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不同意わいせつとは
不同意わいせつとは、被害者の同意を得ることなく、わいせつな行為を行うことをいいます。
判例によれば、わいせつな行為とは、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうと解されています(最大判昭和32年3月13日刑集第11巻3号997頁参照)。
具体的には、街中で見知らぬ相手に突然抱きつく、体を触る、キスをする、衣服を脱がせて裸の写真を撮影する、自己の性器を触らせたりするなどの行為がわいせつ行為に該当するといえます。
こうした行為を被害者の同意なく行ったという場合は、従来であれば強制わいせつ罪として刑事処罰の対象になっていましたが、2023年7月13日に刑法が改正され、罪名が変更されることになりました。
不同意わいせつ罪と強制わいせつとの違い
従来の強制わいせつ罪は、
- 13歳以上の者に対して「暴行又は脅迫」を用いて被害者の意思を抑えつけ、無理やりわいせつな行為を行った場合
- 13歳未満の者に対してわいせつ行為を行った場合(同意の有無は問わない)
に成立するとされてきました。
しかし、「暴行又は脅迫」とまではいかなくとも、様々な事情により拒否することができず、不本意なわいせつ行為を余儀なくされるというケースも多々存在します。
上記のような場合も、被害者の性的意思決定の自由(誰と性的な行為をするかを決定する自由)を侵害することは明らかであり、本来であれば処罰の対象となるべき行為ですが、従来の法律では強制わいせつ罪として処罰することが困難であるというケースもしばしば発生していました。
以上のような経緯から、同意のないままわいせつ行為を行なった者について、処罰できないというケースを減らすため、強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に改められたのです。
不同意わいせつ罪と不同意性交罪との違い
不同意わいせつ罪と同じタイミングで、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に改正されています。
こちらは、被害者の同意を得ることなく、「性交等」(陰茎を膣内へ挿入することのほか、口腔性交・肛門性交、膣や肛門に指などの身体の一部又は物等を挿入する行為も含みます)を行った場合に成立することになります。
つまり、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は、「性交等」の有無によってどちらが成立するかが変わるということになります。
弁護士費用
不同意わいせつ事件は、性犯罪の中でも重大であり、逮捕勾留を受ける可能性も高い事件類型です。
デイライト法律事務所の場合
当事務所の不同意わいせつ事件の刑事弁護を依頼された場合の基本的な費用については下表のとおりとなります。
事件の区分 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 (事実関係に争いがない情状事件等) | 22万円から44万円 |
|
上記以外の事件 | 33万円以上 |
|
不同意わいせつの弁護士費用の具体例
よりイメージしやすくしていただくために、当事務所にご依頼された場合に発生する弁護士費用の具体例をご紹介いたします。
※あくまで参考であって、状況に応じて金額が異なる可能性があります。そのため、詳細はご相談時にお渡しするお見積もりをご覧になってください。
不同意わいせつ事件の場合、事件の重大性から、事案簡便であると判断することが少ないため、事件の区分を「上記以外の事件」として算定しています。
※起訴された場合は起訴前の弁護活動の成功報酬は基本的には発生しません。
不同意わいせつ事件の弁護活動の流れの一例
事件の発生
事件の発生現場として多いのは、飲食店やカラオケ店、路上、車内などです。
そういった場所で例えば酔った勢いなどで不同意わいせつ行為が行われ、被害者が、その日もしくは数日後に警察に相談・通報し、事件が発覚します。
警察は、被害者からの聞き取り捜査を行ったうえ、当日の防犯カメラ映像などを捜査し、不同意わいせつの疑いが強まれば、被疑者を逮捕して取調べを行います。(在宅事件とされ、警察から任意出頭の要請が入ることもあります)
弁護士への相談
不同意わいせつ事件を行ってしまった被疑者は、①家族や会社に知られたくない、②会社をクビになりたくない、③前科をつけたくない、④逮捕されたくない、⑤報道を避けたい、様々な理由を持って、弁護士に相談に行きます。
不同意わいせつ行為を認めておられる場合、弁護士がお伝えするのは、「早期の示談交渉開始の重要性」です。
ご依頼になられた場合、即日で弁護士から警察に連絡をし、被害者の連絡先が分かり次第、示談交渉を開始します。
また、不同意わいせつを行っていないという主張の依頼者の場合は、無罪を主張する理由・根拠を聞き取り、示談交渉を並行的に行うべき事案であるか否かを判断した上で弁護活動を展開します。
示談交渉
基本的には、まずは弁護士から、被害者に、電話で連絡をします。
電話を通じて、本人の反省や、刑事事件の今後の流れ、民事上の解決(示談)の重要性等を、被害者に伝えます。
数日後、再度被害者に電話をし、被害者のお考え、ご意見等を聞き、丁寧に説明をします。
その後も、相手のペースに合わせて示談交渉を継続し、被害者の希望する日時・場所で直接の交渉をも行います。
その際には、示談書(案)を直接示し、示談をすることの効果を、わかりすく説明します。
示談の成立
早ければ1週間、長ければ4ヶ月程度かけて、示談を成立させます(身柄事件の場合は、起訴されてしまう前の示談が重要ですので、勾留期間中(最大20日)に示談ができるように、土日祝日関係なく、最善を尽くします)。
示談成立次第、検察官に、示談成立の報告及び示談書の提出を行い、不起訴処分を求めます。
検察官は、宥恕文言(被害者が、被疑者の刑事処罰を求めない旨の意思表示)が含まれた示談がなされていれば、多くの場合、不起訴処分とします。
以上は一例です。不同意わいせつ事件でお困りの方は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
刑事専門弁護士が、解決までの流れを、わかりやすく説明いたします。
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不同意わいせつの解決事例
不同意わいせつで不起訴処分を獲得した事例
Iさん(50代)
罪名 | 不同意わいせつ |
---|---|
解決までの期間 | 4ヶ月 |
弁護活動の結果 | 弁護士の交渉により示談成立し、不起訴処分に。 |
事件の概要
とある出張の日、Iさんは女性従業員2人と飲みに行き、泥酔してしまい、記憶を失ってしまいました。
泥酔したIさんは、被害者である女性を、膝の上に乗せ、胸を触り、キスをしてしまいました。
被害者は、そのことで悩んで職場を退職し、被害者は警察に被害届を提出しました。
早期に弁護活動を開始し、粘り強い交渉で逮捕されず、不起訴処分を獲得
Iさんは、警察署から呼び出しを受けた際に、記憶していることを正直に話しました。
Iさんの記憶が定かではないとはいえ、他の従業員らの目撃証言もあり、被害者の申告する被害事実が間違いないことは明らかでした。
警察からは、強制わいせつ罪として裁判になる可能性が高いだろうということを伝えられ、Iさんは示談交渉を行うべく当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の刑事弁護士が弁護人となり、直ちに被害者と交渉を開始しました。
被害者は、被害に遭ったことに加え、不本意な形で職場を辞めることとなり、大変傷付いている様子でした。
私たちは、被害者の話を聞きつつ、示談をすることの意義を丁寧に伝えました。
Iさん自身もとても反省している様子だったこともあり、謝罪文の交付などによって少しでもIさんの反省を伝えられるよう交渉を進めた結果、3か月後に示談を成立させることが出来ました。
示談成立後、すぐに検察官に示談書と不起訴処分とすべき意見書を提出しました。
結果、Iさんは強制わいせつという重大な事件を起こしたにもかかわらず逮捕されることなく不起訴処分を得ることが出来ました。
不同意わいせつで示談交渉が成立し被害届が取下げられた事例
Fさん(30代男性/北九州市)
罪名 | 不同意わいせつ |
---|---|
解決までの期間 | 2週間 |
弁護活動の結果 | 弁護士の丁寧な示談交渉により、逮捕前に被害取下げ |
事件の概要
Fさんは、マッサージ店においてマッサージ師として活躍していましたが、とある日の客から、「胸を触られた、下腹部を触られた、恥ずかしい体勢にされた」等として苦情を言われ、警察に被害届を提出されました。
その日のうちに警察がマッサージ店を訪れ、事情聴取が行われました。
Fさんは、施術の一環であると主張しましたが、被害者と警察には聞き入れてもらえず、捜査が継続されることになりました。
故意を争っていたものの、弁護士が介入したことで示談交渉が成立
弁護士はFさんから事情を聴取した結果、このままでは逮捕・起訴に至る可能性が高いと判断し、事件を受任しました。
私選弁護人となり、すぐに警察に弁護人選任届を提出するとともに、被害者にコンタクトを取りました。
Fさんは、不同意わいせつの故意を争っていましたが、手が胸に当たった可能性は否定できないこと、下腹部のつぼを押したことは間違いないこと等を総合して、「被害女性に不快な思いをさせたことには間違いない」と思うに至り、示談交渉を進めていくことを弁護士に承諾しました。
被害女性は、店舗内で信頼するマッサージ師からわいせつな行為をされたとして深く傷ついており、示談交渉は難航しましたが、被害女性の心情に寄り添いながら交渉を進めていきました。
Fさんが深く反省していること、謝罪の気持ちを強く持っていること、示談をすれば被害女性の心理的負担の軽減にも繋がることを丁寧に説明し続け、2週間ほどかけて、示談を成立させました。
示談書とともに、被害届取下げ書も作成し、即日で警察に提出しました。
告訴状を提出しない旨の条項も示談書に組み込まれ、Fさんは逮捕・起訴される不安から解放されることができました。
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不同意わいせつでよくあるご相談
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