今すぐ弁護士に面会・接見に行ってほしい
『逮捕された家族がその後どうなるのか心配だ・・・』
『逮捕された家族の状況を確認したい・・・』
『逮捕された家族に着替えや現金、手紙を差入れたい・・・』
デイライト法律事務所の刑事事件チームは、このようなご家族のご不安を解消するために、接見サポートを行っています。
接見サポートは、ご家族からの要請を受けた弁護士が本人が逮捕・勾留されている警察署や拘置所へ急行し、現在の状況を確認し、今後の捜査の流れや有罪・量刑の見通し、問題点と解決法を助言するというサービスです。
接見サポート
接見とは、逮捕・勾留されている容疑者の方と面会することを言います。
身柄を拘束されている容疑者の方にとって、弁護士等と被疑事実について相談することは、必要な防御をする上で、極めて重要です。
例えば、無実であるのに、弁護士からの助言がなかったために、捜査機関から過酷な取り調べを受けて自白してしまい、有罪となってしまう可能性があります。
また、被害者がいる犯罪では、接見後、弁護士が迅速に示談交渉を行うことで、早期の釈放となったり、不起訴を獲得できたりする場合もあります。
さらに、逮捕された直後は、容疑者ご本人はもちろん、ご家族はとてもご不安な状況です。
刑事事件に強い弁護士が逮捕後すぐに容疑者ご本人に面談できれば、伝言をお伝えしたり、状況を報告したりすることで、ご不安を取り除くことが可能です。
したがって、迅速な初回接見は容疑者の方やご家族にとってとても重要といえます。
ところが、容疑者の方は身柄を拘束されているため、自分で刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼することが困難です。
また、ご家族にしても、ご本人の状況がわからないため、正式に弁護士に刑事弁護を依頼するか否か戸惑う場合があります。
これでは、十分な防御活動等ができず、事態が悪化してしまうおそれがあります。
そこで、デイライト法律事務所の刑事事件チームは、刑事弁護についての正式なご依頼を受ける前に、ご家族からの要請を受けて、迅速に容疑者ご本人に接見する、初回接見サポートを行っています。
また、差入れたいものがあれば、接見と同時に、ご家族に代わって弁護士が差入れを行っています。
接見サポートの弁護士費用
最寄りの警察署等までの接見サポートは1万1000円です。
※最寄りの警察署等とは、当事務所から往復の所要時間が1時間以内の場所をいいます。
当事務所から接見する場所(警察署や拘置所)までの往復時間に応じて、別途出張日当や交通費が発生する場合があります。
出張日当は下表のとおりとなっています。
往復の所要時間 | 出張日当(税込) |
---|---|
1時間超え〜4時間以内 | 2万2000円 |
4時間超え〜8時間以内 | 5万5000円 |
くわしくは、担当弁護士がご相談時にお見積りを出させていただきますので、お気軽にご相談ください。
弁護士による面会・接見のメリット
前記のとおり、容疑者の接見交通権は重要であり、できる限り尊重されるべきです。
ご家族と容疑者との面会は重要であり、できる限り尊重されるべきです。
しかし、面会を自由に行わせては、他人との口裏合わせによる罪証隠滅、危険物の差入れによる自傷行為等をはかるおそれもあります。
そこで、刑事訴訟法は、弁護士の接見と、それ以外の方の接見を分けて、弁護士以外の方の接見については大きく制限しています。
ご家族等の接見 | 弁護士の接見 | |
---|---|---|
接見可能な時期 | △ 逮捕から勾留決定までの間は接見不可能 |
◯ 逮捕後、すぐに接見可能 |
接見禁止の場合(※) | × 接見できない |
◯ 関係なく接見できる |
接見できる日 | △ 平日限定 |
◯ 土日祝日でも接見可能 |
受付時間(福岡の警察署) | △ 午前10時から午前11時・午後2時から午後4時 |
◯ 時間制限なし:夜間でも可能 |
接見時間 | △ 15分間 |
◯ 制限なし |
秘密交通権(警察官の立会) | × なし(警察官が立会い、会話内容は記録される) |
◯ あり(警察官は立会できない) |
人数の制限 | △ 1日1組(3人まで)しか接見できない |
◯ 制限なし |
逃亡または罪証隠滅の恐れがある場合、検察官の請求により又は職権で裁判所が接見禁止決定を行うものです。
接見等禁止となった場合、弁護士以外の方は接見や物(食料を除く。)の授受をすることはできません。
上記の表のとおり、弁護士による接見は基本的には制限されていません。
これは、法が容疑者の防御権を保障するために、弁護士の接見を重要と捉えているからです。
弁護士による面会・接見サポートの流れ
デイライト法律事務所の刑事専門弁護士は、逮捕されている方のもとへ急行するために、簡易、迅速な流れでご依頼の手続を完了させます。
①サポートのご依頼
お電話、又は、メールでのご依頼が可能です。365日年中無休・24時間体制で受け付けています。
お電話でのご依頼の方は、フリーダイヤルまでお電話ください。
0120-783-645メールでのご依頼の方は、こちらのメールフォームより御連絡ください。
こちらの情報をお伝えいただけると手続がスムーズに完了します。
- ご依頼者様の氏名
- ご依頼者様の連絡の電話番号
- 容疑者の方の氏名
- 事件の内容:罪名等(わかる範囲で結構です)
- 身柄拘束場所:警察署の名称など
- 身柄拘束された日時(わかる範囲で結構です)
※接見サポートのご依頼は、容疑者の弁護人選任権を有する方(法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹)に限らせていただきます。
②弁護士のスケジュール調整
刑事専門弁護士のスケジュールを確認します。
その後、接見の可否について、担当秘書より電話、又は、メールにてご連絡させていただきます。
※担当秘書からの接見可の回答をもってご依頼完了となります。事案の内容や担当弁護士のスケジュール次第ではご依頼を受けることができない場合がありますのでご了承ください。
③費用のお支払
接見サポートの弁護士費用をお支払いいただきます(現金または銀行口座への送金)。
④接見・差入れ
刑事専門弁護士がご本人の身柄拘束場所へ向かい、接見を行います。
また、差入れたいものがあれば差入れを行います。
今後の刑事手続の流れや質問に回答し、不安を取り除きます。
接見後は、接見の内容について、依頼者の方に報告いたします。
※証拠隠滅につながるような伝言はお伝えいたしかねます。
国選弁護士との違い
まず、逮捕段階では、そもそも国選弁護人をつけることができません。したがって、迅速な初回接見は不可能です。
捜査機関は、身柄拘束後、48時間以内(最大72時間以内)に、容疑者から自白等を取るべく取り調べを入念に行います。
容疑者の方を護るためには、迅速な接見が必要であり、国選弁護士では制度上不可能です。
また、その他にも、国選弁護士は、刑事事件を専門としていない弁護士が多い、熱意や技量が足りないというデメリットもあります。
また、資力要件(現金や預金に代表される資産の合計額が50万円未満)があるため、一定の資力がある方は選任できないという問題もあります。
デイライト法律事務所の特徴
容疑者やご家族の不安を取り除き、真の問題解決に導くためには、刑事事件に関する高度な専門知識と豊富な経験、ノウハウが必要となります。
そのため、できるだけ専門の弁護士を選任することが重要となります。
当事務所の刑事事件チームは、刑事事件に注力する弁護士のみで構成される専門チームであり、容疑者の方はもちろん、ご家族へのケアを含めた、きめ細やかな弁護活動を行っています。
まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。