飲酒運転に関する質問②
目次
代行で帰宅後、コンビニの駐車場で寝ていた。運転姿が防犯カメラに映っていたと警察に連行された。免許取消になる?
突然のメール失礼いたします。福岡県在住の30代女性です。
先週の真夜中自宅近くのコンビニの駐車場で寝ているところ、警察の方に起こされお酒の匂いがするとの事で飲酒の検査後(0.65)警察署にて取調べされました。
飲酒後、代行で帰ってきた事は事実なのですが、代行で帰っている途中からコンビニの駐車場で寝ていた事は全く記憶に無く、その旨を話すもコンビニの駐車場で取調べされている最中に、警察署の方がコンビニの監視カメラを確認後すぐに運転しているところが映っていたと言われ、そのまま警察署に連れていかれました。
夜のお店で働いている事は言いたく無く言っていません。またお店の方々にもご迷惑をかけたくありません。
代行で帰って来た事は事実です。ただ居酒屋で飲んで代行で帰ってきたが途中から全く記憶が無いと話しました。
代行の領収書も無く、証拠がありません。唯一、コインパーキングの領収書だけが残っています。取調べ後帰宅した時に見つけました。
明日、2回目の取調べの予定です。
このまま飲酒運転になり逮捕されて免許取り消しになるのでしょうか。
シングルマザーで小学生の子供が一人います。昼間の仕事をしたいと仕事探しもしています。免許取り消しになるのは大変困ります。よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
■逮捕について
飲酒運転を行なったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕をするかどうかの判断は、証拠を隠滅する可能性が高いか、逃亡する可能性が高いかといった観点から行われます。飲酒運転で逮捕される事例の多くは、飲酒運転中に事故を起こしてしまった場合や、飲酒運転が発覚して逃げようとした場合などです。
ご相談内容を見る限り、逮捕することによって生じる悪影響と比較して、逮捕の必要性が特段高いとは考えられません。
事件当日の取り調べの後、家に帰れているようですから、後日逮捕をされる可能性はそれほど高くないと考えてよいのではないでしょうか。
飲酒運転について、詳しくはこちらをご覧ください。
■刑事処分について
相談者様が警察に言っているとおり、家までは代行で帰ってきたとしても、それからコンビニの駐車場まで運転していることが防犯カメラの映像から明らかなのであれば、飲酒運転を行った事実は争いようがないと思われます。
もっとも、飲酒運転の記憶が全くないのであれば、酩酊状態にあったことによる心神耗弱(刑法39条2項)として刑が軽減される可能性が残されています。
事故を起こさずに運転ができていることから、心神耗弱と評価できるほど責任能力が低下していたわけではないという結果になる可能性も相当程度ありますが、事情次第では心神耗弱が認められる可能性も0ではないと思います。
心神耗弱であるといえるためには、飲酒をした時点で飲酒運転をしようと考えていたわけではないことが最低限必要となります。この点については、代行を呼んで1度家まで帰ったということが証拠上明らかとなればクリアすることができるのではないかと思います。
どこの代行業者を頼んだのかを可能な限り思い出して、捜査機関に伝えてください。
■免許取り消しについて
刑事事件としては心神耗弱の状態であったという主張がありうるかもしれませんが、刑事処罰と行政処分は全く別の手続きです。
刑事事件においてどのような事情が認められたかとは無関係に行政処分は下されますので、免許取り消しを免れることはできないでしょう。
運転免許に関する処分の前には意見聴取手続きというものがあります。そこで相談者様に有利な意見を述べたり、意見書を提出したりすることで、本来の処分から欠格期間が軽減される可能性も0ではありません。
しかし、軽減が認められるためには飲酒運転を行ってしまったことに酌むべき事情が必要となり、これは自動車が無ければ生活できないという、多くの人に存在する事情では足りません。残念ながら、ご相談内容の事情だけでは、軽減も認められない可能性の方が高いと思われます。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。
駐車場から車を出し路上で代行を待っていた所、警察に検挙されました。免許取消を回避する可能性はありますか?
飲酒運転で検挙。ホテル地下駐車場から車を出し路上で代行を助手席にて待っていた所に警察に検挙されました。
代行業者は数分後到着しました。アルコール数値0.56。取り調べにて調書に捺印。飲酒運転は初犯で有る事。5年以上無事故無違反で有る事。営業を30年間務め。大事な最後の5年間で3年も免許が無くなる事の精神的ダメージの大きさで職を続けて行けるかの不安。免許取消を回避する可能性と回避の見積を願います。
弁護士回答
免許の取消は点数に従い、基本的には画一的に処理されます。
飲酒運転による免許取り消しを回避するためには、飲酒運転を行なったことについて特に酌むべき事情があると認められなければなりません。
当然のことながら、一般人に広く該当する「仕事のために車が必要である。」といった事情では、取消を回避したり欠格期間を短くしたりすることは不可能です。
ご相談内容を見る限りでは、代行が来るのを待たずに、直ちに地下駐車場から車を出さなければならない理由はないように思えます。そのため、免許取消を回避することは難しいでしょう。
免許の取消を前提に、車が不要である部署への異動を願い出ることを考えるべきです。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。
事故処理中に吸気検査をされ、0.25の数値に納得がいかない。免許取消しは避けたいです。
ご相談させて頂きたく、メールさせて頂きました。
すれ違い様に対向車と軽く接触してしまいました。直ぐに止まれる状態では無かった為、こちらは少し離れた所に車を止めて、警察に連絡しました。
事故の状態を確認している途中で、昨日のお酒が残っていたのか、少し臭ったらしく吸気検査を求められ、当方、やましい憶えはない為、普通に応じました。
結果、検査の結果0.25出てしまい、警察が言うには免許取り消しになるだろうとの事を言われました。
まだ、免停なのか、免取りなのかも分からず、罰金もわかりませんが、どうにも納得がいかな為、免許取消しは避けたい為、お力を貸して頂きたくメールさせて頂きました。
一度、ご連絡頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
弁護士回答
まず、呼気検査の結果、呼気1リットルあたり0.25ミリグラムのアルコールが検知されてしまったということであり、これは免許取り消し及び欠格期間2年という行政処分が下ることになります。
刑事処罰に目を向けますと、酒気帯び運転に該当し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回、相談者様は、呼気検査にその場で応じた結果、上述したような結果が出てしまっていますので、資料の取り違えなどといったことが生じた可能性はほとんどないと思われます。
そうであれば、運転中の相談者様の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたという事実については、おそらく争いようがないでしょう。
そのため、免許取り消し処分を免れる可能性は極めて低いと考えられます。
たとえご自身で「お酒は残っていない」という感覚があったとしても、寝ている間のアルコール分解速度は、起きている間よりも遅くなってしまいます。
そのため、酔っているという感覚はなくとも、アルコールが検知される可能性は十分にあります。
お力になることができず申し訳ございませんが、欠格期間が明け、再び免許を取得された際は、今回のことを忘れることなく、安全運転を心がけていただければと思います。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。
酒気帯び運転の行政処分軽減方法はありませんか?
酒気帯び運転0.29行政処分軽減方法
弁護士回答
残念ですが、呼気検査などにより呼気1リットルあたり0.29ミリグラムのアルコールが検出されたという事実が証拠上残ってしまっていると思われますので、処分を軽減する方法はありません。
酒気帯び運転は行政上の処分のみならず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が課される可能性があります。
事故を起こしてしまうと、さらに過失運転致死傷罪、あるいは危険運転致死傷罪が成立し、前者であれば7年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、後者であれば15年以下の懲役、死亡事故の場合は1年以上の有期懲役という、大変に思い刑罰が課されることになります。
相談者様が事故を起こしていなかったとしても、それは単に運が良かっただけであるということを肝に銘じ、免許取り消し後の欠格期間をしっかりと反省して過ごすようにしてください。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。
酒気帯び運転で捕まってしまいました。免許取消を免れられますか?
昨日酒気帯び運転で捕まってしまいました。
アルコール量は0.7gでして免許取消になるかと思います。
ただどうしても取消だけは免れたいのですが、免停に減刑される可能性は1%でもあるでしょうか。
またあればどのようなことが必要でしょうか。ご回答お待ちしております。
弁護士回答
残念ですが、免許取り消し処分が軽減される可能性はないといえるでしょう。
免許取り消しや免許停止といった処分は、刑事罰ではなく、行政上の処分になります。
つまり、呼気検査により基準値を超える量のアルコールが検出された場合、その後の処分は検出されたアルコールの量に応じ、画一的に決まるものといえます。
呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25ミリグラムを超えた場合、免許取り消し、欠格期間2年ということになります。
これが覆るとすれば、呼気検査の際に重大なミスがあり、誤った検査結果が出ていたということが明らかになるなど、極めて特殊な事情が存在する場合が考えられますが、そのような事情が存在する可能性は皆無と言って良いでしょう。
何より、お話を伺っている限り、相談者様自身、お酒を飲んで運転をされたという点につきましてはお心当たりがあるのではないかと思われますので、免許取り消しを甘んじてお受け頂く他はないかと存じます。
なお、酒気帯び運転に関しては、刑事罰も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法65条1項、117条の2の2第3号)。
初犯で事故等も起こしていないのであれば、おそらく略式裁判による罰金刑になるかと思われますが、今回の検査結果である呼気1リットルあたり0.7ミリグラムという数字は、基準値の5倍近くに相当するものであり、相当量のアルコールを摂取されていたということになろうかと思われます。
そのため、悪質性が高いと判断され、罰金額が高めに出る可能性も十分にあります。
以上のとおり、免許取り消しについては軽減の見込みはないと言わざるを得ませんので、仕事で車を使うなどの事情があるのであれば、職場に車を使わない部署への異動を願い出るなど、取り消しを前提として今後の生活計画を立てられるべきでしょう。
酒気帯び運転で処分軽減の可能性はあるかについて、こちらもご覧ください。