逮捕を会社・学校にバレたくない【弁護士が解説】
デイライト法律事務所は、逮捕等の事実が職場等に知られないよう最善を尽くします。
当事務所の刑事弁護士は、依頼者の方の信用を守り、会社を解雇されず、1日も早く職場復帰できるようにするために、尽力します。
そのためには、一刻も早く弁護活動に取り組むことが何よりも重要です。
逮捕が発覚するきっかけとなるのは
犯罪を行って、逮捕された場合、会社・学校を正当な理由なく長期間にわたって欠勤することになり、最終的には解雇される可能性が高いです。
すなわち、逮捕されると、警察は、逮捕してから48時間以内に送検するか、釈放するかを決めます。
送検後、検察官が24時間以内に、「勾留請求」か「釈放」かを判断します。
勾留された場合、さらに取り調べが続きます。
この期間に検察官が起訴(裁判)をするか否かを決定します。
起訴されないようにするために、弁護士は被害者との示談交渉や担当検事との面会を求めたりします。
勾留は10日間ですが、さらに10日間の延長があり、最大で20日間です。
このように、逮捕されると、起訴されるか否かの結論が出るまで、23日間程度、身柄拘束が続くのです。
そのため、雇用や学生の身分という地位を護るために、必要なのは逮捕されない、勾留されないことにつきます。
また、仮に逮捕・勾留された場合、一刻も早く、釈放されることが重要です。
会社・学校に知られた場合のデメリット
会社の場合
犯罪や逮捕されたことが会社に知られた場合、懲戒解雇される可能性があります。
会社の就業規則にもよりますが、多くの会社では「犯罪を行ったとき」や「刑事事件で起訴されたとき」を懲戒解雇の事由にしていると考えられるからです。
例えば、厚生労働省のモデル就業規則第66条第2項では、以下の場合に懲戒解雇とすると規定しています。
⑥会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
略
⑫私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
引用元:厚生労働省 モデル就業規則
厚生労働省のモデル就業規則を採用している企業は相当数あると考えられます。
この就業規則によれば、会社内での犯罪(横領、傷害、暴行、詐欺など)が明らからとなった場合に懲戒解雇となります。
また、私生活上の犯罪(性犯罪、薬物犯罪、その他)であっても、新聞報道等によって会社の名誉信用が傷ついた場合、懲戒解雇の可能性があります。
懲戒解雇となった場合、退職金の不支給等の不利益がありますが、それ以上に再就職に影響するなどの問題が懸念されます。
仮に懲戒解雇とならなかったとしても、社内において、あなたが犯罪を犯したという事実が知れ渡り、今後の昇進や上司・同僚・部下との人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
学校の場合
犯罪や逮捕されたことが学校に知られた場合、退学処分を受ける可能性があります。
仮に退学処分を免れたとしても、他の生徒等に犯罪が知れ渡り、学校に居づらくなって自主退職を余儀なくされることが懸念されます。
逮捕・勾留されないためのポイント
迅速な弁護士の活動
不当な逮捕や勾留を防ぐには、迅速な弁護活動が必要となります。
まず、捜査段階や逮捕された初期の時点で、弁護士がご本人と面会し、今後の取り調べに対する対応方法等について、具体的な助言をすることが大切です。
また、依頼を受けた後は、担当検察官と交渉したり、意見書を提出したりすることで、勾留などの長期的な身柄拘束をしないよう働きかけます。
もし、勾留の決定が出された場合でも、諦めません。
勾留後は、準抗告といって、勾留決定に対する不服申し立てを行うことが可能です。
示談交渉の開始
被害者がいる事案の場合は、弁護士を通じて被害者との示談交渉を早期に成立させることがポイントです。
示談が成立すれば、ほとんどのケースでは、逮捕や勾留を阻止できるからです。
また、逮捕・勾留されている場合でも、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。
早期に釈放されれば、職場や学校などに逮捕されたことが知られず、社会復帰することが可能です。
会社・学校に知られたくない方へ
逮捕されない、勾留されない、早期の身柄解放のためには、早期に弁護士に相談することが重要です。
できるだけ早期に事件に着手することで、不当な身柄拘束を防止できます。
まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
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