飲酒運転に関する質問①
目次
- 1 主人が酒気帯び運転で逮捕された。釈放後、2ヶ月近く進展がない。今後はどのように進展していく?
- 2 酒気帯び運転で検挙された。調書の内容によって処分の軽減はあり得る?職場に知られることはある?
- 3 酒気帯び運転と無免許運転の執行猶予中に、再犯で逮捕された。実刑の期間はどのくらいになる?
- 4 酒気帯び運転で、去年3回検挙され、累積点数が18点。今回の検挙は軽減できない?
- 5 酒気帯び運転で物損事故を起こした。免許取り消し欠格時間を少しでも短くできないか?
- 6 酒気帯び運転の警察の検査結果の数値と飲酒量が合わず、切符保留となった。免許停止と正式裁判どちらになる?
- 7 酒気帯び運転で、物損事故。祖母の通院ができなくなるため免許取消を回避したいが、何かできることはないか?
- 8 0.44mg/ℓのアルコール濃度の数値が出ている。2年の欠格と免許取消を解決する手段はない?
- 9 0.3mg/ℓのアルコール分が検出された。体調不良だったので意見聴取で主張することで、処分は軽減できる?
- 10 午前3時頃までお酒を飲み、車で寝ている。昼の11時半に酒気帯び運転で捕まった。処罰は軽減できる?
主人が酒気帯び運転で逮捕された。釈放後、2ヶ月近く進展がない。今後はどのように進展していく?
主人が酒気帯び運転で逮捕された件でご相談させてください。
7月11日未明、主人が酒気帯び運転で逮捕されました。主人は深夜からの仕事で先日飲酒後8時間寝た後でしたが、残っていたようです。
そのご拘留され2日後に釈放されましたが、2、3回警察署に呼ばれた後、8月28日現在まだ裁判所の通知も何もなく、進展がありません。このように期間がかかるものなのでしょうか?
社会的制裁は十分受ける覚悟ですが、なかなか動けません。
弁護士の回答
刑事事件チームの弁護士が回答いたします。
事件からもうすぐ2ヶ月が経とうとしているにもかかわらず未だ処罰を受けていないが、今後どのように進展していくのかというご質問ですね。
まず、一般的な事件の流れですが、①警察による捜査→②検察への事件の送致(送検)→③検察による捜査→④検察による起訴処分→⑤裁判所による審理・判決となっています。
現在はまだ、警察による取調べしか受けていないとのことですから、①もしくは②の段階でしょう。今後、検察に事件が送られ、検事取調べを受けることになります。
検事取調べが終われば、裁判所に起訴され、おそらく罰金刑を受け、罰金を支払うことになるかと思います。
昨今、酒気帯び運転等の道路交通法違反が重大視されるようになり、事件の数も相当数にのぼっています。そのため、捜査は長引く傾向にあり、ご相談者様のような不安をお持ちの方が多く存在しています。
最近私が担当した事件ですと、逮捕から4ヶ月後にようやく検事からの連絡(任意出頭の要請)が入りました。ですので、場合によってはあと2ヶ月ほど、取調べが先になるかもしれません。刑事上の処分と並行して、行政上の処分も受けることになります。
呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満のアルコール濃度が検出された場合には、違反点が13点、処分は免許停止、免許停止期間は90日間として扱われています。
そして0.25ミリグラム以上の呼気中アルコール濃度が認められた場合には、違反点が25点、処分は免許取消、欠格期間は2年間とされています。参考までに。
飲酒運転に関する当事務所の弁護方針はこちらをごらんください。
酒気帯び運転で検挙された。調書の内容によって処分の軽減はあり得る?職場に知られることはある?
先日、酒気帯び運転で検挙されました。
検挙前日の0時ごろに運転しましたが、眠気の為、2キロ程離れた路肩に車を停め寝てしまい、午前7時頃目が覚め運転を再開したところ、見張っていたパトカーにアルコール量0.37で検挙されました。
その時は飲酒から7時間程経っており酒が残っていると思わなかったので警察に説明しました。 警察は深夜から見張っていたそうです。
深夜ごろ運転したのは確かに飲酒運転ですが、実際に検挙されたのは午前7時です。
調書には深夜の事から書かれるのでしょうか?検挙時の事から書かれるのでしょうか?また、この場合、処分の軽減等はありえますか?
私は地方公務員なのですが職場の人事関係部署が警察の調書を閲覧することは法的に可能なのでしょうか?
弁護士の回答
刑事無料メール相談のご利用ありがとうございます。当事務所の刑事弁護士が回答いたします。
午前7時の時点で、0.37の呼気アルコール濃度があったのであれば、その時点で酒気帯び運転です。
あなたは「酒が残っていると思わなかった」ということですが、あなたは相当量、前夜遅くまでお酒を飲んだのでしょうから、おそらく故意は立証可能であり、犯罪は成立します。
言い逃れはできないと思っていたほうが良いでしょう。あなたの認識が甘かったという他ありません。しかしながら、調書には、深夜のことから、振り返って書かれることになると思います。
深夜のことはもちろんのこと、何時から、どこで、誰と、どのくらいのお酒を、何時まで、飲んでいたのか、当初から車を運転するつもりだったのか等も含めて聞かれることになると思います。
また、処分が軽減されることは基本的にないでしょう。酒気帯び運転は、アルコール濃度、事故の有無、前科の有無等である程度定型化された罰則を受けます。あなたの場合、おそらく罰金刑になります。
警察の調書は基本的に外部に見られることはありませんから、職場の人事関係部署が閲覧することはありません。しかしながら、あなたが酒気帯び運転をした事実は、職場に報告がいくでしょう。
規則等に従い、懲戒処分を受けることになると考えられます。
飲酒運転に関する当事務所の弁護方針はこちらをごらんください。
酒気帯び運転と無免許運転の執行猶予中に、再犯で逮捕された。実刑の期間はどのくらいになる?
2年くらい前に酒気帯び運転と無免許で執行猶予3年の判決を受けて、執行猶予中に酒気帯び運転と無免許で逮捕されました。
実刑どれくらいになりますか?
弁護士の回答
前刑の量刑は、どのようになっていますでしょうか。それと同程度(か、若干短くなるか)の期間の実刑となると思われます。
例えば前刑が6ヶ月だったのであれば、今回も6ヶ月、併せて1年程度刑務所に入ることになると思います。
なぜ酒気帯び運転、無免許運転を止められないのでしょうか。原因をしっかり究明し、更生に向けてしっかり動き出すべきように思います。
当事務所は、更生支援のサービスも充実させていますから、まずはお気軽にご相談ください。
酒気帯び運転で、去年3回検挙され、累積点数が18点。今回の検挙は軽減できない?
今日の朝、出勤途中に検問に会い酒気帯び0.17で検挙されました。
去年も3回検挙され、累計点数が、18点です。なんとか、軽減できないでしょうか。よろしくお願いします。
弁護士の回答
呼気アルコール濃度が0.17であれば、他に違反がなければ免停90日に留まりますが、過去1年以内の累計点数が18点なのであれば、取消処分は免れません。
なぜ、道路交通法違反を繰り返してしまうのか、その原因を究明しないことには、免許取得と取消の繰り返しになってしまうでしょう。
まずは原因究明に向けてしっかりと動き出すことが重要であると思います。当事務所は、更生支援にも力を入れていますから、まずはお気軽にご相談ください。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。
酒気帯び運転で物損事故を起こした。免許取り消し欠格時間を少しでも短くできないか?
一週間前に酒気帯び運転で物損事故(ブロック塀)を起こしてしまいました。
警察の方には免許取り消し欠格期間2年だろうと言われました。少しでもいいので欠格期間を短くできないかと思い相談させていただきました。このような場合は不可能でしょうか?
弁護士の回答
基本的には、アルコール濃度にしたがって行政処分は確定しますので、欠格期間を短くすることは不可能に近いといえます。
短くできる可能性があるのは、特別な事情があるケースです。詳しくはこちらのページをご覧ください。
なぜ酒気帯び運転をしてしまったのか、その原因をしっかり振り返り、今後免許を再取得して以降に同じ過ちを繰り返さないことが重要です。
当事務所の刑事事件チームは更生支援にも力を入れていますから、まずはお気軽に、当事務所にご相談ください。
酒気帯び運転の警察の検査結果の数値と飲酒量が合わず、切符保留となった。免許停止と正式裁判どちらになる?
旦那の飲酒運転について相談です。
もうすぐ2ヵ月経つのですが、その日は社長と居酒屋で飲酒(ビール1杯、酎ハイ2杯)して代行で知り合いの美容室まで代行で行き、髪を切ったあと3キロほどの自宅に車で帰っている途中に警察に止められたようです。
警察官3人のうち後部座席の警官が呼気検査をして1回目を助手席の警官に渡したところ、逆。2回。と言われ2回目の検査をされたようで、調べるとポンプは1回引くと書いてあったのですが何回か引いていたようで結果が0.8だったようなのです。(結果は口頭で言われたのみ) 普通に歩けて呂律も回っていたようです。
その後事故処理の方も来て車の中を見せたりもしたようです。警察の方も飲酒量と数値が合わないとのことで切符保留で帰宅しました。
後日呼び出しがあるようなのですが、警察の方の検査の仕方は合っていたのでしょうか? 酒気帯びで欠格2年ですか? 正式裁判になるのでしょうか?
弁護士の回答
警察の検査の仕方が合っていたのかどうかは、わかりませんが、飲酒量と数値が合わないのであれば、飲酒量が真実とずれているか、検査ミスかのいずれかである可能性が高いとはいえるでしょう。
申告した飲酒量が、真実とずれていないことを示すために、居酒屋でのレシート等を保管されておくとよいように思います。
また、酒気帯びで免許取消になるかどうかは、呼気アルコール濃度が、0.25以上か未満かによります。ビール1杯、チュウハイ2杯であれば、飲酒からの時間によって、どちらの可能性もあります。
免許に関する処分は、行政処分になりますから、行政がどのように判断するかですが、検査のミスが高いようであれば、免許停止に留まる可能性も十分あるように思います。
今後、行政から、意見の聴取手続きの連絡が来ることと思います。その際に弁護士に同行してもらい、検査のミスであることをしっかりと主張することで、免許取消を回避できる可能性があります。
当事務所には、刑事事件の問題に注力する弁護士が在籍していますから、まずはお気軽にご相談ください。
飲酒運転に関する当事務所の弁護方針はこちらをごらんください。
酒気帯び運転で、物損事故。祖母の通院ができなくなるため免許取消を回避したいが、何かできることはないか?
ホームページを拝見して、ご連絡をさせて頂きました。先月、酒気帯びで警察につかまってしまいました。
当日の飲酒後、翌日も仕事でしたので、3時間程車内で睡眠をとった後、代行で帰ろうとしてたら、祖母から体調が悪いと電話がありました。
代行も呼ばず運転をしてしまいました。 その後、自宅周辺で車の助手席においていた荷物が下に落ちたのに気がとられ塀を物損。JAFを呼び、警察も呼び検挙となりました。
先日、警察での調書は終わりましたが、私と二人暮らしの祖母に調査が及んだりすると負担になると思い、調書には入れませんでした。
私には身寄りがいなく、田舎なので免取りになると祖母の通院などが出来なく悩み、当日を後悔してます。
今後、何かできることはないのかと、ご相談させて頂きました。大変悪質な犯罪を犯してしまいながら ご相談させて頂く事を申し訳なく思っております。よろしくお願いします。
弁護士の回答
酒気帯び運転をしてしまった場合、免許取消になる可能性と免停に留まる可能性がいずれもありますが、いずれの処分となるのかは、呼気アルコール濃度によって分けられます。
呼気アルコール濃度が呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上であれば免許取消(欠格期間2年)となり、0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満であれば免停(90日)となります。
ご相談者様の酒気帯び運転時の呼気アルコールはどのような濃度だったでしょうか。仮に0.25以上という結果が出ていれば、免許取消を覚悟しなければなりません(他に違反歴がある場合は、0.25未満でも取り消しになる可能性はあります)。
免許取消処分をする場合、行政庁は、行政手続法13条1項により、聴聞手続きを踏む必要がありますから、ご相談者様は、意見陳述をする機会が与えられます。
その機会に、説得力のある意見を提出することができれば、免許取消処分が免停処分等に軽減される可能性があります。
しかしながら、現実的には、その可能性はかなり小さいといえます。呼気検査に不備があった、体の異変等によりアルコールが残存していた、やむにやまれぬ緊急状態で運転をした、等の特段の事情が証明できなければ、呼気濃度によって一律的に行政処分が確定するのが実情です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
今後何かできることがないか、という質問に対する回答は、「意見陳述の際に、入念に準備をした上で説得的な意見陳述をする」ということになりますが、結果が変わらない可能性が高いため、免許取消になることを覚悟した上で、今後の生活設計をしておくことをお勧めします。
0.44mg/ℓのアルコール濃度の数値が出ている。2年の欠格と免許取消を解決する手段はない?
現在45歳ここ10年以内にシートベルト違反ぐらいで 免許証も5年更新です。
初めて留置場に入り留置場に入る前と釈放前の検察に述べた内容ですが、弁護士をつけないことに同意書にサインして左手人指し指で印したので今更無理かも知れませんが、自分の酒気帯び運転の罰のレベルを調べたところ捕まった時0.44と数値が出たのでビックリしてました。
というのも8/25(土)沖縄旧盆の時期で最終日 親戚の家にお中元回りしていて~22時頃沖縄市のミュージックタウン前で先祖のための儀式(道じゅねー)エイサーで盛り上がっていたので、その近くの道路も封鎖され渋滞していました。
…初見なのでこの儀式をこの場所で見て見ようと思い渋滞をさけ裏道に入り居酒屋の駐車場が空いていたのでそこに停めしばらく…その儀式を拝見していました。
その儀式の周辺では出店でお酒を出していて~自分も気持ちが高揚していたので~泡盛(水割り)ウィスキー(水割り)度数は解らないお酒紙コップ250mlぐらいで4杯飲みました。
当然~運転代行を呼んで帰る予定でしたがこのイベントの影響と旧盆最終日なので混んでつながらない状況。
車に戻り~お水、さんぴん茶、ブラックコーヒーがあったので~お水、さんぴん茶を飲んで車で4~5時間寝て休んでいました。
26日(日)午前4時頃目が覚め~日曜日の予定もあったので ブラックコーヒーを飲み、しばらく自分の状態を確認してました。
代行も待てなく…ブラックコーヒーを飲んだことでお酒の臭いが消えて、約5時間ぐらい寝てお酒も抜けたと思い車を駐車場から出して5分もしないうちにパトカーに停められ捕まってしまいました。
初めて手錠をかけられ状況が解らないまま、26日(日)寝ず朝7時留置場に入り、翌日27日(月)夕方釈放…で現在29日(水)行政処分刑事処分通知が自宅に届いて手続きするまで車の運転はしばらく大丈夫だと言っていたので、仕事の移動に必要なので運転してますが、さっきネットで調べたところ、2年間運転できない事と自動車学校に行って免許取り直しなど0.44と数値が罰則と知り…90日間の免停だと思っていたので、このサイトにすがる思いで投稿しました。
どうにか解決する手段があればお願いします。
弁護士の回答
0.44という数値が出てしまったのであれば、今後、行政処分によって、免許が取り消され、2年間欠格となると思います。
一応、解決する手段としては、意見聴取手続きで様々な主張をすることが考えられますが、大変申し訳ないですが、基本的にアルコール濃度で画一的に処理されますので、行政処分は変わらないと思います。
それほど、飲酒運転については、厳しく取り締まられているのです。
飲酒運転について、詳しくはこちらをご覧ください。
0.3mg/ℓのアルコール分が検出された。体調不良だったので意見聴取で主張することで、処分は軽減できる?
呼吸0.3 飲食後8時間 体調不良でしたが免許取消2年と言われました。
意見聴取で主張する事で180日免許停止などに軽減される可能性はあるのでしょうか?
又、先に行われる刑事の裁判で刑が軽くできた場合行政処分の軽減に影響するでしょうか?
弁護士の回答
結論から申し上げますと、行政処分が軽減される可能性はかなり低いといわざるを得ません。
免許取消処分にあたって行われる意見聴取手続きにおいては、画一的な基準に当てはめることが妥当でないといえるような、特に酌むべき事情がなければ、処分が軽減されることはありません。
どのくらい飲酒をしたのか、飲食後は何をしていたのか、体調不良とは具体的にどのような症状であったか、何か薬は飲んでいたか、といった様々な事情を聞き取らなければ、確定的な回答は出来ませんが、飲酒運転の事例において「特に酌むべき事情」が認められるのはごく稀です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
0.3mg/ℓのアルコール分が検出されたという場合ですと、実際の飲酒量がごく少量であり、かつ、アルコールの分解が遅れる副作用を持つ薬を、副作用を知らずに飲んでいたというような事情がなければ、処分が軽減される可能性はないでしょう。
また、免許取消や免許停止の行政処分は、道路交通上の危険を防止するために、危険を生じさせうる運転者を一定期間排除するためのものです。
犯罪行為を行った者への制裁である刑事罰と異なる理由で行われるものですから、処分決定の判断要素は確かに重なりますが、刑事罰の軽重によって行政処分が直接影響を受けることはありません。
そのため、仮に刑事裁判で刑罰を軽くすることが出来たとしても、意見聴取手続きで特に酌むべき事情が認められない限り、行政処分を軽減することは出来ません。
今後飲酒をする際には、アルコール分とは想像以上に残るものだという認識を持ち、慎重な判断をされてください。
午前3時頃までお酒を飲み、車で寝ている。昼の11時半に酒気帯び運転で捕まった。処罰は軽減できる?
昨晩夜中の3時頃までお酒を飲み車で寝て昼の11時半頃に警察に止められ飲酒で捕まりました。
濃度は0.28です。軽減されますか?
弁護士の回答
本件で免許停止等の行政処分が軽減される可能性は相当低いといわざるを得ません。
免許停止等の行政処分にあたって行われる意見聴取手続きにおいては、この人に画一的な基準を当てはめることは妥当でないといえるような、「特に酌むべき事情」がなければ、処分が軽減されることはありません。
軽微な交通違反等であれば処分が軽減される可能性はありますが、飲酒運転の事例において「特に酌むべき事情」が認められるのはごく稀といわざるを得ません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
特に酌むべき事情が認められる可能性がある場合としては、体調不良や薬の副作用等によって、本来残るはずのないアルコール分が残存しているような場合が考えられます。
しかし、そのような場合であっても、相談者様が体調不良や薬の副作用等を認識していないことが必要になってくることが多いです。
また、ご存知かもしれませんが、体内のアルコールを分解する肝臓の働きは、起きている間よりも寝ている間の方が遅くなってしまいます。
飲酒後に眠ってしまった場合のアルコール濃度は、眠らなかった場合のおよそ2倍になると考えてください。
そのため、お酒を何杯か飲まれたのであれば、最後の飲酒から約8時間寝ていたとしても、0.28mg/ℓの数値が出ることは珍しくないと思われます。
そのため、残念ながら相談者様の事例で特に酌むべき事情があるとは認められないでしょう。
本件では処分が軽減されないものとして今後の生活を考えられた方がよいと思われます。
今後は、飲酒後に睡眠を取ってもアルコールは残っているものと認識して、翌日の行動を決めましょう。