本富士警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?
本富士警察署に逮捕された方がご家族にいる場合、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここでは、本富士警察署に逮捕されたときの面会や差し入れの可否、注意点、弁護士に依頼するメリットや費用、その他本富士警察署に関する情報をご案内しています。
目次
本富士警察署に逮捕された方と面会するには?
本富士警察署に逮捕された方との面会は、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
ご家族やご友人が本富士警察署に逮捕されているとお知りになった方は、とても心配されていると思います。
早く本人と会って無事なのかを確認したい、と思われているのではないでしょうか。
逮捕された本人も、今後のこと、家族や仕事に対して漠然とした不安を覚え、精神的に不安定になっていると想定されます。
このような不安定な状況においては、警察の誤導や脅迫により、虚偽の自白をすることが懸念されます。
そのため本人の不安を解消することが重要となります。
しかし、逮捕直後の72時間は、ご家族であっても、本人との面会は許可されていません。
逮捕直後は弁護士以外の者の面会は認められていないのです。
72時間が経過して「勾留」という手続きに入ると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、大きな制限があります。
このため、早期に弁護士が本人と面会することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、面会時に捜査の流れや問題点、解決策を助言できます。
また、面会後にご家族に状況を伝え、不安を和らげるサポートを行います。
本富士警察署に逮捕された方への差し入れについて
衣類などの差し入れについては、比較的認められるケースが多いです。
ただし、警察によって対応がまちまちです。
また、本人が本当に必要としているものは面会しないとわかりません。
そのため、面会を依頼する弁護士に差し入れもお願いされるとよいでしょう。
本富士警察署に逮捕された場合の問題点
拘束された状態が続く
逮捕され、その後勾留されると、身体を拘束された期間が23日間続く可能性があります。
重い犯罪の場合、起訴後にも勾留されると拘束状態はさらに続きます。
示談交渉の開始が遅れる
被害者がいる事件では、示談を成功させることが早期釈放や不起訴の獲得のためにとても重要です。
ところが、逮捕されると自分で示談交渉を行うことは不可能になってしまいます。
適切に防御できないリスク
警察は逮捕した容疑者に対し、人権を無視した過酷な取り調べを行うことがあります。
本来、容疑者には言いたくないことを言わない権利(黙秘権)や、事実ではない供述調書を訂正する権利などが保障されていますが、一方的な取り調べにより、これらを適切に行使できないことがあります。
精神状態が不安定となる
逮捕直後は、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
そのため本人が孤独や不安を感じて不安定な精神状態となってしまうことが懸念されます。
弁護士が面会・接見を行う5つのメリット
デイライト法律事務所は、初回接見サポートというサービスを提供しており、これによりご家族の不安を解消します。
このサービスでは、弁護士が本富士警察署に急行し、逮捕された本人と面会して、防御のための助言をいたします。
初回面会・接見サポートについて詳しくは以下ページをご覧ください。
被害者がいる事件において、初回接見の際に本人から正式なご依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートします。
これにより、早期釈放や不起訴の獲得を目指します。
弁護士が容疑に対する本人の言い分や捜査の内容等をヒアリングし、ご家族に状況をお伝えします。
当事務所の弁護士が今後の捜査の流れや容疑についての有罪の可能性、解決策等を説明し、本人の不安の解消に努めます。
弁護士が違法捜査に対する防御方法を助言し、冤罪や不当に不利となる結果の防止に努めます。
本富士警察署への初回接見サポートの弁護士費用
本富士警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)からとなります。
※当事務所から本富士警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
弁護士費用については担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
本富士警察署への初回接見サポートの内容
ご家族等からの要請を受け、弁護士が本富士警察署に赴き、法的助言を提供します。
正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。
初回接見サービスについての詳細は以下をご覧ください。
本富士警察署についてのお役立ち情報
本富士警察署は、文京区の内 湯島1~4丁目、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、同2丁目~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)を管轄しています
8時30分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
〒113-0033
東京都文京区本郷7丁目1番7号
TEL:03-3818-0110
東京メトロ千代田線「湯島駅」3番出口から徒歩約7分
公式サイト:本富士警察署
本富士警察署での初回接見サポートのプロセスと利点
自分の大切な人が逮捕されてしまったという突然の知らせを受け、何をどうすればいいのか、これからどうなってしまうのかなど全くわからないことだらけな方がほとんどかと思います。中には本人が逮捕されて連行されていく姿を目の当たりにした方もおられるかもしれません。そういった方の不安や衝撃はより一層大きなものでしょう。
逮捕されれば、最長3日ほどは弁護士以外は本人と会って話すことができないとされています。
また、たとえ無事に3日経過したとしても、その時点から自動的に本人との面会が確実に解禁されるということでもありません。その時点で身柄拘束が勾留というものに切り替わりますが、そのときに裁判所から接見禁止処分というものを受ければ、本人と面会できない状況は継続します。そしてこの場合の面会禁止は最長で20日間となります。
こういった場合でも、弁護士は制限を受けることなく本人と面会することが許されています。また、弁護士が面会する最大のメリットとしては、単に本人と会って様子を見るだけではなく、本人に対して法的な助言をすることができる点もあります。これは具体的には取り調べ対応に関する助言などを指します。
弊所が実施している「初回接見サービス」は、上記のような場面に直面して不安でいっぱいのご依頼者様からの依頼に基づき、同じく中で不安な気持ちでたくさんの本人とできる限り早い段階で初回接見を実現し、今後へ向けたサポートをできるように心がけております。
ご依頼希望という方は、初回接見サービスを依頼希望である旨電話口のスタッフにお伝えください。弊所ではオンライン・電話相談も対応しておりますので遠方にお住まいなどで対面相談が難しい方でも安心してご相談いただけます。本富士警察署での初回接見は、弊所へお任せください。
本富士警察署での初回接見サービス
Yさんは文京区で夫と息子と三人暮らしをしている会社員です。
息子は今年高校に入学したばかりの高校1年生です。
ある日、警察から連絡があり、息子が本富士警察署に逮捕されたと伝えられました。容疑は「性的姿態等撮影処罰法違反」。
Yさんは、すぐに本富士警察署を訪れて、息子に会いたいという意思を警察官に伝えました。
しかし、対応した警察官からは、「今はご家族であっても会えません。息子さんに伝言もできませんし、様子をお教えすることもできませんのでお引き取りください。」と冷たく言われてしまい、途方に暮れてしまいました。
何かできることはないかと考え、Yさんは弁護士に相談してみることとしました。すぐさまスマートフォンで「逮捕 面会 弁護士」と検索したところ、デイライト法律事務所の「初回接見サービス」というものを発見しました。
接見という言葉は初めて聞きましたが、どうやらこのサービスは、弁護士が逮捕・勾留されている本人と面会し、具体的状況を把握したうえで当該状況に照らして最適な法的助言を本人に行うとともに、依頼者であるご家族などにも今後の見通しを伝え、今後の対応などを助言するというもののようです。
Yさんはこういったものがあるのであればぜひ弁護士に依頼したいと考え、希望を胸に事務所に連絡しました。
オペレータによれば、デイライト法律事務所では性犯罪無料15分相談というものが可能なようで、オフィスに行かずとも電話で相談できるようでした。
またそれに加え、そのとき対応できる弁護士がいたため、オペレーターから弁護士にそのまま電話を繋いでもらうこともできました。
弁護士は突然の相談であるにもかかわらず、誠実な態度でYさんの話に耳を傾けてくれました。やはり弁護士の見立てでも息子と一刻も早いタイミングで弁護士と面会した方がいいとのことだったので、Yさんは正式に初回接見サービスで依頼をすることとしました。
契約後、弁護士はすぐに支度を整え、本富士警察署へと急行しました。
息子との接見後、弁護士からはYさんに対して息子の現状や今後の刑事手続きの流れについて報告がありました。
息子は、駅の女性用トイレに侵入し、個室トイレの上から中にいる女性を盗撮していたところを、別のトイレ利用客に発見され、通報を受けた警察官に逮捕されたとのことでした。
息子は、大変なことをしてしまったので、被害者にはもちろんのこと両親にも迷惑をかけて申し訳ないと話していたそうです。
息子は今後、最終的には家庭裁判所での審判を受けることになるだろうとのことでしたが、弁護士は最後までサポートを続けますとのことでした。
Yさんは、息子のために迅速に動いてくれた弁護士に引き続き今後も付添人活動も依頼することとしました。
- 実際の事例ではありません。
弁護士には守秘義務があるため実際の事例を本人の了承なく掲載することはありません。 - 弁護士の対応は状況によって異なることがあります。
例えば、利益相反の可能性がある場合には相談を受けることができません。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか