示談交渉を開始することをお勧めします。

暴行事件は、被害者や目撃者、防犯カメラ映像等から、犯罪が発覚する可能性があります。

早期に自首することで、被害者との示談交渉を開始することができますし、刑事事件が迅速に終了し、早期に、更生に向けた再スタートを切ることができます。

 

 

 

まとめ

以上、傷害事件の逮捕の可能性等について解説しましたがいかがだったでしょうか。

暴行や傷害の犯罪の場合、被害届、目撃情報、防犯カメラ、現場の捜査等によって発覚し、逮捕される可能性があります。

そのため、自首や示談交渉を検討されることをお勧めいたします。

しかし、適切な自首や示談交渉の成功は、専門家である弁護士の助言のもと進めてくことが重要です。

 

 


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