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盗撮とは

盗撮とは、一般には、撮影の対象者の了承を得ずに、裸や下着等を撮影する行為を言います。

どのような行為が処罰の対象となるか、その根拠となる法律を確認することはとても重要です。

実は、盗撮は刑法に禁止の規定がありません。

すなわち、刑法犯ではありません。

盗撮が処罰されるのは、「性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する」又は「各自治体が制定する条例(迷惑防止条例)に違反する」からです。



撮影罪の構成要件

撮影罪が成立するための構成要件(犯罪が成立するための条件)は、大きく分けると以下のとおりです。

引用元:性的姿態等撮影処罰法2条1項1号から4号|e-GOV法令検索

①人の性的姿態を
「性的姿態」とは、胸などの性的な部位や身につけている下着のほか、わいせつな行為や性行為等を行っている人の姿のことを指します。
②禁止された方法により撮影すること
典型的なものとしては、スカートの中にスマートフォンを差し向けたり、隠しカメラを使って撮影したりなど、撮影の対象者に気づかれないようひそかに撮影する盗撮行為が挙げられます。 このほか、対象者が拒否できないような状態にあることを利用して撮影した場合、性的な行為ではない・他に誰にも見られることはないなどと誤信させて撮影した場合、5歳以上歳が離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
③撮影行為を行う「正当な理由」がないこと(盗撮行為・16歳未満の子どもの撮影の場合)
被害者に気づかれずに撮影した場合や、撮影行為に正当な理由があると認められる場合、撮影罪は成立しないことになります。
   

盗撮の解決事例

盗撮がやめられなかったMさんが示談成立で不起訴処分になった事例

事例人物

Mさん(30代)

罪名 盗撮の罪
解決までの期間 3ヶ月
弁護活動の結果 弁護士の示談で職や家族を失うことなく不起訴処分に。


短期間に盗撮を繰り返してしまったYさんの事例

事例人物

Yさん(20代)

罪名 盗撮
解決までの期間 1ヶ月半
弁護活動の結果 弁護士の示談交渉で不起訴処分となり、職場に発覚することもなく解決。


盗撮で自首したことで被害者との示談がスムーズに運んだ事例

事例人物
罪名 盗撮
解決までの期間 2ヶ月
弁護活動の結果 不起訴処分を獲得。弁護士の自首サポートにより被害者との示談交渉がスムーズに。






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弁護士費用

盗撮の弁護士費用の内訳

痴漢の弁護士費用とは、痴漢事件の解決を弁護士に依頼するためにかかる様々な費用の総額のことをいいます。

その費用は大きく分けて以下の3つになります。

 
着手金

法律相談を受けられた後、実際に弁護士に弁護活動を依頼される場合は、着手金が必要となってきます。

着手金とは、弁護士が事件処理を開始するにあたって最初に必要になる費用であり、結果にかかわらず発生する費用です。
成功報酬

成功報酬は、事件が終了したときに、その結果に応じて発生する費用のことです。

例えば、不起訴を獲得したり、執行猶予付きの判決を獲得したりしたときに、その結果に対して合意した金銭を支払ってもらうことになります。

どのような場合に成功報酬が発生するかは、個別の事案によって異なります。

実費

弁護士は、事件を処理するために様々な活動を行います。

盗撮事件であれば、示談交渉に伴って被害者や検察庁に書類を送付するときの郵送費用等が発生します。

 

盗撮の弁護士費用のまとめ

弁護士費用 内容
着手金 依頼時に必要となるお金
成功報酬 終了時に成果に応じて支払うお金
実費 弁護士の活動等の実費費用

盗撮の弁護士費用の相場

2004年以前は、弁護士の報酬について、弁護士会としての基準(旧報酬規程)があったため、どこの事務所であっても弁護士費用の相場は変わりませんでした。

今は、報酬が自由化されているため、各事務所によって報酬の定め方が異なっています。

しかしながら、今でも旧報酬規程に準拠している事務所が多く存在しますので、弁護士費用の相場として、旧報酬規程は参考になると思われます。

起訴前の刑事事件について、旧報酬規定は以下のように定めていました。



事件の区分 着手金 報酬金
事案簡明な事件 20万円から50万円 不起訴:20万円から50万円 求略式命令:上記の額を超えない額
上記以外の事件 上記の範囲内の一定額以上 上記の範囲内の一定額以上



盗撮を弁護士に依頼するメリット

弁護士への早期相談が示談のカギ

示談を進めるためには、まず、盗撮の被害者の方の連絡先(電話番号など)が必要です。

連絡先が不明のままでは、示談しようにもしようがないからです。

被害者の連絡先については、警察等の捜査機関が把握しています。

そのため、弁護士を通じて、捜査機関に被害者の方の連絡先情報の開示を求めることが出発点となります。

盗撮を行った犯人から、警察等に連絡先の開示を求めても、開示はされないのが通常です。なぜならば、盗撮被害者の心情として、犯人と接触したくない場合がほとんどだからです。

弁護士の場合は、被害者の方も安心感があるため、連絡先を教えてくれる可能性があります。

そのため、盗撮事案においては、弁護士への早期相談がポイントとなります。


「示談」ができれば不起訴に?

示談が成功しても、常習犯の場合や悪質なケースなどでは、起訴されることもあります。

しかし、示談が成功すれば、不起訴の可能性が高くなります。

起訴するか否かを決めるのは、検察官です。検察官は、起訴の要否を決める際、被害者の処罰感情を重視する傾向にあります。

示談が成立して、被害者自身の処罰感情が無くなっていれば、起訴する必要がないと判断される可能性があります。

そのため、示談の成否は重要となります。

 

悪質な場合も不起訴の可能性はある?

盗撮の程度が悪質な場合であっても、不起訴の可能性は残されています。

示談を進めて、被害者の処罰感情が完全に無くなれば、不起訴の場合も考えられます。

また、仮に起訴されても、執行猶予がつく可能性もあります。

そのため、悪質な場合であっても、示談は重要といえます。

 

会社や家族への発覚も避けられる

盗撮が会社に発覚すると、起訴されなかったとしても、解雇される可能性があります。

実は、労働契約法において、解雇はよほどのことがないとできません(労働契約法16条)。

しかし、盗撮という性犯罪の場合、会社の経営陣は、他の従業員への影響などを重視し、解雇に踏み切る可能性があります。

また、解雇されなかったとしても、上司、部下、同僚からの視線を気にして働きにくくなることがあります。

そのため、会社に知られたくないというのは当然だといえます。

盗撮が家族に知れると、離婚問題に発展する可能性があります。

離婚にまでいかなかったとしても、パートナーや親、子どもなどは心配するでしょう。

家族に心配をかけたくないから、家族には知られたくないという気持ちは自然です。

盗撮が会社や家族に発覚するのは、逮捕、捜索差押え、起訴などがなされたときです。

上記のとおり、被害者との示談が成立すれば、逮捕等の可能性が減少します。そのため、会社や家族に知られる可能性も減少します。



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盗撮でよくあるご相談



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