ひき逃げ・当て逃げをしてしまったら自首すべき?【弁護士が解説】
前方不注意で前の車に衝突してしまいました。
救護措置を取るべきでしたが、怖くなって、そのまま立ち去ってしまいました。
どうすればよいですか?
被害者が現場にいない場合は、自首、示談等を行う必要があります。
被害者が現場にいる可能性がある場合、まずは戻って救護すべきです。
ひき逃げにおける自首とは
自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を述べ、訴追を求める意思表示と定義されます。
テレビなどでは、捜査機関が犯人を特定していても、自分から申し出ればすべて「自首」として扱われています。
しかし、上記の定義からは「捜査機関に発覚する前」になされることが必要です。
捜査機関が犯人を特定している場合は、厳密には自首ではありません。
このような場合、ここでは「出頭」といいます。
ひき逃げから時間が経っており、被害者が現場にいない場合、すぐに警察署に自首すべきです。
すぐに警察署に連絡することで、自首として扱われ、刑罰が軽減される可能性があります。
車のナンバーが特定されていたなどの事情で、「捜査機関に発覚する前」に該当せず、自首として扱うことができないケースもあります。
しかし、そのように判断されたとしても、自ら出頭することで、反省の意が検察官や裁判官に伝わり、不起訴処分や、執行猶予付き判決の可能性を高めます。
したがって、自首することが今できる最善の行動と考えます。
自首するデメリットとは?
自首をすると、処罰される可能性があります。
自首が認められて、刑事罰の減免があったとしても、行政罰として、反則金や減点のペテルティの可能性は高いと思い割れます。
他方で、自首をしなければ犯行が発覚せずに、刑事罰、行政罰の両方とも受けないかもしれません。
したがって、自首をすると、処罰される可能性が高いという点でデメリットがあるとも考えられます。
しかし、現在は次のような方法による科学捜査が進んでおり、犯人として特定される可能性があります。
ドライブレコーダーの解析
現在、あおり運転が社会的な問題として顕在化しており、この影響を受けて車にドライブレコーダーを装着する方が増えています。
また、その内容も進化しており、前方だけでなく、後方や側方も撮影可能となっています。
当て逃げの場合、被害者の車両にドライブレコーダーが装着されている可能性もあります。
その場合、録画情報を解析することで加害者の車両ナンバーを割り出し、犯人特定につながることがあります。
防犯カメラの解析
現在、都市部を中心として路上の至るところに防犯カメラが設置されています。
ひき逃げが発生すると、警察は周囲の防犯カメラを捜査し、その録画されている情報から犯人を特定する場合があります。
被害者の車両に付着した塗料の捜査
事故の際に、加害者の車の塗料が被害者やその車両に付着することが多くあります。
この場合、その塗料を解析することで、加害者の車種と色を割り出す可能性があります。
目撃情報の収集
その他、昔ながらの手法として、事故現場の周囲の聞き込みを行い、事故を目撃した人からの情報を収集することが考えられます。
これによって、加害者の車のナンバー、車種、色などの犯人特定につながる有力な情報を取得し、逮捕にいたるケースも考えられます。
以上のような状況を踏まえると、自首をしない場合、いつ犯人と特定され、逮捕されるかわかりません。
「いつ逮捕されるかわからない」という漠然とした不安や「被害者への罪悪感」を長年月にわたって感じながら生活するのは、とてもつらいと思います。
ご自身が犯してしまった事実と向き合い、一定の処罰を受ける覚悟をもって、前進する方が精神面のご負担は軽いのではないでしょうか。
当事務所は、自首に同行する弁護活動も行っています。
現場に戻って救護する
被害者が現場にいる可能性がある場合は、可能な限り早く現場に戻り救護措置を取りましょう。
人を轢いたり、他の車に衝突したりして、人を死傷させたにもかかわらず、救護措置を取らなかった行為は、道路交通法に規定される救護義務違反として処罰されるおそれがあります。
場合によっては、最長10年の懲役刑となります。
さらに、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させたと認められる場合には、自動車過失運転致死傷罪にも該当します。
この場合、合わせて最長15年の懲役刑となります。
ですが、事故を起こした際、気が動転して、救護措置を取らぬままその場を立ち去ってしまう人は相当数います。
いったん立ち去ってしまったとしても、可能な限り早く現場に戻り救護措置を取りましょう。
示談交渉の重要性
自首した後は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことが重要です。
交通事故のような被害者がいる犯罪の場合、起訴されるか否かは、示談の有無が大きく影響するためです。
なぜならば、示談が成立し、被害者が処罰を望んでいないのであれば、検察官も起訴をして刑事罰を与える必要性が低いと考える傾向にあるからです。
被害の程度が重かったり、悪質と判断されれば、起訴の可能性はありますが、示談が成立していれば、執行猶予付き判決の可能性が高まります。
また、自首や救護措置を取ったという事実があれば、被害者の処罰感情を軽減する一定程度の影響があるものと考えられますから、示談成立の可能性はさらに高まるといえます。
まとめ
以上、ひき逃げ・当て逃げの場合の対応について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
ひき逃げや当て逃げは、そのままにしておくと重い刑罰を受けて服役しなければならない可能性があります。
できるだけ早く自首をするなどして、被害者との示談交渉を進めていくことが重要です。
自首や示談交渉は、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることでスムーズに行く可能性があります。
そのため、刑事事件専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しており、刑事弁護を強力にサポートしています。
お困りの方は、まずはお気軽に、当事務所までご連絡ください。
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