暴行・傷害の疑いで逮捕されたら?釈放するには?【弁護士が解説】
暴行罪・傷害罪の疑いで、逮捕・勾留されてしまっています。
早期の釈放をめざしたいのですが、難しいでしょうか。
逮捕されると、起訴される可能性があります。
釈放するには早期の示談交渉がポイントとなります。
逮捕されたら?
暴行とは、他人の身体に向けられた違法な有形力の行使をいいます。
傷害とは、他人の身体の生理的機能に障害を生じさせることをいいます。
いずれも被害者がいる犯罪であり、状況によっては逮捕される可能性が十分あります。
暴行罪や傷害罪で、逮捕・勾留されたら、起訴されるまでに最大23日間身体拘束を受け、起訴されればその後も継続して、身体拘束を受けることになります。
すなわち、逮捕されると、通常、48時間以内に送検(検察官に身柄が送致)されます。
それから、24時間(1日)以内に、検察官が勾留請求するか否かを決定し、裁判所が勾留を認めれば、最大で20日間、勾留が続き、起訴か不起訴かが決まります。
身体拘束が長引けば、家族や会社に迷惑をかけることになりますし、精神的にも肉体的にもかなりの苦痛を味わうことになります。
釈放されるにはどうすればいい?
早期に示談を成立させ、被害届けを取り下げることができれば、早期釈放の可能性が高まります
暴行や傷害のケースで早期釈放を目指すのであれば、示談を成立させることが最も重要です。
示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば、身体拘束をしてまで捜査を継続する必要性が乏しくなり、釈放される可能性が高まります。
示談の困難性について
被害者の性格や処罰感情の強さにより、示談交渉はスムーズに進むこともあれば、難航することもあります。
加害者と被害者が直接交渉をするようであれば、難航することはほぼ確実でしょう(そもそも身体拘束を受けている場合であれば、示談交渉を自ら進めることはできません)。
示談交渉を成立させるためには、刑事事件を専門とする弁護士を選任することが重要です。
示談をするためには、相手方の心情に最大限配慮し、相手から不信感をもたれないよう丁寧に交渉を進めることが必要だからです。
釈放されるタイミングについて
釈放されるタイミングとしては、逮捕から勾留に切り替わる場面、勾留が終わる場面、起訴後(保釈請求)、判決場面(執行猶予)等が代表です。
それぞれのタイミングで、しっかりと対応をすることで早期釈放が近づきます。
示談の成立が早ければ早いほど、早期の釈放が獲得できる傾向にあります。
保釈について
釈放と似たものとして保釈があります。
保釈は、釈放と異なり、起訴後にしか認められません。
また、保釈の場合は一定額の保証金の納付が条件となります。
一定額については事案の内容によって異なりますが、150万円から300万円程度が多いようです。
まとめ
以上、暴行・傷害で逮捕された場合の流れと釈放について解説しましたがいかがだったでしょうか。
逮捕されると、最大23日で起訴される可能性があります。
また、起訴されると99.9%が有罪となってしまいます。
そのため、一刻も早く示談交渉を開始し、被害届を取り下げてもらうことが重要となります。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、迅速に示談交渉を開始し、釈放に向けて尽力してくれると思われため、ご相談されることをお勧めいたします。