不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)とは?
営業秘密侵害罪とは何か
企業の財産は、不動産や資本金に限られるものではなく、他社が保有していないような重要情報も含まれてきます。
そのような情報が社外に流出してしまうと、企業にとって大きな損失が生じてしまう事例が頻出しています。
そのため、不正競争防止法は、営業秘密侵害罪という犯罪を規定し、営業秘密を保護しようとしています。
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)。
すなわち、営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるためには、特に申請等をする必要はなく、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の以下3要件を満たせば足ります。
以下、この3要件について詳しく解説します。
不正競争防止法保護の要件
①秘密管理性
その情報にアクセスした者に営業秘密と認識できるような管理状態であるか、また、その情報にアクセスできる者が制限されているかを基礎に判断されます。
また、その判断においては、当該情報の性質、保有形態、情報を保有する企業等の規模のほか、情報を利用しようとする者が誰であるか、従業者であるか外部者であるか等も考慮されます。
具体的な裁判例としては、印刷物に「社外秘」などの押印がないとか、パスワードが定期的に変更されていないとか、社員がパスワードを記載した付箋を机に貼っていたとかという事情があったとしても秘密管理性があると判断した事例もあります(名古屋地方裁判所平成20年3月13日付判決)。
他方、印刷物に「社外秘」と記載されていたとしても、その保管棚には扉も何もなく、アクセスする者が制限されていなかった事例では秘密管理性が否定されており(東京地方裁判所平成16年4月13日付判決)、秘密管理性の要件が認められるかは個別の事情を総合的に考慮しなければならないことがよく分かります。
②有用性
営業秘密を保有している者の事業活動に役立ち、競業者に対して競争上優越的地位に立てる情報であることを意味します。
そのため、競業者が他のところから簡単に入手できるような情報や、当業者であれば通常の創意工夫の範囲内で考えつくことが出来るような情報は、競業者に対して競争上優越的な地位に立てる情報ではないため、有用性がないと判断されます(東京地方裁判所平成17年2月25日付判決参照)。
③非公知性
その名の通り、その情報を持っている会社の管理下以外ではその情報を入手することが基本的にできない状態にあることを言います。
そのため、出版物やパンフレット等によって営業秘密の内容が公表されてしまった場合には非公知性が無くなると判断されることになります。
「次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは 2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)の処罰対象とその刑罰とは?
営業秘密侵害罪の処罰対象とその刑罰については、不正競争防止法の第21条に規定がありますが、とても複雑な内容となっています。
ここでは一例(処罰対象の一部のみ)をご紹介します。
【21条1項関連】
以下の行為を行った場合の営業秘密侵害罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは 2000万円以下の罰金、又はこの両方となっています。
- ①不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為により、営業秘密を取得した場合(同法21条1項1号)
- ② 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した場合(同法21条1項2号)
上記は一例であり、その他に「違法使用行為」により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為なども処罰の対象となります(同法21条1項5号)。
また、営業秘密侵害罪は「営業秘密を営業秘密保有者から示された者」が営業秘密の管理の任務に背き、使用したものなどを処罰する規程もあります(同法21条2項)。
さらに、日本国内で管理されている営業秘密については、日本国外で不正に使用・開示した場合についても処罰の対象となります(同法21条4項)。
特に、近年の法改正によって、外国公務員への贈賄に対する罰則が強化されています。
すなわち、OECD(外国公務員贈賄防止条約)をより高い水準で的確に実施するため、下表のように個人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とされました(2024年4月1日施行)。
違反した者 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
個人の場合 | 5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科あり) | 10年以下の懲役または3000万円以下の罰金(併科あり。21条4項4号) |
法人(会社)の場合 | 3億円以下の罰金 | 10億円以下の罰金(22条1項1号) |
なお、営業秘密侵害罪は、親告罪(被害者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)とされています。
そのため、違反してしまった場合は早期の示談成功が不起訴獲得のために重要となります。
営業秘密侵害罪の嫌疑で捜査されている方
営業秘密侵害罪は、会社の存立を危うくすることもある重大犯罪とされており、起訴されると実刑の可能性が相当程度認められます。
営業秘密侵害罪の嫌疑をかけられた場合、早期に会社に対して謝罪するとともに、被害弁償を試みる必要があります。
被害弁償をする前提として、そもそも営業秘密侵害罪が成立しているのか、どの程度の被害が会社に生じているのか、自らはどの程度の利得を得たのかについても検討を加える必要があるでしょう。
営業秘密を漏洩されてしまった企業様
営業秘密を漏洩されてしまった場合、会社として被害を最小限度に食い止めるためにどのような行動を起こすべきかは、冷静に検討するべき事項です。
民事上の手段としては、差止請求権や損害賠償請求権が認められていますので(不正競争防止法3条、4条)、これらの権利を行使することも考えられます。
それと並行して、営業秘密を漏洩した者に対して刑事告訴をするか和解をして穏便に済ませるかといった刑事事件に関する方針も立てなければなりません。
更に、営業秘密の漏洩がなぜ起こってしまったのかを突き止め、今後の防止策を検討することも必要となってきます。
顧問弁護士がいる場合、早急に相談してこれらの対応策について相談をすることをお勧めいたします。
営業秘密の漏洩でお困りの方
営業秘密侵害罪の嫌疑をかけられている方、営業秘密が漏洩してしまった企業様、当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますし、企業法務チームが設置されています。
営業秘密の漏洩でお困りの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。
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