逮捕されないために
逮捕されないために
警察は、犯人を特定しても、いきなりは逮捕しないことが多いです。
なぜならば、逮捕すると、警察は逮捕時から48時間以内に、被疑者の身柄を検察へ送らなければならないからです。
この時間制限の制約を避け、事情聴取の時間を有効に使うために、警察は、通常、「任意同行」や「任意出頭」を求め、事情聴取を行っています。
この任意同行や任意出頭は、あくまで「任意」なので、必ずしも応じなければならないというものではありません。
また、応じても、事情聴取の途中で退去も可能です。
しかし、任意同行等を拒否すると、捜査機関が逮捕状を取って逮捕することも考えられます。
逮捕されると身柄拘束によって自由がなくなリます。また、逮捕後は勾留、起訴、有罪判決という流れが想定されます。
当事務所では、不当な逮捕を防止するために、相談者に対して、今後の対応方法について、わかりやすくご説明しています。
また、任意同行等に弁護士が同席するサービスを提供しています。
弁護士が同行することで、捜査担当者の不当な誘導に乗って事実とまったく異なる供述をすることを回避し、対等な立場で取調べに臨めるようになります。
なお、事情聴取の同席を捜査機関が許可しないこともあります。このような場合でも、弁護士が警察署に付き添うことで、警察の対応が改善される可能性があります。
さらに、不当な逮捕のおそれがある場合、警察の有する証拠が不十分であること、さまざまな証拠に基づいて容疑を晴らす主張を警察に伝え、逮捕を未然に防ぎます。
おはよう逮捕とは
おはよう逮捕とは、警察が早朝自宅を訪れて、家宅捜索などを行うことをいいます。
その際、任意同行を求められることが想定されます。
早朝の時間帯の場合、頭が目覚めていないため、判断力の低下が懸念されます。
警察の不当な要求等によって、事実を伝えることができずに、一方的な捜査となること可能性があります。
このような事態を回避するために、可能であれば事前に弁護士に相談の上、対策を助言してもらうことをお勧めいたします。
勾留されないために
逮捕されてしまうと、48時間以内に勾留の有無についての判断がなされます。
勾留されると、10日間(延長により20日間)、身柄の拘束を余儀なくされます。
働いている方は、勾留期間中、会社を正当な理由なく欠勤することになり、解雇されるおそれもあります。
そのため、勾留は極力避けるべきです。
勾留の必要があると判断されるのは、①証拠隠滅のおそれがある場合、②逃亡のおそれがある場合です。
したがって、不当な勾留を避けるためには、検察官・裁判官に対して、上記に該当しないことを示す事情を担当の検察官や裁判官に伝えていく必要があります。
勾留されないケースとしては、痴漢、盗撮、暴行などの比較的軽微な事案で、罪を認め、家族などの身元引受人が存在し、定職につかれているような場合には、勾留されない可能性があります。
このようなケースでは、弁護士から勾留の必要性がない旨の主張を行っていくことで勾留を避けられる可能性があります。
また、勾留が認められた場合、弁護士名で不服を申し立てる方法もあります。
また、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことが知られずに、復帰することも可能です。