任意出頭後、そのまま逮捕されることがある?【弁護士が解説】
警察から任意出頭の要請を受けました。
任意出頭後に、そのまま逮捕されることもあるのですか?
任意出頭後にそのまま逮捕されるという可能性は、決して高くはないと思われます。
任意出頭とは
任意出頭は、強制の手段によらずに、任意に捜査機関へ出頭し、事情聴取等の取り調べを行うことをいいます。
任意捜査について、法律は、捜査機関は「犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる」と規定しています(刑事訴訟法第198条1項)。
これに応じるか否かは、自由であり、被疑者は、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去することができます(同条項但書)。
しかし、現実的には、出頭を拒むことはほとんどないでしょう。
出頭しないと、警察が自宅に来たりして逮捕される可能性もあるからです。
逮捕される確率は?
警察から任意出頭の要請を受けた場合、任意出頭後にそのまま逮捕されるという可能性は、決して高くはありません。
刑事事件すべてが逮捕→勾留→起訴という流れをとるわけではなく、在宅のまま起訴されるというパターンもあります。
刑事事件の流れについて、くわしくはこちらのページをご覧ください。
警察が任意出頭を要請する理由
警察が任意出頭を要請する理由としては、2つ考えられます。
1つは、軽微な犯罪であるから在宅事件として処理していこうと考えている可能性です。
もう1つは、身体拘束の時間制限があるため、逮捕前に任意で取調べを行い、自白を得ようとしている可能性です。
後者の場合、任意出頭後にそのまま逮捕される可能性が一応は認められます。
基本的には、警察がすでに逮捕令状を手にしているのであれば、被疑者の自宅等に出向いて逮捕するほうが確実ですから、任意出頭を求めるということはあまりありません。
任意出頭を求めれば、逮捕を恐れて逃亡する可能性が高まりますから、そのような手段を警察が採ることは特殊なケースに限られると考えられます。
ですが、警察に犯罪が発覚していることには変わりありませんから、どこかのタイミングで、逮捕される可能性はあるでしょう。
逮捕される前に弁護士を選任することで、逮捕等の身体拘束を免れる可能性を高めることができます。
警察から任意出頭を要請され、不安を感じている方は、可能な限り早期に、当事務所にご連絡ください。
任意出頭の要請があったらどうすればいい?
任意出頭は、上述したとおり、強制ではありません。
しかし、出頭に応じないと、捜査機関は怪しいと感じるでしょうし、逮捕されるかもしれません。
そのため、出頭に応じたほうがよいでしょう。
注意しなければならないのは、事実を捻じ曲げられないようにしなければならないということです。
捜査機関には、思い描いたストーリーがあります。
例えば、計画的だった、常習者である、故意があった、などのストーリーです。
取り調べの中で、供述調書が作成されることがあり、これには事実と異なる捜査機関のストーリーが記載されていることが多々あります。
そのため、供述調書を作成する場合は、サインする前に、内容をよく確認しなければなりません。
そして、少しでも違和感を感じたら、訂正を申し出るべきです。
このような訂正の申立は法律上認められている権利です。
3項 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4項 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
事実と異なる捜査機関に都合のいい供述調書は、後から自分に不利な証拠となる可能性があります。
任意出頭では、このような問題が懸念されるため、できれば事前に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
まとめ
以上、任意出頭の問題について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
任意出頭した場合、ただちに逮捕される可能性は決して高くはありません。
しかし、事実と異なる供述調書が作成されるおそれがあります。
したがって、弁護士と相談し、どのように対処することがもっとも望ましいかを考え、適切な対応をすることが重要になります。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、起訴されるかどうか不安な方、任意出頭の要請に応じるべきかお悩みの方は、まずはお気軽に当事務所にお越しください。
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