飲酒運転について
飲酒運転とは
飲酒運転は、アルコールを摂取した状態で車両等を運転することをいいますが、酒気帯び運転、酒酔い運転、危険運転致死傷罪に分かれています。
酒気帯び運転とは、アルコール検知器を利用した検査で一定値以上のアルコールが検出される状態で運転をすることをいいます。現在、呼気1リットルにつき、0.15ミリグラムのアルコール濃度が認められた場合に、酒気帯び状態とされています。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常に運転することが出来ない状態で運転をすることをいいます。
アルコール濃度に着目するのでなく、運転者の運転能力に着目した規制です。
すなわち、仮に呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.15ミリグラムを下回っていたとしても、正常に運転できない状態になっていれば、酒気帯び運転にはならずとも、酒酔い運転に該当する可能性があるのです。
酒酔い運転を行った場合、5年以下の懲役又はまたは100万円以下の罰金が科されます。
危険運転致死傷罪につきましては、こちらをご覧ください。
飲酒運転の弁護方針
近年、飲酒運転による悲惨な事故が大きく取り上げられ、社会的関心が強まった影響もあり、厳罰化の傾向にあります。また、逮捕される割合も大きくなっています。
近年、かつて有名アイドルグループに所属していた芸能人が飲酒ひき逃げ運転で逮捕され、懲役2年執行猶予5年という判決が下され、社会の耳目を賑わせることとなりました(東京地判平成30年11月30日)。
逮捕は最長3日間ですが、その後の勾留という手続は、最長20日間、身体拘束されてしまいます。
そうなると、会社に飲酒運転の事実が知れ渡り、解雇等の処分を受けてしまう可能性があります。
そのため、弁護士としては、家庭や定職があるため逃亡の恐れがないこと、既に飲酒検知などの結果が明らかであって証拠隠滅の可能性がないことなどを主張し、勾留されないよう検察や裁判所に働きかけたり、早期に釈放するように働きかけたりします。
飲酒運転の場合、飲酒運転をしてしまった経緯、飲酒量、飲酒してからの時間の経過、事故発生の有無・程度、反省の有無、などが、身体拘束するかどうか、どのような刑罰を科すかの判断材料とされます。
それらについて弁護士が有利に説得的に論じることが、早期釈放、実刑の回避のために必要です。
また、事故を起こした場合には、示談を早期に成立させることもあわせて目指さなければなりません。
いずれについても、弁護士の技量と熱意によって、大きく結果が左右されますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
運転者以外に成立する犯罪について
酒気を帯びた者に車両等を提供した場合や自己の運送を要求し同乗した場合等にも、犯罪が成立し、逮捕・処罰されます。
これらの罪については、運転者が酒気を帯びていることを知っていたかどうか、運送を要求したのかどうか等で争われることがあります。
争う場合には、有利な証拠を豊富に集める必要がありますから、専門の弁護士を選任することが重要です。
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。