向島警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?
向島警察署に逮捕された方がご家族にいる場合、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここでは、向島警察署に逮捕されたときの面会や差し入れの可否、注意点、弁護士に依頼するメリットや費用、その他向島警察署に関する情報をご案内しています。
目次
向島警察署に逮捕された方と面会するには?
向島警察署に逮捕された方との面会は、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
ご家族やご友人が向島警察署に逮捕されているとお知りになった方は、とても心配されていると思います。
早く本人と会って無事なのかを確認したい、と思われているのではないでしょうか。
逮捕された本人も、今後のこと、家族や仕事に対して漠然とした不安を覚え、精神的に不安定になっていると想定されます。
このような不安定な状況においては、警察の誤導や脅迫により、虚偽の自白をすることが懸念されます。
そのため本人の不安を解消することが重要となります。
しかし、逮捕直後の72時間は、ご家族であっても、本人との面会は許可されていません。
逮捕直後は弁護士以外の者の面会は認められていないのです。
72時間が経過して「勾留」という手続きに入ると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、大きな制限があります。
このため、早期に弁護士が本人と面会することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、面会時に捜査の流れや問題点、解決策を助言できます。
また、面会後にご家族に状況を伝え、不安を和らげるサポートを行います。
向島警察署に逮捕された方への差し入れについて
衣類などの差し入れについては、比較的認められるケースが多いです。
ただし、警察によって対応がまちまちです。
また、本人が本当に必要としているものは面会しないとわかりません。
そのため、面会を依頼する弁護士に差し入れもお願いされるとよいでしょう。
向島警察署に逮捕された場合の問題点
拘束された状態が続く
逮捕され、その後勾留されると、身体を拘束された期間が23日間続く可能性があります。
重い犯罪の場合、起訴後にも勾留されると拘束状態はさらに続きます。
示談交渉の開始が遅れる
被害者がいる事件では、示談を成功させることが早期釈放や不起訴の獲得のためにとても重要です。
ところが、逮捕されると自分で示談交渉を行うことは不可能になってしまいます。
適切に防御できないリスク
警察は逮捕した容疑者に対し、人権を無視した過酷な取り調べを行うことがあります。
本来、容疑者には言いたくないことを言わない権利(黙秘権)や、事実ではない供述調書を訂正する権利などが保障されていますが、一方的な取り調べにより、これらを適切に行使できないことがあります。
精神状態が不安定となる
逮捕直後は、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
そのため本人が孤独や不安を感じて不安定な精神状態となってしまうことが懸念されます。
弁護士が面会・接見を行う5つのメリット
デイライト法律事務所は、初回接見サポートというサービスを提供しており、これによりご家族の不安を解消します。
このサービスでは、弁護士が向島警察署に急行し、逮捕された本人と面会して、防御のための助言をいたします。
初回面会・接見サポートについて詳しくは以下ページをご覧ください。
被害者がいる事件において、初回接見の際に本人から正式なご依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートします。
これにより、早期釈放や不起訴の獲得を目指します。
弁護士が容疑に対する本人の言い分や捜査の内容等をヒアリングし、ご家族に状況をお伝えします。
当事務所の弁護士が今後の捜査の流れや容疑についての有罪の可能性、解決策等を説明し、本人の不安の解消に努めます。
弁護士が違法捜査に対する防御方法を助言し、冤罪や不当に不利となる結果の防止に努めます。
向島警察署への初回接見サポートの弁護士費用
向島警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)からとなります。
※当事務所から向島警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
弁護士費用については担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
向島警察署への初回接見サポートの内容
ご家族等からの要請を受け、弁護士が向島警察署に赴き、法的助言を提供します。
正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。
初回接見サービスについての詳細は以下をご覧ください。
向島警察署についてのお役立ち情報
向島警察署は、墨田区の内 立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目を管轄しています
8時30分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
〒131-0044
東京都墨田区文花3丁目18番9号
TEL:03-3616-0110
東武亀戸線「小村井駅」徒歩約4分
公式サイト:向島警察署
向島警察署での初回接見サポートのプロセスと利点
まさに今朝、自分の目の前で突然家族が逮捕されてしまった、あまりにも非日常な光景で自分も激しく動揺してしまい、これからどうしたら良いのか全くわからないという方からの相談を弊所には多く寄せられています。
現在の手続きでは、逮捕されてから三日ほどは、弁護士以外の方が本人と面会することはできないことになっています。たとえご家族であったとしても例外なくそうなってしまっています。また、仮に三日が経ったとしても、確実に会えるというわけではなく、裁判所から接見禁止処分がされてしまうとその後も最大で20日間は面会をすることは許されません。直接会えない代わりに本人への伝言を警察にお願いしたり、様子を教えてもらったりすることもできません。
そのようなケースでも、弁護士は制限なくいつでも面会をすることができます。したがって、ご家族の代わりに本人と面会してコミュニケーションをとるとともに、弁護士だからこそできる法的な助言をすることができます。面会後には、本人の健康状態や様子について、ご家族へのご報告もすることができます。
デイライト法律事務所の初回接見サービスでは、そういった状況でご家族の方などから依頼を受け、迅速に本人と面会をして対応するということを大切にしております。
初回接見サービスを依頼したいという方は、弊所にお電話いただき、その旨お伝えください。
弊所は電話・オンライン相談も対応しております。向島警察署の初回接見は、デイライト法律事務所にお任せください。
向島警察署での初回接見サービス
Tさんは向島で息子と暮らしているシングルマザーです。
息子は今年で高校2年生になります。スポーツの特待生で関西に有る名門校に入学したものの、高校1年生の冬に練習中怪我をしてしまい、結局それが原因で学校を辞め、しばらくは挫折により地元の友人達と夜遅くまで遊ぶ日々を過ごしていました。
ある日の深夜、息子が向島警察署に逮捕されたとの連絡を受けました。容疑は「道路交通法違反と公務執行妨害」。
Tさんは、確かに最近息子が不安定な状況であるとは思っていたものの、犯罪に手を染めるなんて信じられないという思いで胸がいっぱいになり、すぐに警察署に連絡を入れ、詳しい事情を質問し、息子に会いたいので会わせて欲しいと伝えました。しかし警察官の口からは「残念ですが息子さんとは今は面会できませんので会わせられません。どういった経緯で逮捕したのかについても申し上げられません。」と言われてしまいました。
Tさんは全く状況が把握できず、せめて息子と一言だけでもいいので交わしたいと思っていたにもかかわらず、それも許されない現実に絶望してしまいました。
Tさんはすぐさま、「刑事事件 弁護士」と検索し、デイライト法律事務所の「初回接見サービス」を見つけました。
これは、弁護士が逮捕・勾留されている本人と面会し、具体的状況を把握したうえで当該状況に照らして最適な法的助言を本人に行うとともに、依頼者であるご家族などにも今後の見通しを伝え、今後の対応などを助言するというものです。
Tさんは弁護士に相談だけでもと思っていましたが、こういったサービスがあるのであれば、息子と会うことができない弁護士に代わりに面会に行ってもらうことができると思い、早速事務所に連絡を入れて息子が逮捕された件について相談しました。
スタッフは慣れた様子で親切にTさんが把握している限りの情報を聞き取りました。そして、Tさんが急いでいるということに配慮して、翌日すぐに相談予約を入れてくれました。
翌日、Tさんは不安な気持ちを抱えながら弁護士に相談しました。弁護士は初回接見をして息子から状況を聞き取ったり、息子自身の様子を確認した方が良いという助言をしてくれました。Tさんは、弁護士の助言通り初回接見を依頼することとし、その場で正式に契約も行いました。
その後、弁護士はすぐ警察署へ向かい息子と面会をしてTさんに連絡をくれました。弁護士によれば、息子はバイクで暴走行為をした挙句駆けつけた警察官と揉めた際に暴行を加えたようです。Tさんは息子のやってしまったことに深くショックを受けました。弁護士によれば、息子は今後少年鑑別所というところへ送られた後、家庭裁判所で審判を受ける可能性が高いとのことでしたが、Tさんは今後も弁護士に事件を依頼することとしました。
- 実際の事例ではありません。
弁護士には守秘義務があるため実際の事例を本人の了承なく掲載することはありません。 - 弁護士の対応は状況によって異なることがあります。
例えば、利益相反の可能性がある場合には相談を受けることができません。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか