任意同行に応じるべきですか?【刑事に強い弁護士が解説!】
警察から任意同行を求められています
任意同行後どうなるのかが不安です
任意同行に応じなかったらどうなりますか?
あくまで任意であり応じる義務はありません。
弁護士に相談しながら対応を検討しましょう。
当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。
刑事事件はスピードが勝負です。
手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
任意同行とは
任意同行とは、警察などの捜査機関から捜査への協力を求められ、捜査機関に同行したり、事情聴取を受けたりすることをいいます。
任意同行の法的根拠としては次の2つがあります。
【警職法2条2項】
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
【刑訴法198条1項】
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
任意同行に応じる義務はない
警職法上の任意同行でも、刑訴法上の任意同行であっても、本人の任意の承諾が必要です。
したがって、任意同行に応じる義務はありません。
もっとも、任意同行に応じないとの意向を示した場合、場合によっては後日警察が逮捕状を請求し、通常逮捕の形で連行しようとしてくる可能性があります。
この場合は拒むことができず、また捜査に非協力的な姿勢が見られるとして、最長23日間の身体拘束がなされる可能性も生じますので、そのリスクは頭に入れておく必要があります。
任意同行の問題点
実質逮捕の場合がある
警職法上の任意同行については、任意同行を明確に拒否しているのに、実力行使によって連行される場合があります。
刑訴法上の任意同行の場合、本来は逮捕の手続が必要であるにもかかわらず、任意同行の形を装って被疑者の自由を拘束して逮捕の時間的制限を潜脱する場合があります。
また、逮捕できる証拠が不足している場合に任意同行によって身体を確保し、その間に被疑者の自白を得る等して証拠を揃え、逮捕の手続をとる場合もあります。
これらの任意同行に名を借りた実質的逮捕は、令状主義、身体拘束の時間制限等に反し、被疑者の人権を著しく侵害するため極めて問題があります。
適法性要件を満たしていない
任意同行については、警職法、刑訴法のそれぞれの要件を満たさなければなりません。
その場の職務質問が本人に不利又は交通妨害となること
同行の場所、同行目的の告知の有無、黙示の承諾の有無、説得時間、説得を尽くしたか否か、質問の必要性(犯罪の重大性、嫌疑の濃厚さ)、実力行使の有無・程度等諸般の事情を考慮して判断します。
同行の態様(同行を求めた時刻、場所、目的、同行場所の告知、実力行使の有無・程度、同行方法)、同行後の状況、取調時刻、取調時間、取調べの場所、取調べの態様、供述拒否権の告知、食事・休憩の有無と時間、警察官による監視の有無及び状況、退出申出の有無及びそれに対する対応、逮捕状発付の有無とその執行状況等諸般の事情を考慮して判断します。
捜査実務においては、上記の要件を満たしていない場合が多くあります。
その場合、形式的には任意同行でも、事実上の逮捕として、被疑者の救済を図らなければなりません。