西新井警察署に逮捕された|面会・接見や差し入れするには?
西新井警察署に逮捕された方がご家族にいる場合、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ここでは、西新井警察署に逮捕されたときの面会や差し入れの可否、注意点、弁護士に依頼するメリットや費用、その他西新井警察署に関する情報をご案内しています。
目次
西新井警察署に逮捕された方と面会するには?
西新井警察署に逮捕された方との面会は、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
ご家族やご友人が西新井警察署に逮捕されているとお知りになった方は、とても心配されていると思います。
早く本人と会って無事なのかを確認したい、と思われているのではないでしょうか。
逮捕された本人も、今後のこと、家族や仕事に対して漠然とした不安を覚え、精神的に不安定になっていると想定されます。
このような不安定な状況においては、警察の誤導や脅迫により、虚偽の自白をすることが懸念されます。
そのため本人の不安を解消することが重要となります。
しかし、逮捕直後の72時間は、ご家族であっても、本人との面会は許可されていません。
逮捕直後は弁護士以外の者の面会は認められていないのです。
72時間が経過して「勾留」という手続きに入ると、ご家族やご友人も面会できる可能性がありますが、大きな制限があります。
このため、早期に弁護士が本人と面会することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、面会時に捜査の流れや問題点、解決策を助言できます。
また、面会後にご家族に状況を伝え、不安を和らげるサポートを行います。
西新井警察署に逮捕された方への差し入れについて
衣類などの差し入れについては、比較的認められるケースが多いです。
ただし、警察によって対応がまちまちです。
また、本人が本当に必要としているものは面会しないとわかりません。
そのため、面会を依頼する弁護士に差し入れもお願いされるとよいでしょう。
西新井警察署に逮捕された場合の問題点
拘束された状態が続く
逮捕され、その後勾留されると、身体を拘束された期間が23日間続く可能性があります。
重い犯罪の場合、起訴後にも勾留されると拘束状態はさらに続きます。
示談交渉の開始が遅れる
被害者がいる事件では、示談を成功させることが早期釈放や不起訴の獲得のためにとても重要です。
ところが、逮捕されると自分で示談交渉を行うことは不可能になってしまいます。
適切に防御できないリスク
警察は逮捕した容疑者に対し、人権を無視した過酷な取り調べを行うことがあります。
本来、容疑者には言いたくないことを言わない権利(黙秘権)や、事実ではない供述調書を訂正する権利などが保障されていますが、一方的な取り調べにより、これらを適切に行使できないことがあります。
精神状態が不安定となる
逮捕直後は、ご家族であっても、本人と面会することはできません。
そのため本人が孤独や不安を感じて不安定な精神状態となってしまうことが懸念されます。
弁護士が面会・接見を行う5つのメリット
デイライト法律事務所は、初回接見サポートというサービスを提供しており、これによりご家族の不安を解消します。
このサービスでは、弁護士が西新井警察署に急行し、逮捕された本人と面会して、防御のための助言をいたします。
初回面会・接見サポートについて詳しくは以下ページをご覧ください。
被害者がいる事件において、初回接見の際に本人から正式なご依頼があれば、弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートします。
これにより、早期釈放や不起訴の獲得を目指します。
弁護士が容疑に対する本人の言い分や捜査の内容等をヒアリングし、ご家族に状況をお伝えします。
当事務所の弁護士が今後の捜査の流れや容疑についての有罪の可能性、解決策等を説明し、本人の不安の解消に努めます。
弁護士が違法捜査に対する防御方法を助言し、冤罪や不当に不利となる結果の防止に努めます。
西新井警察署への初回接見サポートの弁護士費用
西新井警察署への初回接見サービスは1万1000円(税込)からとなります。
※当事務所から西新井警察署までの往復の所要時間が1時間を超えると、所要時間に応じて、下記の出張日当及び交通費が発生いたします。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間以内 | 0円 |
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
上記を超える場合 | 応相談 |
弁護士費用については担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
西新井警察署への初回接見サポートの内容
ご家族等からの要請を受け、弁護士が西新井警察署に赴き、法的助言を提供します。
正式な刑事弁護活動の依頼には別途費用が発生します。
初回接見サービスについての詳細は以下をご覧ください。
西新井警察署についてのお役立ち情報
西新井警察署は、足立区の内 梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月を管轄しています
8時30分から16時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
〒123-0843
東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
TEL:03-3852-0110
東武伊勢崎線「西新井駅」から徒歩6分
公式サイト:西新井警察署
西新井警察署での初回接見サポートのプロセスと利点
このページをご覧の方には、実際に西新井警察署に大切な方が逮捕されてしまったという方もおられるかもしれません。
逮捕後72時間は、弁護士以外と本人が面会をすることは許されておりません。しかし実情としては、この72時間の比較的早い段階で弁護士と本人の面会が実現することはそう多くはありません。
理想としては、いち早く弁護士が本人と面会し、取調べなどに対する助言をしたり、被害者との示談交渉のための打ち合わせを本人と行ったりなど、初期の段階で弁護活動を開始したいところです。
当事務所では、初回接見サポートの初手から迅速な対応を心がけております。大切なご家族が逮捕されてしまった方などからのご依頼を受け、契約後にはできるだけ早いタイミングで弁護士が西新井警察署へ向かい、逮捕された方との接見を行います。
面会後には、ご家族に面会を通して報告すべき事項を説明し、ご家族自身が抱かれている不安を和らげるための助言も実施します。また、被害者への示談交渉など、弁護活動を進めるための契約や手続きを希望される場合は、併せて行います。西新井警察署での逮捕案件については、迅速なサポートが重要です。初回接見は、ぜひデイライト法律事務所にご相談ください。
西新井警察署での初回接見サービス
Wさんは、東京都の北部で夫とともにカフェを経営しています。息子は大学生で、春から東京で新たな生活を始めていました。一人暮らしとは言うものの、学生寮に入っていたので、Wさんは安心して東京に住ませることができました。
しかし、充実していたその日常は一瞬にして崩れ去ることになりました。
ある日、Wさんが自宅で夕方のニュースを見ていると、大麻所持で逮捕されたと複数人の名前が挙げられていました。何とその中に、息子と同姓同名の名前がありました。年齢や居住している場所などを見るに、本人と信じたくなくても受け止めざるを得ないものでした。
内容を見ると、複数人で自己使用するための大麻を所持していたことが見つかり逮捕されたという内容でした。
Wさんは驚愕しました。どれだけ呆然としていたかは分かりませんが、数十分はテレビの前で立ち尽くしていたと思います。気がつけば額にも大粒の汗をかいていました。
少しだけ冷静さを取り戻したWさんは、とにかくすぐに夫に知らせなくてはと、見たままを伝えました。夫もWさんと同じく動揺していましたが、夫は「すぐに息子に会って話を聞こう。何人かいたということは、息子が間違いで含まれているだけかも知れない。」と言い、二人で警察署へ向かうこととしました。西新井警察署に到着後、警察官に対して息子に面会したいとお願いしました。しばらく警察官は誰かと電話をしていましたが、戻ってきた際に「残念ながら今はご両親であっても息子さんとは面会はできません。息子さんが何を言っているのかについても一切お教えできません。」との返答が返ってきました。Wさんと夫は、親ですら会うことができないという現実に絶望し、しばらくその場を動くことができませんでした。見かねた警察官が「弁護士さんに相談されたほうがいいですよ。」とだけ助言してくれたので、すぐさまスマートフォンを取り出し、「刑事事件 面会 弁護士」と検索しました。
すると、デイライト法律事務所の「初回接見サービス」のページが見つかりました。このサービスは、家族が面会できない場合でも、弁護士が警察署に急行し、本人と面会して適切なアドバイスを行うというものでした。
Wさんは弁護士に代わりに会ってもらえるのであれば自分たちの不安もいくらか和らぐと考え、すぐにデイライト法律事務所に連絡をしました。オペレーターは親切で迅速に対応してくれ、何とその日のうちに相談の予約を確保してくれました。その後すぐさまWさんと夫は東京オフィスを訪れ、弁護士と直接面会して相談をしました。弁護士は二人の動揺している姿に配慮を見せ親切に初回接見サービスの説明をしてくれました。Wさんと夫は、この弁護士に依頼したいと考え、正式に契約をすることとなりました。
依頼を受けた弁護士は、すぐに西新井警察署に向かい、息子と面会してくれました。面会後に位は弁護士からWさんに連絡があり、息子の様子や事件の内容について息子から聞いた話を伝えてくれました。
Wさんは、自分たちだけでは知ることのできなかった情報を得ることができ、大変安心するとともに、今後についても引き続き弁護士に依頼したいと思い、起訴前の弁護活動の契約をすることとしました。
- 実際の事例ではありません。
弁護士には守秘義務があるため実際の事例を本人の了承なく掲載することはありません。 - 弁護士の対応は状況によって異なることがあります。
例えば、利益相反の可能性がある場合には相談を受けることができません。
なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか