自首の方法とは?
ご質問について、当事務所の刑事弁護士がご説明します。
自首とは
自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人が自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告することをいいます。
自首の方法とは
自首の方法については、刑事訴訟法に「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならない」と規定されています(刑事訴訟法241条1項、245条)。
したがって、法律上は口頭でもかまいません。
では、犯人が自分の妻や兄弟などの身内に頼んで、警察官に犯行を申告してもらうことは自首に該当するでしょうか。
この点、告訴であれば、自首はこの条文を準用していません。そのため、代理人による自首は認められません。
もっとも、犯人が捜査機関の支配内に入る態勢であれば、他人を介しての自首も認められます。
この点に関して、次男を介して駐在所の警察官に申告したケースで、自首が成立すると認めた判例もあります(最判昭23.2.18)。
自首の流れ
当事務所の刑事事件チームは、自首でお悩みの方に対して、まずは自首すべきか、親身になってご助言いたします。
その上で、自首すべき案件について、ご依頼を受ければ、刑事専門の弁護士が捜査機関に同行するというサービスをご提供しております。
弁護士が同行して捜査機関に申告することは、「犯人が捜査機関の支配内に入る態勢」といえるので自首として認められます。
また、弁護士の同行は以下のようなメリットがあります。
刑事弁護士が自首報告書を作成する
前記のとおり、法律上、自首は口頭でもでき、必ずしも書面でなくても構いません。
しかし、自首については、刑事弁護士が作成した書面で行うことをおすすめします。
なぜならば、自首は「捜査機関に発覚する前」に行うことが法律上の要件です。口頭だと、何時の時点で自首したかが曖昧となるおそれがあり、自首の要件を満たさないおそれがあります。
また、自首報告書を作成し、写しをとっておけば、後の刑事裁判において証拠として提出することが可能です。
逮捕や勾留のリスクを低減できる
捜査機関は、犯人に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合、逮捕や勾留を行います。
身柄が拘束されると、犯行が家族や職場にバレる可能性が高くなります。
当事務所の刑事弁護士は、同行して警察署に行った際、ご本人が反省していること、自発的に自首をしていることから逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがないことを主張します。
これにより、逮捕や勾留のリスクを低減できます。
自首後の示談交渉がスムーズにいく
被害者がいる犯罪では、不起訴獲得のために、被害者との示談交渉が重要となります。
しかし、犯人が警察官に被害者の方の連絡先を聞いても、教えてもらえる可能性はほとんどありません。
そこで、当事務所の刑事弁護士は、自首同行した際、担当の警察官の方に、被害者の連絡先を照会します。
相手が弁護士であれば、連絡先を教えてくれるケースがほとんどです。
そのため、自首後すぐに示談交渉をスタートできる可能性が高くなります。
事情聴取等への同席
口頭による自首の場合、捜査機関は調書(これを「自首調書」といいます。)を作成します(刑訴法241条2項)。
また、自首した際、捜査機関から事情聴取を受けることがあります。
このとき、弁護士が同席することで、事実と異なる、本人に不利な調書が取られること等を防止できます。
以上から、自首する際は、弁護士の同行をおすすめしています。
その他、自首同行サービスの詳しい内容はこちらからご覧ください。
まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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自首のメリットについて、くわしくはこちらのページをごらんください。