逮捕された後、家族にはいつ会える?
罪を犯して、逮捕されてしまいました。
釈放され、家族と会えるのはいつになるのでしょうか。
重大事案では、起訴前に23日、起訴されて判決がでるのに数年に及ぶことも・・・?
逮捕は最大72時間です。逮捕中に、検察官が勾留請求をして裁判所が勾留決定をすると、さらに10日間、勾留延長されるとさらに10日間身体拘束が続くことになります。
そこで検察官が起訴を決定すると、起訴後勾留が開始され、初めは2ヶ月、その後は1ヶ月ごとに更新されていくことになります。
起訴後しばらくして公判が開かれ、その後(基本的に別日)、判決として無罪判決ないし執行猶予付き判決が言い渡されると、ようやく身体が解放されます。
軽微な事案では、起訴前に23日、起訴されて2ヶ月程度(公判まで1ヶ月+判決まで1ヶ月)。重大事案では、起訴前に23日、起訴されて数年に及ぶことがあります(刑事事件の流れについてはこちらをご覧ください。)。
これが基本であると考えておくべきでしょう。
判決が出る前に釈放される方法もあります
ですが、判決が出る前に釈放される方法はあります。勾留を回避し、在宅事件として処理させる方法と、起訴後に保釈請求をして釈放される方法です。
勾留を回避する方法は、
①勾留決定前に検察官や裁判官に対して勾留が不要であることを主張する方法
②勾留決定に対する準抗告をして勾留の必要性を争う方法
③勾留取消請求をして、勾留の必要性がなくなったことを主張する方法があります。
いずれも、弁護人が証拠収集の上、検察官や裁判官に働きかけなければ、事態は好転しませんので、刑事事件に注力する、熱意を持った弁護人を選任することが必要です。
起訴後は、保釈すべき事案であることを裁判所に主張することが中心になります。詳しくはこちら、Q&A「保釈とは、どのような制度ですか?その制度で釈放してもらえますか?」をご覧ください。
刑事に注力する弁護士にご相談ください
身体拘束を受けると、社会から隔離され、様々な不利益を受けます。会社に犯罪の事実が知れ渡るリスク、会社を解雇されるリスクが増大します。そして家族は分断され、家族全員が精神的に苦痛な日々を過ごさざるを得なくなります。
私たち弁護士は、早期釈放が被疑者のためにも被疑者の家族のためにも重要であると考えています。様々な手段から最善の手段を選択し、身体釈放のために全力を尽くします。
逮捕され、家族と分断されてしまった方、家族が逮捕されお困りの方、刑事事件に注力する弁護士が所属する当事務所にまずはお気軽にご相談ください。