ひき逃げの罪とは?逮捕後の流れ・逮捕されないポイント
ひき逃げをすると過失運転致死傷罪のほか、警察への報告義務違反、負傷者の救護義務違反の罪が成立します。
その場合の法定刑は、以下のとおりです。
- ① 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役・禁錮 又は 100万円以下の罰金
- ② 報告義務違反:3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金
- ③ 救護義務違反:10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
ひき逃げは重大な犯罪ですので、逮捕される可能性が高いと思われます。
特に、死亡事故のひき逃げに限れば検挙率は100%ですので、ひき逃げをすれば、ほぼ確実に逮捕されて処罰を受けると考えておくべきです。
この記事では、ひき逃げで逮捕される可能性、逮捕された後の手続きの流れ、逮捕を回避するための対応などについて、弁護士が解説します。
目次
ひき逃げはどのような犯罪?
ひき逃げは犯罪に当たる行為ですが、法律に「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げを行えば、①交通事故を起こして人を死亡・負傷させたにもかかわらず、②事故を警察に報告せず、③負傷者を助けることもしないという、3つの犯罪が成立する可能性があります。
①は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)に該当し、過失運転致死傷罪が成立します。
②は、警察への報告義務違反が、③は、負傷者の救護義務違反が、それぞれ成立します(道路交通法72条1項)。
引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e−GOV法令検索
引用元:道路交通法|e−GOV法令検索
ひき逃げが成立する場合
交通事故で人を死傷させれば、たとえ警察への報告や救護を行っても、過失運転致死傷罪は成立します。
具体的にいえば、ひき逃げは、交通事故で人を死傷させて、なおかつ、警察への報告や救護を行わずにその場を立ち去った(報告義務違反と救護義務違反がある)場合に成立する、ということになります。
轢いたことに気づかなかった場合はどうなる?
交通事故を起こせば、過失運転致死傷罪が成立しますが、交通事故を起こしたこと(人を轢いたこと)に気付かずにそのまま立ち去ったという場合には、故意がないので、報告義務違反と救護義務違反はいずれも成立せず、ひき逃げには当たらないことになります。
ただし、加害者(運転手)が「事故に気付きませんでした」と言ったからといって、それだけで直ちに故意がなかったとされ、報告義務違反と救護義務違反が不成立となるわけではありません。
本当に事故に気付かなかったかどうかは、防犯カメラやドライブレコーダーなどの客観的な証拠によって判断されます。
たとえば、激しい事故で大きな音や振動が発生している場合や、事故の直後に車を降りて何かを確認するような仕草が認められるような場合には、いくら加害者が「気付かなかった」と言っても、気付かなかったはずがない(故意があった)と判断されることとなります。
ひき逃げの刑罰
ひき逃げで成立する3つの犯罪の罰則を整理したものが、次の表です。
罪名 | 罰則 | 条文 |
---|---|---|
①過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役・禁錮 又は 100万円以下の罰金 |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 |
②報告義務違反 | 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 |
道路交通法119条1項17号 |
③救護義務違反 | 10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
道路交通法117条2項 |
ひき逃げで検挙されれば、通常、3つの犯罪が同時に立件・逮捕・起訴される併合罪(刑法45条)として処理され、罰則は15年以下の懲役まで引き上げられます(刑法47条)。
引用元:刑法|e−GOV法令検索
ひき逃げに当たれば、重い刑罰が課されることとなります。
当たり前のことですが、事故を起こしたときには、逃げようとするのではなく、警察に連絡し、負傷者の様子に応じて救急車を呼ぶなどすることが必要です。
轢いたことに気づかなかった場合はどうなる?
加害者の「気付かなかった」という言い分が認められ、事故を起こしたことに気付いていなかったと判断された場合には、報告義務違反と救護義務違反がありませんので、ひき逃げは成立しません。
しかし、この場合でも、交通事故を起こしたこと自体については、過失運転致死傷罪の成立を免れることができませんので、7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金を受けることになります。
ひき逃げで逮捕される場合とは?
逮捕される法律上の条件
- ① 被疑事実について嫌疑があること(刑事訴訟法199条)
- ② 逃亡・罪証隠滅のおそれがあること(刑事訴訟規則143条の3)
という、いずれの要件にも該当すれば、逮捕によって身柄を拘束される可能性があります。
引用元:刑事訴訟規則|e−GOV法令検索
①被疑事実について嫌疑があるとは、証拠などによってひき逃げの犯人であると考えられるということです。
たとえ一旦は事故現場から逃げることができたとしても、防犯カメラやドライブレコーダーにナンバープレートが映っていたり、事故の衝突の際に現場に自動車の部品が落ちていたり、被害者の衣服に自動車の塗料が付着していたりするなど、様々な証拠によって犯人の特定が進められます。
これらの証拠によって、事故を起こした自動車を運転していたと判断されれば、被疑事実について疑いがあるということになります。
②ひき逃げのケースでは、現に犯行現場(事故現場)から立ち去っているのですから、それだけでも逃亡のおそれがあると判断されがちです。
証拠隠滅のおそれがあるとは、たとえば、事故によって生じた自動車のキズを修理するおそれがあるとか、事故を起こした自動車を廃車にするおそれがあると認められる場合などが該当します。
どのような場合に逮捕されるのかの詳細については、次のリンクも参照してください。
ひき逃げで逮捕される確率
刑法犯も含めた犯罪全体でみると、犯罪を犯して逮捕・勾留される割合は、約35%です。
ひき逃げに限定した逮捕される確率は明確ではありませんが、上記で説明したとおり、ひき逃げの場合、逃亡のおそれがあると判断されやすいことから、逮捕される確率は高くなると想定されます。
ひとたび逮捕されると、それに引き続いて勾留を請求される割合は、約94%と極めて高い数値となっていますので、逮捕を回避することが重要であるといえます。
参考:令和5年版犯罪白書
実際に逮捕されるケースとは?
逮捕・勾留される割合の約35%という数値は、さほど大きくないと思われるかもしれません。
しかし、被害者のケガの程度がひどかったり、事故後の加害者の行動が悪質であるなどの場合には、逮捕・勾留される可能性が高くなると考えておかなければなりません。
例えば、次のような事情がある場合には、逮捕される可能性が高くなると考えておくべきでしょう。
- 被害者が死亡・重症・後遺症となった場合
- 事故後に逃亡したり隠れたりしていた場合
- 身代わり出頭させた場合
→ 身代わり出頭した人には犯人隠避罪が、身代わり出頭させた人には犯人隠避の教唆罪が成立します - 事故車を修理したり廃車にした場合
ひき逃げで逮捕された場合の手続きの流れ
ひき逃げで逮捕されれば、身柄を拘束されたまま取調べを受け、起訴されれば裁判を受けなければなりません。
以下では、ひき逃げで逮捕された後の刑事手続きの流れをお伝えします。
※あくまでも一般的な手続きを示したものですので、個別具体的な点は、弁護士にご相談ください。
立件
事件として警察の捜査が進められるきっかけには、現行犯逮捕、告訴・告発・被害申告、職務質問、任意同行などがあり得ます。
ひき逃げの場合には、被害者からの被害申告や目撃者からの通報によって警察が犯罪を把握し、捜査が進むというケースが多いと思われます。
警察による捜査は、呼び出しに応じて自宅から取調べを受けに出頭する在宅事件と、逮捕・勾留されて留置場から取調べを受ける身柄事件の2種類があります。
在宅事件か身柄事件かによって、手続きの流れが異なりますので、それぞれについて具体的にお伝えします。
在宅事件の場合
在宅事件の場合、身柄の拘束がありませんので、それまでと同じ日常生活を過ごし、警察からの呼び出しがあれば警察署に出頭し、取調べを受けるという流れになります。
しかし、在宅事件として捜査が進められている場合であっても、呼び出しを拒否・無視し続けたりしていると、逃亡・罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟規則143条の3)ありと考えられて、事後逮捕(通常逮捕)されるリスクがあります。
引用:刑事訴訟規則|裁判所HP
また、取調べでの受け答えの内容や、その後の捜査の進捗状況によっては、警察署の中で事後逮捕(通常逮捕)されるということも考えられます。
そのため、在宅事件だからといって軽く考えることは適切ではなく、弁護士から取調べへの対応方法についてのアドバイスを受けて対応するべきであるといえます。
弁護士が警察への出頭に同行し、取調室の前で待機して取調べについてのアドバイスをしたり、検察・警察との連絡窓口となるなど、依頼者の負担を軽減します。
逮捕された(身柄事件の)場合
逮捕・送検
逮捕されると、最大で72時間、留置場の外との連絡・面会が禁止されたまま、身柄を留置場に拘束されます。
この間、容疑者(被疑者)が連絡・面会ができるのは、弁護士だけです。
通常、逮捕から48時間以内に、事件と身柄が検察に送られます(「送検」と呼ばれます)。
送検後は、検察官から取調べを受けて、勾留請求を行うかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留の必要がないと判断すれば、その時点で釈放されることとなります。
ただし、釈放されたからといって刑事手続きが終了するわけではなく、在宅事件に切り替えられたうえで、引き続き、取調べなどを受けることになります。
勾留請求
検察官が、身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判所に勾留を請求します。
裁判所は、勾留質問という手続きで容疑者から弁解を聴いて、検察から請求のあった勾留を認めるかどうかを判断します。
勾留の要件は、容疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ、次の3つのいずれか1つに該当することです(刑事訴訟法60条1項)。
- 定まった住居を有しないとき
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索
検察官は、送検から24時間以内、かつ、逮捕から72時間の間に、容疑者を勾留請求するか釈放するかの判断をしなければなりません。
逮捕は最大限ですが、逮捕に引き続いて勾留されてしまうと、さらに最大で20日間身柄を拘束されることになりますので、仕事や学校などを長期で休まなければならず、大きな不利益を被ることになってしまいます。
そのため、逮捕段階の間に被害者との示談交渉を進めて示談を成立させ、検察官に勾留請求しないよう申し入れたり、勾留請求がされた後でも、裁判所に示談交渉の進捗状況などを説明して、勾留請求を却下するように申し入れたりするなど、勾留を回避することが重要です。
勾留が認められてしまった後の場合には、準抗告という手続きによって異議を申し立てて、勾留を認めた判断の取消しを求めます。
勾留
勾留されれば、さらに最大で20日間(逮捕段階と通算すれば最大23日間)、身柄の拘束が続く可能性があります。
勾留段階では、逮捕段階とは異なり、外部との連絡・面会ができるようになることが通常です(接見等禁止という処分が付けば、引き続き、弁護士だけとしか連絡・面会することができません)。
ただし、弁護士以外と面会するときには、警察官が面会に立ち合って面会室での会話の内容を聞いていますし、面会回数は1日1回、面会時間は平日の日中に1回15分などに制限されています。
検察官による終局処分
在宅事件でも身柄事件でも、捜査が終われば、検察官が起訴か不起訴かを判断します(「終局処分」と呼ばれます)。
ひき逃げであっても、被害者のケガが軽傷であり、なおかつ示談が成立しているような場合には、書面審理だけの略式起訴がなされ、罰金刑だけで済むということもあり得ますが、この記事では、通常起訴を想定します。
起訴
起訴されれば、検察官の作成した起訴状が届きます(在宅事件では自宅に届き、身柄事件では留置場に届きます)。
過失運転致死傷罪で起訴される割合は13.5%で、刑事事件全体で起訴される割合である36.2%と比べると、低い数値であるといえます。
参考:令和5年版犯罪白書
参考:令和5年版犯罪白書
しかし、この13.5%という数値は、報告義務と救護義務を尽くした単純な交通事故も含むものですので、これらの義務に違反するひき逃げの場合には、起訴される可能性は13.5%よりも高くなると考えておかなければなりません。
身柄事件では、起訴されれば起訴状が届き、起訴されなければ釈放されるので、自分への処分がどうなったのかをすぐに知ることができます。
他方、在宅事件では、身柄事件のような時間制限がないので、検察内での処理が後回しにされることもあり、処分がどうなったのかを知ることができないまま時間が過ぎていくということも少なくありません。
そのため、在宅事件の場合でも、弁護士に相談して、手続きを早く進めるように検察に申入れを行ったり、不起訴となったときにはそれを証明する書類(「不起訴処分告知書」と呼ばれます)の交付手続きを行う方が適切です。
起訴された場合の有罪率は99.9%で、起訴されればほぼ確実に前科が付いてしまいますから、終局処分までに示談を成立させるなどして、検察官に不起訴とするよう申し入れることが重要です。
判決
起訴状に書かれた犯罪事実(公訴事実)を争わない事件の場合、通常、審理は1回だけで終了します。
その次の期日が判決の言い渡しとなりますので、裁判を受けに行く回数は2回ということになります。
過失運転致死傷罪で判決を受けた約3,150人のうち、約3,060人が執行猶予付きの判決でしたので、刑務所に入る実刑判決を受けたのは、約90人だということになります。
しかし、この数字も、単純な交通事故を含むものですので、ひき逃げの場合には、単純な交通事故よりも重くなると考えておかなければなりません。
参考:令和5年版犯罪白書
また、判決を受ける日にどのような状況にあるのかによって、判決を受けた後の流れが大きく異なってきますので、3つの場合に分けてお伝えします。
勾留中(身柄事件)の場合
勾留されたまま裁判を受けていて、判決が執行猶予付や無罪判決のケースでは、判決の言渡しを受けると同時に釈放されます。
ただし、拘置所などに私物を置いたままで判決を聞きに来ていますので、判決の言渡しが終わった後に拘置所に戻って、荷物の整理などをしなければなりません。
他方、判決が実刑のケースでは、まだ勾留されたままという位置付けですので、それまでと同じように拘置所に戻ります。
保釈中の場合
保釈されていて、判決が執行猶予や無罪のケースでは、そのまま自宅に帰ることができます。
他方、判決が実刑のケースでは、判決言渡しの時点で保釈の効果がなくなるので、判決の言渡しと同時に身柄を拘束されます。
そのため、実刑の判決も見込まれる中で保釈中に判決を聞きに行くときには、刑務所で使う着替えや私物を持って判決に臨むという対応をすることもあります。
不起訴(起訴猶予など)
起訴猶予などで不起訴の場合、その時点で刑事手続きは終結し、勾留されている場合には釈放されます。
処分保留釈放という起訴猶予に似た処分がありますが、処分保留釈放は、一旦釈放して捜査をさらに進めて、事後に正式な処分を決定するというものですので、起訴猶予と違って、刑事手続きは終了しません。
逮捕された後の流れ・身柄拘束からの早期釈放については、次のリンクも参照してください。
ひき逃げで逮捕された場合のリスク
家族や職場・学校などに知られてしまう
逮捕によって最大で72時間の身柄拘束を受けますし、逮捕に引き続いて勾留されれば、さらに最大で20日間、身柄拘束が続きます。
逮捕中は、連絡・面会ができず、何の説明もなしに一切の連絡が途絶えることになりますので、家族・職場・学校・友人などに勘付かれてしまう事態も想定しておかなければなりません。
逮捕を回避するためには、早期に弁護士に依頼し、逃亡・罪証隠滅のおそれがなく逮捕の要件に該当しないことを主張したり、示談交渉を開始したりすることが効果的です。
職場を解雇される可能性がある
ひき逃げは大きく報道される可能性もあり、社会的にも強く非難される犯罪といえます。
そのため、社員がひき逃げの容疑で逮捕されたことを会社が知れば、職場の秩序を乱したり会社の信用を落としたとして、懲戒解雇・停職・減給などの懲戒処分が行われる可能性が高いと考えられます。
就業規則や賃金規定では、懲戒解雇の社員には退職金は不支給と定められていることも少なくありませんので、この場合には、刑罰だけでなく大きな社会的制裁も受けることとなり得ます。
報道される場合もある
ひき逃げの場合、被害者が死亡したり重症のケースや、事故後の行動が悪質なケースなどでは、報道される可能性が高いといえるでしょう。
また、被害者や目撃者のドライブレコーダーの映像が、ネット上にアップされて拡散・炎上する可能性も考えられます。
しかし、弁護士が付いた場合には、警察・報道機関などに、情報提供や報道を差し控えるよう申し入れたり、被害者や目撃者に接触して、ネット上に映像をアップしないように交渉することが可能です。
逮捕されないための3つのポイント
ひき逃げで逮捕されないためには、早期に自首し、被害者との示談を成立させることが効果的です。
以下、ポイントを3つお伝えします。
弁護士同行で自首をする
犯行(事故)から時間が経てば経つほど、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断される傾向にありますので、できる限り早い段階で自首することが、逮捕を回避するためのポイントの1つです。
弁護士が自首に同行して、被害者との示談交渉を進めること、任意の出頭要請には必ず応じさせることなどを伝え、逮捕しなくても捜査に支障はないことを警察の捜査官に理解してもらえるよう説明します。
このほかにも、自首をすれば、たとえ起訴されて刑事裁判を受けることになったとしても、刑が必ず減軽されるというメリットもあります(刑法42条1項)。
引用元:刑法|e−GOV法令検索
自首については、次のリンクも参照してください。
謝罪し、示談交渉を進める
まずは、被害者に謝罪したうえで、示談交渉を開始することを了承してもらう必要があります。
容疑者は被害者の連絡先を教えてもらえないケースも多いことから、示談交渉は、弁護士に依頼する必要が大きい対応の一つであるといえます。
弁護士が付き、示談交渉を開始しているということだけでも、そうでない場合と比べて、逮捕を回避できる可能性は大きくなります。
示談交渉の結果、示談が成立し、そのことを警察・検察官に伝えれば、逮捕される可能性はさらに低くなると期待できます。
示談については、次のリンクも参照してください。
被害弁償をする
謝罪を受け入れてもらい、ケガなどの程度に応じた適切な示談金を支払って被害弁償が完了すれば、それらを内容とする示談書を作成し警察・検察官に提出する、という流れが一般的であるといえます。
仮に逮捕された後であっても、被害弁償を行うことで、早期釈放・不起訴処分・執行猶予を期待できるという大きなメリットがありますが、逮捕の前に被害を弁償していれば、逮捕自体の回避を期待することができます。
示談金の支払については、次のリンクも参照してください。
まとめ
ひき逃げは、①過失運転致死傷罪、②報告義務違反、③救護義務違反という3つの犯罪が成立する可能性のある行為です。
単純な交通事故であれば、7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金ですが、ひき逃げとなれば、最大で15年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性があります。
逮捕されれば最大で72時間、勾留となれば通算23日間、身柄を拘束されることになりますので、逮捕の回避により、そもそも身柄の拘束を受けないことを目指すべきであるといえます。
逮捕を回避するためには、早期に弁護士同行で自首し、被害者との示談交渉を開始することが効果的です。
弁護士が付けば、警察・検察に対し、被害者との示談交渉を進めること、任意の出頭には必ず応じることを伝えることで、逮捕の回避を期待することができます。
交渉の結果、示談が成立すれば、逮捕される可能性が低くなるほか、(逮捕されていれば)早期釈放・不起訴処分・執行猶予付きの判決も期待することができるようになります。
ひき逃げ事件でお悩みの方は、速やかに弁護士にご相談ください。
刑事事件に精通した弁護士が最大限サポートいたします。