企業犯罪
企業犯罪とは
企業犯罪とは、企業が、経済活動の自由を悪用して、企業に関わる他者(株主、労働者、取引先企業、消費者、国等)に損害を与え、法人として不当な利益を得ようとする犯罪行為のことをいいます。
企業犯罪として代表的なのは、(特別)背任罪の共犯、預合罪、公正証書原本不実記載罪(見せ金)、(特定株主に対する)利益供与罪、贈収賄罪、虚偽記載有価証券報告書提出罪(不正会計)、金融商品取引法第166条違反(インサイダー取引)、独禁法の不当な取引制限の罪(カルテル)、不申告逋脱犯、過少申告逋脱犯等です。
犯罪名からも分かるように、企業犯罪は、刑事事件の中でも特に専門性が高く、刑事事件に注力する弁護士を私選で選任することが重要となります。刑事事件に注力する弁護士による適切な弁護活動が、会社を守るために必要不可欠となります。
司法取引について
平成30年6月1日より、いわゆる司法取引制度にあたる「協議・合意制度」(刑事訴訟法350条の2以下)が導入されました。
司法取引制度とは、被疑者や被告人が、捜査機関に対し情報提供を行うなど、捜査への協力行為を行った場合に、その見返りとして自らの犯罪についての処分を軽減してもらう制度のことを指します。
新たに導入された「協議・合意制度」においては、被疑者又は被告人と検察官が当事者となり、被疑者・被告人は捜査や公判廷で真実を供述すること、検察官は被疑者を不起訴にしたり、公訴を取り消したり、刑事裁判において特定の求刑意見(懲役◯年が相当である、などと検察官が意見を述べること)を述べたりすることについて協議します。
その上で、双方が合意できれば、合意した通りの行為を行う義務が生じることになります。
上述した一部の企業犯罪についても、この「協議・合意制度」の対象事件とされています。
ただ、この制度が使用されたのはごく僅かであり、近時では日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が2018年に金融商品取引法違反の容疑で逮捕された件について、同社の執行役員が上記の制度による合意を行ったことが報道されました。
このような合意の成立については、弁護人が同意することが要件の一つとされています。
条文上、合意からの離脱が認められるのは検察官が合意に違反した場合などに限定されています。
そのため、一度合意をしてしまうと、上述したような特殊な事情が存在しない限り、合意からの離脱は認められない可能性が高いといえます。
ですので、弁護人が判断を誤って安易に合意を行い、真実を述べる義務が生じてしまうと、会社にとって守るべき事実についても全て証言せざるを得なくなり、新たな損害を生じさせてしまうことも考えられます。
合意をすべき案件なのかどうかについては、刑事事件に強い弁護人及び企業法務に強い弁護人により、多角的な視点から検討を重ねた上で、慎重な判断がなされるべきといえます。
法的紛争を未然に防ぐために
昨今、経済関係法令は複雑化し、市民のコンプライアンス意識の向上も認められます。
会社経営者としては、法の不知によって違法行為をしてしまわぬよう、法改正に目を配り続ける必要があります。
とはいえ、時間的制約もありますし、全てを経営者自らこなすことが会社にとってプラスとはいえません。
顧問弁護士による定期的な法的アドバイス、法改正解説等を受けることが、会社にとって望ましいといえるでしょう。
当事務所では、刑事事件に注力する弁護士のほか、企業法務に注力する弁護士、税務問題に注力する弁護士が多数在籍しています。
顧問弁護士の導入をお考えの経営者の方々は、まずはお気軽に当事務所にご連絡ください。
顧問サービスについてはこちらをご覧ください。
刑事事件として問題が顕在化してしまった後でも、あきらめてはいけません。
顧問サービスにより、法的紛争を未然に防ぐことが一番の理想であることはいうまでもありません。
しかしながら、刑事事件として問題が顕在化してしまった後であっても、あきらめてはいけません。
会社の存立のためには、適切かつ迅速に弁護活動を開始した上、有利となる証拠を豊富に収集し、最後まで全力で戦い抜く必要があります。
当事務所では、刑事事件となった後に関してもサポートが可能です。
刑事事件に注力する弁護士が担当するほか、犯罪の内容によっては、企業法務に注力する弁護士、税務問題に注力する弁護士と複数人体制で弁護人となることも可能です。
企業犯罪で警察の捜査を受けている経営者の方々、捜査が及ぶ恐れがあり、事前に法的アドバイスを受けたい経営者の方々、問題解決は当事務所にお任せください。
企業犯罪についてはこちら
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか