被害届を取り下げてもらうためにすべきこと|可能な期間やメリット

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被害届の取り下げとは

被害届とは

被害届とは、犯罪の被害に遭った場合に、どのような被害にあったかを警察に申告するための書類です。

警察は、被害届を提出する者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければなりません(犯罪捜査規範第61条)。

被害届は、捜査機関に捜査のきっかけを与えるという意味を持ちますが、被害届が受理されたとしても犯人とされる人が有罪となるかどうかは分かりません。

あくまでも捜査のきっかけを与えるための書類だと考えてください。

引用元:刑事訴訟法|eGov-法令検索

被害届の取り下げとは

被害者が被害届を一旦提出したものの、様々な事情により被害届を取り下げるということもあるでしょう。

そうすると、捜査を受けている被疑者の立場としてはこれで捜査が終了するという期待を持つかもしれません。

しかしながら、被害届は捜査機関に捜査のきっかけを与えるという意味しかなく、特に法律上の効果を持つものではありません。

そのため、被害届が取り下げられたとしても、その時点で必ず捜査が終了するというわけではなく、場合によっては被害届が取り下げられたとしても起訴されてしまうこともあり得ます。

それでは被疑者の立場として、被害届を取り下げてもらうことに何の意味も無いのかというと、そうではありません。

被害届が取り下げられたということは、被害者がその事件について被疑者の処罰を望まなくなったという意思表示を実質的に含むと考えられています。

その結果、警察が捜査を行なっている段階で被害届が取り下げられた場合、軽微な犯罪であれば、微罪処分として検察官へ送致されることもなく事件が終了することがありますし、検察官が起訴・不起訴の判断をする前であれば、不起訴処分となることもあります。

確実に不起訴となるわけではありませんが、被害者の処罰意思がなくなったという事情を捜査機関に提供し、その事情を有利に考慮してもらえるという点で、被害届の取り下げには大きな意味があります。

被害届と告訴の違い

被害届と同じく被害者が捜査機関に行うものとして、告訴が挙げられます。

どちらも被害者が被害に遭ったことを捜査機関に申告するという意味を持つ点では共通していますが(告訴には刑事処罰を求める意思表示も同時に含みます。)、その効果や取り扱いについては以下のような違いがあります。

まず、被害届を受理したとしても捜査機関は捜査を行う義務が生じるわけではありませんが、告訴の場合、受理した後速やかに捜査を行う法律上の義務があるとされています(刑事訴訟法第242条)。

引用元:刑事訴訟法|eGov-法令検索

その結果、捜査機関は告訴を受理することにかなりの抵抗感を持っており、被害届が大抵の場合受理される一方、告訴はほとんど受理しようとしません。

警察に告訴を受理しないという権限がない点は被害届と同様なのですが(犯罪捜査規範第63条1項)、告訴についてはある程度の証拠を揃えた上で受理するよう働きかけることを想定しておく必要があります。

引用元:犯罪捜査規範|eGov-法令検索

また、親告罪と呼ばれる犯罪については、被害届ではなく告訴がされていないと起訴が出来ないということになっており、この点でも被害届と異なり法律上の効果がある書類ということになります。

 

被害届 告訴
効果 被害申告 被害申告+処罰意思の表明
捜査義務 無し 有り
親告罪の起訴との関係 無関係 必須
受理のハードル 低い 高い

 

 

 

被害届の取り下げ期間はいつまで?

被害届を取り下げることができる期間の制限は法律等で特に決まっているわけではありません。

そのため、被害届は取り下げようと思えばいつでも取り下げることが出来ます。

ただし、既に有罪判決が出るなどして刑事処分の内容が確定し、その事件についての処理が完全に終了しているような場合は、事実上取り下げることが出来ないかもしれません。

 

 

被害届を取り下げてもらうタイミングはいつがいい?

被害届を取り下げてもらうタイミングとしては、①警察の捜査段階、②検察官が起訴・不起訴を決定するまで、③裁判が終わるまでの3つが考えられます。

それぞれのタイミングで被害届を取り下げてもらうことが出来れば、どのような効果が見込めるかを以下で解説していきます。

警察の捜査段階

警察の捜査段階で被害届を取り下げてもらえた場合でも、基本的に捜査はそのまま継続することになりますが、事案の性質によっては警察が捜査を打ち切り、そこで刑事事件としては終了するということもあり得ます。

そのため、軽微な事案等で一刻も早く刑事事件を終結させたいと考えるのであれば、警察の捜査段階で被害届を取り下げてもらう必要があるといえるでしょう。

検察官が起訴・不起訴を決定するまで

検察官が起訴・不起訴の判断を決定する際には、色々な事情を考慮することになりますが、被害者がいる事件においては、被害者が加害者の刑事処罰を望んでいるのかどうかといった点が重視される傾向にあります。

被害届を取り下げてもらうことで、被害者が刑事処罰を望んでいないことを示すことができますから、検察官が起訴・不起訴を決定するにあたって、被疑者に有利な方向、つまりは不起訴の方向で考えてくれる可能性を高めることが出来ます。

そのため、不起訴を目指したいとお考えの場合には、遅くとも検察官が起訴・不起訴を決定するまでには被害届を取り下げてもらう必要があるといえます。

裁判が終わるまで

それでは、検察官が刑事処分を決定した後は、被害届を取り下げてもらう意味はないのかというと、必ずしもそうではありません。

起訴後に示談が成立し、被害届を取り下げるということになれば、その事実は裁判官が刑事罰の内容を決める際に被告人に有利に考慮してもらえます。

前科がつくことは避けられませんが、執行猶予付きの判決を目指したり、少しでも刑務所に入っている期間を短くしたいと考えていたりするのであれば、このタイミングでも十分に被害届を取り下げてもらう意味はあるといえます。

 

以上のとおり、被害届を取り下げてもらうタイミングが早ければ早いほど、その後の手続き全てにおいて影響を与えることが出来ます。

そのため、いつ被害届を取り下げてもらうのがベストかという質問に答えるとすれば、早ければ早いほど良いということになります。

 

 

被害届を取り下げてもらうメリット|その後どうなる?

捜査中の場合

捜査中に被害届が取り下げられた場合、基本的にはそのまま捜査が続けられ、検察官が起訴・不起訴の判断を行うことになります。

ただし、事案が軽微である等の事情がある事件の場合には、被害届が取り下げられた時点で警察の捜査が打ち切られることもありますので、より早期に刑事事件を終わらせることが出来る可能性が出てきます。

検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたっても被害届が取り下げられていることを考慮して、不起訴の方向に考えてもらいやすくなるでしょう。

これらはいずれも、刑事罰を受けずに済む可能性が高まるというメリットといえます。

また、捜査中に被疑者が証拠隠滅を図る可能性が高いと考えられた場合には逮捕される可能性があります。

しかしながら、被害届が取り下げられていれば、被疑者と被害者が示談できているということになりますから、証拠隠滅を図る可能性が低いと判断されることになり、逮捕のリスクが低下することになります。

このように、捜査中に被害届を取り下げてもらえれば、身体拘束を避けるというメリットもあります。

逮捕中の場合

何度も同じような事件を繰り返しており、実刑も視野に入ってくる場合には、被害届が取り下げられたとしてもそのまま身体拘束が続くことも考えられます。

しかしながら、実刑となる可能性がある事件は、ごく僅かです。

ほとんどの事件では、逮捕されている最中に被害届が取り下げられた場合、被害者への働きかけ以外に証拠隠滅のおそれがなければ、勾留されることなく釈放される可能性は高まることでしょう。

逮捕されている場合に被害届を取り下げてもらうことのメリットは、身体拘束から解放される可能性を高められるという点にあるといえるでしょう。

 

 

被害届が取り下げられなかった場合はどうなる?

被害届が取り下げられなかった場合、検察官は被害者が処罰意思を持っているという前提で刑事処分の内容を決めることになります。

起訴・不起訴の判断は被害者の処罰意思のみによるわけではありませんが、極めて軽微な事案でなければ、検察官は被害者の処罰意思が認められる事件を起訴する方向で考えることも多いはずです。

また、裁判においても、被害者が被害届を取り下げておらず処罰意思があると認められれば、その分判決の内容も重くなる可能性があります。

 

 

被害届を取り下げてもらうためにすべきこと

取り下げ書を作成する

被害届を取り下げてもらうための方法として、被害届の取り下げ書を作成するというものが挙げられます。

刑事告訴の取り下げの場合にはある程度書式が決まっていますが、被害届取り下げの場合には特に書式が存在するわけではありません。

被疑者や事件の内容を記載して、どの事件に関する書面であるかを特定し、被害届を取り下げる旨の意思表示が記載されていれば問題ありません。

また、警察に直接被害者が赴いて被害届を取り下げたいということを伝えた場合には、警察の方で用意している被害届の取り下げ書を渡されることになると思われます。

その場合には、その取り下げ書に記入すべき事項を記入して提出すれば被害届取り下げの手続きは完了ということになります。

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示談書に被害届の取り下げを明記して被害者と示談すること

被害届を取り下げてもらう方法は一つではありません。

捜査機関に被害届を取り下げるという意思が伝われば問題はなく、示談が成立した場合には示談書の記載次第で被害届を取り下げてもらうことも可能です。

しかし、仮に被害者と示談をしたとしても、示談書の内容が被害届の取り下げを行うかどうか不明瞭な書面となっていた場合、捜査機関が示談書によって被害届取り下げの意思表示があったとは扱わない可能性が出てきます。

そうすると本来見込めていたはずの被害届取り下げのメリットを享受することが出来なくなってしまいますので、示談書によって被害届の取り下げを行おうとする場合は、被害届の取り下げ若しくはそれに類する効果を持つことが保障できる文言が入っているかを必ず確認するようにしましょう。

弁護士に取り下げを依頼する

本人同士で被害届を取り下げてもらうための交渉を行うことが可能な場合もあるかもしれませんが、基本的にはこの方法はお勧めできません。

当事者同士であるために感情的になってしまったり、示談や被害届取り下げについての正しい説明が出来なかったりという理由で示談がまとまらない可能性が出てくるということもありますが、捜査機関が被疑者と被害者が直接接触することを嫌うことも大きな理由です。

場合によっては証拠隠滅のおそれが高いとして被疑者が逮捕されることにもなりかねません。

そのため、被害届の取り下げをお願いしたい場合には、被疑者側が弁護士に依頼をし、間に入って交渉を行ってもらうべきです。

刑事事件に慣れている弁護士であれば、被害者との交渉にも慣れていますし、示談が成立した場合には確実に被害届取り下げの効果を持つ内容の書面を作ってもらうことが出来ます。

示談をして被害届を取り下げてもらおうと考える場合には、刑事事件の示談に慣れている弁護士に相談してみるといいでしょう。

真摯に反省すること

上記の3つはいずれも被害届を取り下げてもらう方法に関するものですが、被害者に被害届を取り下げてもいいと考えてもらうためには、少なくとも被疑者が真摯に反省していることが伝わる必要があると思います。

どのような被害を与えてしまったのか、今後の生活に影響はないか、今後自分はどうするべきなのかといったことをしっかりと考えて反省を深め、被害者に真摯な謝罪を行うことが被害届を取り下げてもらうために必要な行動になります。

お金だけで解決しようとしているという印象を持たれないよう、弁護士と話し合いながら被害届を取り下げてもらえるように反省を深めていきましょう。

 

 

被害届の取り下げのためにすべきではないこと

直接相手方に連絡する

元々知り合い同士の事件であるような場合には、被疑者自身が被害者の連絡先を知っていることもあると思います。

そのような場合に、被疑者自身が直接連絡を取って、被害届を取り下げるようお願いすることはすべきではありません。

元々の関係性があるから直接話した方が被害届を取り下げてもらえる可能性が高いと考えられる方は多数いらっしゃいますが、被害者の立場からすると被疑者から直接連絡が来ることは苦痛でしかありません。

元々の関係性次第では被害届を取り下げることを強要されているように捉えてしまう方もいらっしゃるでしょうし、感情的な話になって結局話がまとまらないということは往々にしてあることです。

また、捜査機関はこれらの行動を証拠隠滅の可能性があると捉えることがあります。

そのように捉えられてしまうと、逮捕・勾留といった身体拘束を受ける可能性も出てきてしまいます。

弁護士を通さずに直接相手方に連絡をすることは控えましょう。

共通の知人を介して働きかける

直接の連絡が駄目であれば、共通の知人を介して被害届を取り下げてもらうようお願いしようと考えられる方もいるかもしれません。

しかしながら、当事者でもない共通の知人を巻き込んだことでかえって態度を硬化させてしまったという相談例もありますので、共通の知人に間を取り持ってもらうことも刑事事件の解決においてはあまり適切ではありません。

捜査機関から証拠隠滅を図ったと捉えられかねない点も直接連絡をする場合と変わりません。

身内だけの喧嘩で仲を取り持ってもらう場合とは訳が違うと認識しておきましょう。

 

 

被害届の取り下げの流れ

以下では、示談の結果被害届を取り下げてもらう場合の流れについて簡単に解説します。

被害届の取り下げの流れ

示談の成立

示談交渉は主に弁護士を通じて行われます。

示談交渉の結果、被害届を取り下げるという内容での合意がまとまれば、必ずその内容を示談書に記載して被害者の署名押印をもらいます。

被害届を取り下げてもらう条件として、被害者に対して解決金を支払うことになるでしょうから、解決金の支払いを済ませた後に次の手続きに進むことになります。


示談書を捜査機関に提出

示談が成立した後は、被害者が被害届を取り下げる意向を有していることを捜査機関に示す必要がありますから、示談書の写しや解決金が支払われたことを示す資料を捜査機関に提出することになります。

警察が捜査を行なっている段階であれば警察署宛に郵送し、検察官に送致されている段階であれば担当検察官宛にFAXすることが多いです。

被害者への意思確認

示談書の中に被害届取り下げの意向が記載されている場合、捜査機関は被害者に対してその意思に間違いがないかどうかを念の為確認します。

被害者の事情聴取が予定されていなければ、意思確認は電話で行われることになります。

この意思確認が完了すれば、無事に被害届が取り下げられたものとして扱われることになります。

 

 

被害届を取り下げても前歴・前科はつく?

前科とは、刑事処罰を受けたことがあることを示すものであり、前歴とは捜査機関から被疑者として捜査を受けたことを示すものになります。

それでは被害届が取り下げられた場合に前科や前歴がつくことは避けられるのでしょうか。

被害届が取り下げられたとしても、それまでに捜査が行われていた事実が消えてなくなるわけではありません。

そのため、残念ながら捜査機関から被疑者として取り調べを受けた履歴である前歴がつくことは避けることが出来ません。

それでは前科についてはどうでしょうか。

被害届の取り下げは、あくまでも被害者の処罰意思が無いことを前提に刑事処罰を決めてもらうために行うものです。

既に解説したとおり、被害届が取り下げられたとしても、なお刑事処罰が必要であると検察官が判断した場合には刑事処罰を受ける可能性が残っています。

そのため、被害届が取り下げられたとしても、場合によっては前科がついてしまうこともあります。

犯罪の重大性やそれまでの前科前歴等によって判断は分かれうるところですが、類型的に被害届が取り下げられても前科がつく可能性が高い事件としては、各都道府県の青少年健全育成条例違反(淫行)が挙げられます。

児童との淫行を犯罪として禁止している趣旨として、相手方の児童個人の利益だけでなく、社会全体の利益が含まれているため、被害届の取り下げだけでは処罰の必要性が無くなったわけではないと考えられることがあるからです。

前科を避けられる見込みがあるかどうかは個別の事件によって異なりますから、自分の事件はどのような扱いになる可能性があるかは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

 

 

被害届の取り下げ後に再提出されることはある?

刑事告訴と異なり、被害届を再提出することを認めないと定めている法律は存在しません。

そうすると、一度被害届を取り下げてもらったとしても、再提出される可能性が残っているようにも思えます。

しかしながら、これまで解説したとおり、被害届は捜査機関に被害に遭ったことを申告する意味しか持たない書類になり、被害届が取り下げられたとしても、一度被害届が提出されたという事実自体は残り続けます。

そのため、捜査機関が再び被害届を受け取る必要もなく、被害届を取り下げた後に再提出をすることは現実的にはできないと考えておいてよいでしょう。

 

 

示談に成功し被害届を取り下げてもらえた事例

当事務所の弁護士が依頼を受けた事件の中で、示談に成功して被害届を取り下げてもらえた事例としては、以下のような例があります。

もちろん個別の事件によって解決結果や方法は異なりますが、被害届を取り下げてもらうまでの一連の流れ等をつかむことが出来るかと思いますので、参考までにご覧ください。



まとめ

被害届を取り下げてもらうことの効果やそのためにするべきことの解説は以上となります。

被害届の取り下げは、弁護士を通した示談交渉の結果となることがほとんどです。

すなわち被害届を取り下げてもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼することが、一番可能性が高い選択肢であるということになります。

刑事事件における示談交渉は、被害者に寄り添い、警戒や不安を取り除くことから始める必要がありますから、弁護士の熱意や経験によって結果に差が生じる可能性があります。

自分が取り調べを受けている事件の被害者に、被害届を取り下げてほしいというご希望をお持ちの方は、刑事事件に注力している弁護士が在籍している当事務所にぜひご相談ください。


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