神田警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?
神田警察署に逮捕された方がご家族にいる場合、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここでは、神田警察署に逮捕されたときの面会や差し入れの可否、注意点、弁護士に依頼するメリットや費用、その他神田警察署に関する情報をご案内しています。
目次
神田警察署に逮捕された方と面会するには?
神田警察署に逮捕された方との面会は、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
ご家族やご友人が神田警察署に逮捕されているとお知りになった方は、とても心配されていると思います。
早く本人と会って無事なのかを確認したい、と思われているのではないでしょうか。
逮捕された本人も、今後のこと、家族や仕事に対して漠然とした不安を覚え、精神的に不安定になっていると想定されます。
このような不安定な状況においては、警察の誤導や脅迫により、虚偽の自白をすることが懸念されます。
そのため本人の不安を解消することが重要となります。
しかし、逮捕直後の72時間は、ご家族であっても、本人との面会は許可されていません。
逮捕直後は弁護士以外の者の面会は認められていないのです。
72時間が経過して「勾留」という手続きに入ると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、大きな制限があります。
このため、早期に弁護士が本人と面会することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、面会時に捜査の流れや問題点、解決策を助言できます。
また、面会後にご家族に状況を伝え、不安を和らげるサポートを行います。
神田警察署に逮捕された方への差し入れについて
衣類などの差し入れについては、比較的認められるケースが多いです。
ただし、警察によって対応がまちまちです。
また、本人が本当に必要としているものは面会しないとわかりません。
そのため、面会を依頼する弁護士に差し入れもお願いされるとよいでしょう。
神田警察署に逮捕された場合の問題点
拘束された状態が続く
逮捕され、その後勾留されると、身体を拘束された期間が23日間続く可能性があります。
重い犯罪の場合、起訴後にも勾留されると拘束状態はさらに続きます。
示談交渉の開始が遅れる
被害者がいる事件では、示談を成功させることが早期釈放や不起訴の獲得のためにとても重要です。
ところが、逮捕されると自分で示談交渉を行うことは不可能になってしまいます。
適切に防御できないリスク
警察は逮捕した容疑者に対し、人権を無視した過酷な取り調べを行うことがあります。
本来、容疑者には言いたくないことを言わない権利(黙秘権)や、事実ではない供述調書を訂正する権利などが保障されていますが、一方的な取り調べにより、これらを適切に行使できないことがあります。
精神状態が不安定となる
逮捕直後は、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
そのため本人が孤独や不安を感じて不安定な精神状態となってしまうことが懸念されます。
弁護士が面会・接見を行う5つのメリット
デイライト法律事務所は、初回接見サポートというサービスを提供しており、これによりご家族の不安を解消します。
このサービスでは、弁護士が神田警察署に急行し、逮捕された本人と面会して、防御のための助言をいたします。
初回面会・接見サポートについて詳しくは以下ページをご覧ください。
被害者がいる事件において、初回接見の際に本人から正式なご依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートします。
これにより、早期釈放や不起訴の獲得を目指します。
弁護士が容疑に対する本人の言い分や捜査の内容等をヒアリングし、ご家族に状況をお伝えします。
当事務所の弁護士が今後の捜査の流れや容疑についての有罪の可能性、解決策等を説明し、本人の不安の解消に努めます。
弁護士が違法捜査に対する防御方法を助言し、冤罪や不当に不利となる結果の防止に努めます。
神田警察署への初回接見サポートの弁護士費用
神田警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)からとなります。
※当事務所から神田警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
弁護士費用については担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
神田警察署への初回接見サポートの内容
ご家族等からの要請を受け、弁護士が神田警察署に赴き、法的助言を提供します。
正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。
初回接見サービスについての詳細は以下をご覧ください。
神田警察署についてのお役立ち情報
神田警察署は、千代田区の内 神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、神田猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目を管轄しています
8時30分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2
TEL:03-3295-0110
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」から徒歩11分
公式サイト:神田警察署
神田警察署での初回接見サポートのプロセスと利点
神田警察署でご家族が逮捕された際、初動が何よりも重要です。当事務所の初回接見サポートは、専門知識のある弁護士が早急に神田警察署へ駆けつけ、逮捕されたご本人と家族に最善の弁護方針を提案いたします。すぐにデイライト法律事務所にご連絡いただき、初回接見を希望しているとお伝えください。当事務所は電話やオンライン会議にも対応しています。
相談の後には弁護士が神田警察署に急行し、ご本人と直接面会を行います。接見では、捜査状況や釈放の見込みについて説明し、逮捕された被疑者が有する法的権利についても説明いたします。取調べへの対応についても話し合い、ご本人にとって必要な弁護策を提案します。
接見後、弁護士がご家族に対して面会の内容を報告し、ご家族の心配を取り除けるよう努めます。神田警察署での逮捕事案は、今すぐデイライト法律事務所へ。
神田警察署での初回接見サービス
Aさんは千代田区で夫と二人暮らしをしている主婦です。夫は建築会社に勤めており、最近は昇進の話も出ているようです。夫がいつものように仕事に出かけると、その日の夕方、夫が「器物損壊罪」という罪で神田警察署に逮捕されたという知らせがAさんのもとに入りました。Aさんは状況を飲み込めず、ただ呆然としてしまっていました。我に帰り、Aさんが夫と今から警察署で会えないのか聞くも「家族との面会は今はできないです。」と告げられ、何も知ることができませんでした。
Aさんは途方に暮れてしまい、インターネットで「警察署 面会 弁護士」を検索していると、デイライト法律事務所の「初回接見サービス」のサイトに辿り着きました。サイトによれば、弁護士が逮捕された本人と接見し、状況を確認して家族に報告してくれるという内容のようです。
Aさんは夫の情報を得るには弁護士の力を借りるしかないと思い、事務所に連絡を入れると、幸いにも弁護士のスケジュールが空いていたため数時間後には弁護士と面談することができました。夫が逮捕された件について相談すると、早期の釈放に向けてすぐに動かなければならないと助言を受け、そのまま契約を交わしました。その甲斐もあり、弁護士はその日のうちに神田警察署で本人と話すことができました。
弁護士はAさんに夫が逮捕された理由や夫からの伝言を伝えました。Aさんもまだ動揺していましたが、今後の対応次第では、早期に釈放を目指すことも可能であり、刑事裁判を回避して会社の処分も軽くなる可能性もあるとわかり、幾分安心することができました。Aさんは夫がすぐに自宅に帰ることができるよう弁護士と協力することに決め、そのまま弁護を依頼することにしました。
- 実際の事例ではありません。
弁護士には守秘義務があるため実際の事例を本人の了承なく掲載することはありません。 - 弁護士の対応は状況によって異なることがあります。
例えば、利益相反の可能性がある場合には相談を受けることができません。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか