名義貸しとは?違法なケースや罪の重さを弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
  

名義貸しとは、契約や申請などにおいて、実際の当事者は自分以外の人間であるにもかかわらず、自身の名の使用を許容することをいいます。

あたかも自身の名(名義)を他人に貸しているかのような状態となることから、「名義貸し」と呼ばれているのです。

この名義貸しにはさまざまな問題が潜んでおり、場合によっては違法なものとして処罰される可能性があります。

名義貸しには多くのパターンがあり、それによって生じる責任も異なってくるため、名義貸しの問題点を理解するためには、様々なケースを丁寧に整理する必要があります。

そこでこの記事では、名義貸しに関して、その意義や問題点、具体例のほか、名義貸しを行った場合の対処法などについて、弁護士が解説します。

名義貸しとは?

名義貸しとは、契約や申請などにおいて、実際の当事者は自分以外の人間であるにもかかわらず、自身の名の使用を許容することをいいます。

友人や知人など関係性はさまざまですが、本来はその人が自身の名前で契約等をするべきであるのに、何らかの事情でそれができないときに、自分の名前を使わせてあげるということです。

名義貸しでは、名義の使用を「許容する」というのがポイントです。

名義の使用を許していないにもかかわらず勝手に使用されたとなると、それは名義の無断使用になります。

このような場合は名義を「貸した」わけではないので、名義貸しにはなりません。

名義貸しはさまざまな場面で行われる可能性がありますが、ローンなど本人の名義では契約できない状況を回避するためのものや、一定の事業において必ず配置すべき有資格者を確保するために名前だけを借りるパターンなどがあります。

名義貸しにおいて、基本的に名義を貸す側にメリットはありません。

そのため、いくらかの謝礼と引き換えに名義貸しを引き受けるといったケースもあるようです。

しかし、この記事で解説するとおり、名義貸しには多くの問題があり、場合によっては犯罪行為にもなり得るものです。

「絶対に迷惑は掛けないから」と頼み込まれることもあるかもしれませんが、問題点を十分認識し、安易に協力しないように気を付けなければなりません。

 

名義貸しが許されないワケ

名義貸しについて、ここからは具体的な問題点を解説します。

そもそも契約の「名義」とは、契約しているのが誰であるかを明らかにするためのものです。

そこに別人の名を用いることは、実態と表示にズレが生じることになり、責任の所在があいまいになるなど、相手方に不測の損害を与えることにもなりかねません。

そこで適正な契約社会を守り円滑な経済活動を保障するために、名義貸しを規制する必要があるのです。

また、有資格者の名義貸しについては、一定の資質を備えた人材を配置して事業の適正を確保するという目的が名義貸しでは達成されませんので、やはり不適切ということになります。

契約等の種類や内容にもよりますので、必ずしもすべての名義貸しが一律に違法というわけではありません。

しかし、何も後ろめたいところがないのであればはじめから自身の名義で契約すればよいわけですので、名義貸しを試みている時点で、何らかの問題が潜んでいることが多いといえるのではないでしょうか。

「名義の本人である自分が使用を許しているのだから問題ない」、などといったことはありません。

もし知人などから名義貸しを頼まれたとしても、安易に荷担しないよう気を付けてください。

 

 

名義貸しが違法となる具体例

名義貸しは基本的に違法であることが多いですが、いかなる法律に違反しどのような罰則が科されるかは、名義貸しの種類によって変わってきます。

以下では、名義貸しの中でもよく問題となるものを取り上げて解説します。

 

銀行口座開設のための名義貸しは違法?

銀行口座開設のために名義を貸すことは、犯罪収益移転防止法に違反し違法です。

「犯罪収益移転防止法」とはあまり聞き慣れない法律かもしれませんが、犯罪で得た収益を足が付かないように移動させる「マネーロンダリング」を防止するための法律です。

この法律では、銀行口座の譲渡などが罰則をもって規制されています。

口座開設において自分の名義を貸すということは、言い換えると、自身名義の口座を他人に利用させているといえます。

法的には口座を他人に譲渡したものと捉えられる可能性があり、その場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(犯罪収益移転防止法28条1項)。

参考:犯罪による収益の移転防止に関する法律|電子政府の総合窓口

 

会社設立のための名義貸しは違法?

会社を設立する際、「名前だけでも取締役になってほしい」と言われることがあるかもしれません。

これを承諾した場合「名目的取締役」となり、名義貸しの一種となります。

このような行為は法的に制限されているわけではなく、違法というわけではありません。

ただし、たとえ名前だけという約束であっても、取締役に就任している以上、取締役としての責任を負う点に注意が必要です。

具体的には、取締役として会社の業務執行を監督する義務が生じるため、会社が第三者に損害を与えたような場合に、「自分は名前を貸しただけだから」といって責任を逃れることはできないのです。

参考判例:最判昭和55年3月18日|最高裁ホームページ

自分は名前を貸しただけのつもりでも法的には取締役としての責任を問われることを認識いただきたいと思います。

 

賃貸のための名義貸しは違法?

賃貸のための名義貸しは、原則として違法です。

賃貸の契約は売買のように売ってそれで終わりではなく、一定の期間貸し主・借り主としての関係性が続いていく契約です。

賃貸において貸し主は、借り主が賃料を遅れずに支払ってくれるか、物件を適切に使用してくれるかといった観点から契約の相手方に相応しいかを精査します。

賃貸において「借り主が誰であるか」は重要な要素であり、このような重要事項を偽って契約した場合、事案によっては詐欺罪が成立して、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法246条1項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

また、詐欺罪にならない場合であっても、たとえば借り主が家賃を滞納した場合や物件を破損した場合などに、名義上の借り主として支払いを求められる可能性もあります。

 

アイドルなどのFCでの名義貸しは違法?

アイドルやアーティストは、コンサートのチケットをファンクラブ(FC)会員限定で先行発売することがよくあります。

特に人気が高い場合はFC会員限定であってもチケットの入手が難しくなることから、少しでも当選確率を高めるため、どうにかして複数名義で応募したいというニーズが絶えないようです。

本人以外の名義でチケットを購入した場合、理論的にはチケットを騙し取ったとして、詐欺罪が成立する余地があります。

処罰には至らないとしても、少なくともファンクラブの利用規約には違反するケースがほとんどと思われますので、発覚すれば退会などの処分を受けることが考えられます。

また、仮に名義貸しでチケットを入手できたとしても、現在では入場の際に身分証による本人確認が実施されていることも多く、購入名義と名前が異なれば入場を拒否されることも考えられます。

ファンクラブでの名義貸しは控えるべきといえるでしょう。

 

恋人に携帯の名義貸しは違法?

携帯電話の契約において別名義を用いることは、携帯電話不正利用防止法に違反し違法です。

かつては契約名義を問わない「プリペイド式」といわれる携帯電話が利用できたことがありましたが、足が付きにくいことから犯罪の連絡に使われることが横行したため、現在では携帯電話不正利用防止法が制定され、利用名義が厳密に管理されるようになっています。

同法に違反して携帯電話の契約名義を偽った場合、50万円以下の罰金(営利目的の場合2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)という厳しい罰則を科されるおそれがあります(携帯電話不正利用防止法19条、20条)。

参考:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律|電子政府の総合窓口

 

ローンでの名義貸しは違法?

ローンを組むにあたっては、その人の返済能力が問題となるため、借り入れの状況等しだいでは、ローンの審査に通らないということがあります。

そのため、実際にローンを返済する人物とは別の名義によってとりあえず契約しようと考える方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、たとえ名前だけでも契約者となってしまうと、自身がローンの支払いを求められることもあり得ます。

普段世話になっているなどの理由で断りづらいといった場合もあるかもしれませんが、ローンにおける名義貸しを頼まれても、きっぱり断ることが大切です。

 

妻名義で車のローンを組むことも違法?

以上のように、ローンにおける名義貸しは基本的に不適切なのですが、妻名義で車のローンを組むとなると、必ずしも問題があるとは言い切れません。

夫婦は経済的に一体となって社会生活を送っていることから、名義がどちらであるかは単に書面上の表記だけの話であり、名義をどちらにしようと実態は異ならないと考えることもできるからです。

とはいえ、名義がいずれであるかによってローンの審査基準が変わってくることもありますので、ディーラー等に事情を説明して、家族名義での契約が可能かを確認するのがよいでしょう。

 

生活保護受給者の車の名義貸しは違法?

生活保護では「補足性の原理」といって、保護を受給するためには利用できる資産や能力等をすべて活用することが要件とされています(生活保護法4条1項)。

参考:生活保護法|電子政府の総合窓口

このため、生活保護の受給者は自動車の所有が原則として認められない運用となっており、もし所有している場合は処分することが受給の条件となります。

そこで、車の名義を他人にすることで「所有者は自分ではない」という体裁を整えようという発想が出てくるわけですが、このような名義貸しは問題があります。

実質的な所有者が名義人ではなく生活保護受給者だとすると、上記の補足性の原理に反していますので、生活保護を打ち切られるおそれや、最悪の場合詐欺罪にもなりかねません。

通院にどうしても自動車が欠かせないなど、例外的な場合には車の所有が認められることもありますので、名義貸しではなく、福祉事務所に相談するなどしましょう。

 

建設業の許可を受けるための名義貸しは違法?

建設業の許可を受けるための名義貸しは、建設業法に違反して違法です。

建設業の許可を受けるためには、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」といった人材を確保する必要がありますが、これらは誰でもなれるわけではなく、一定の資格や要件を備えた人物に限られます。

そこでそのような限られた人材を何とか確保しようとして、有資格者に名前だけ貸してほしいという話が持ち込まれることがあるのです。

しかし、建設業の許可に当たってそのような人材の確保が求められているのは、建設業を適正に営むために専門性ある人材が必要であるからに他なりません。

実際には営業に関与しない人物の名前で申請するのは法で禁止された「虚偽の申請」に当たりますので、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、情状によってはこれらの刑が併科されます(建設業法50条1項1号)。

参考:建設業法|電子政府の総合窓口

 

サービス管理責任者の名義貸しは違法?

障害福祉サービス事業所では、利用者数に応じて、支援や相談を行うサービス管理責任者(サビ管)を配置することが、障害者総合支援法により求められています。

サービス管理責任者になるには資格や実務経験などの要件があることから、必要な人員数を確保するために有資格者の名義を借りようとするわけですが、建設業における専任技術者の例と同様の問題があります。

勤務実態のない名義貸しでは人員を配置したことにはなりませんので、事業所としての指定を取り消されると行った行政処分を受ける可能性があります。

 

管理美容師の名義貸しは違法?

管理美容師の名義貸しは、美容師法に反して違法です。

従業員が2名以上いる美容室では所定の実務経験を持ち、かつ、講習を受講した管理美容師を配置する必要があります(美容師法11条1項)。

管理美容師になるには美容師の中でも以上のような条件を満たす必要があるため、有資格者の名義を借りて開業しようということがあるようです。

これも実態のない虚偽の届け出といえますので、美容師法違反として30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(美容師法18条2号)。

参考:美容師法|電子政府の総合窓口

 

宅建の名義貸しは違法?

宅建の名義貸しは、宅建業法に反して違法です。

宅建業法では、宅地建物取引業者が名義貸しを行うことが明文で禁じられています(宅建業法13条1項)。

これに違反して名義貸しを行った場合、違反した場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(宅建業法79条3号)。

参考:宅地建物取引業法|電子政府の総合窓口

 

一級建築士の名義貸しは違法?

建築士の非建築士に対する名義貸しは建築士法に反して違法です(建築士法21条の2)。

建築士事務所についても、同様に名義貸しは禁じられています(建築士法24条の2)。

これらの名義貸しは、いずれも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります(建築士法37条7号・10号)。

参考:建築士法|電子政府の総合窓口

 

産業医の名義貸しは違法?

産業医の名義貸しは、労働安全衛生法違反となり違法です。

産業医は、労働安全衛生法13条1項により労働者の健康管理等を行う義務を負っており、名前だけ産業医に就任してこのような義務を果たさなかった場合、同法違反として50万円以下の罰金となる可能性があります(労働安全衛生法120条1号)。

参考:労働安全衛生法|電子政府の総合窓口

 

 

名義貸しの違法性まとめ

ここまで、名義貸しについてさまざまなバリエーションがあることをご紹介してきました。

多くの法律が登場し複雑に見えるかもしれませんので、名義貸しにどのような法的責任が伴うのかを整理します。

 

刑事上の責任

名義貸しについて法律に罰則が規定されている場合、違反すると処罰の可能性があり刑事責任を問われるおそれがあります。

刑事責任の発生するパターンは大きく2つに分けて考えることができます。

1つは、ローンや賃貸のような財産の授受を伴う契約において、名義を貸しによって契約したことで、財産を騙し取った、すなわち詐欺罪と評価されるものです。

もう1つは、特定の有資格者が求められる業種において、名義を貸したことにより、美容師法や建設業法などの個別に定められた法律に違反するパターンです。

 

民事上の責任

民事上の責任とは、刑事責任のような処罰ではなく、金銭の支払い義務が発生することをいいます。

こちらもやはり大きく2通りで考えることができ、1つは、契約の当事者として契約上の責任を追及されることが想定されます。

たとえば、ローンや賃貸などの契約で名義を貸した場合、契約上の名義人として、返済や賃料の支払いを求められることがあり得るのです。

この場合、契約の名義人となってしまっていることから、「自分は名義を貸しただけなので契約の当事者ではない」といった反論は基本的に通用しません。

もう1つは、名義貸しによって第三者に損害を与えた場合に、不法行為に該当するとして発生した損害の賠償責任を負うことが考えられます。

 

その他の責任

法的な責任としては以上の刑事責任、民事責任が主なものとなりますが、そのほかにも、社会的な責任が発生することがあります。

たとえば、違法な名義貸しを行ったと報道されることによる社会的評価の低下などです。

また、有資格者の名義貸しであれば、免許や許認可の取り消しや営業停止などの行政処分を受けることも考えられます。

名義貸しの責任
刑事上の責任 民事上の責任 その他の責任
懲役・罰金などの刑罰 金銭の支払い責任 社会的制裁
・詐欺罪
・個別の法律違反
・契約上の責任
・損害賠償
・報道
・行政処分

 

 

名義貸しを行ってしまったときの対処法

以上のように、名義貸しには問題が多く、民事や刑事での責任を追及される可能性があります。

もし名義貸しに手を貸してしまった場合、次のような対応をご検討ください。

名義貸しを行ってしまったときの対処法

 

刑事上の責任追及に対する対応

名義貸しを行った場合、詐欺罪に問われる可能性があるほか、建設業法などの個別の法律に定められた罰金や懲役などの刑罰を受けるおそれがあります。

犯罪として刑事責任を追及されることが考えられますので、特に慎重に対応する必要があります。

 

自首を検討する

名義貸しの中でも犯罪に当たるおそれがある場合には、自首を検討することをおすすめします。

一般に、自首は反省した態度の表れと評価できるため、自首することでその後の処分を軽くする方向に向かうことが期待されます。

名義貸しの内容にもよりますが、懲役にしても罰金にしても、名義貸しは比較的軽微な罰則にとどまる法律が多い印象もありますので、自首によって真摯な反省が見られると判断されれば、不起訴処分で終わることも考えられます。

自首については、「望ましいのはわかるが不安がある」という方もいらっしゃるかもしれません。

その場合は、自首について一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

自首についての疑問や不安を解消できますし、中には自首へ同行するという形の依頼を受けている弁護士もいます。

自首を弁護士に依頼するメリットについて、詳しい解説は以下をご覧ください。

 

刑事事件に強い弁護士に相談する

名義貸しの中には犯罪に当たるケースもありますので、発覚すると、犯罪の容疑者として捜査対象になることがあり得ます。

名義貸しにより刑事責任を追及されそうな場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することを検討するとよいでしょう。

刑事事件に強い弁護士は、刑事事件の処理経験が豊富で、事案の特徴に応じた的確な助言を提供することができます。

軽い気持ちで名義貸しに荷担してしまったばっかりに重い処罰を受けるといった事態をできるだけ回避するためにも、弁護士を選ばれる際は、刑事事件に対する強みをもっているかという観点から選ばれることをおすすめします。

刑事事件での弁護士選びの重要性については、以下をご覧ください。

 

民事上の責任追及に対する対応

名義貸しによって他人に損害を与えた場合、刑事罰とは別に、民事上の責任を追及されることも考えられます。

たとえば、借金の際に名前を貸したとすると、借り主として返済を迫られる可能性がありますし、名ばかり取締役の場合のように、第三者に対する損害賠償責任を問われることもあります。

目先の報酬のために名義貸しに手を貸した結果、多額の支払いを求められることもあるのです。

 

債務整理にくわしい弁護士に相談

もし名義貸しにより多額の債務を背負うことになった場合、支払いが難しければ債務整理にくわしい弁護士に相談することも検討すべきです。

払えないからといって債務をそのまま放置していると、差し押さえや訴訟などの法的手段を取られることがあります。

対応が後手になってしまうと、どんどん経済状態が悪化していくことにもなりかねませんので、早めに弁護士に助言を受けることをおすすめします。

債務整理における弁護士選びの重要性については、以下をご覧ください。

 

 

名義貸しについてよくあるQ&A

名義貸しは家族でもNG?夫婦や親子でもダメですか?

契約の種類によりますが、たとえ家族であっても名義貸しが違法となる例は多いです。

特に、所定の有資格者の配置が求められている場合などは、必要な人員が確保できていない点が問題ですので、家族だから適法になるということはありません。

一方、居住用の賃貸住宅を借りるような場合には、夫婦どちらの名義で借りたとしても家族全員で使用することが想定されますので、名義貸しになることは通常ありません。

もっとも、このようなケースは例外であり、たとえ家族であっても名義貸しは許容されないことの方が多いと考えられます。

 

名義貸しはバレる?

ケースによりますが、名義貸しはバレることがあります。

名義貸しの問題点として解説したとおり、名義貸しをしようとしている時点で、自分の名義を使用できない何らかの不穏な事情が存在していることが考えられます。

たとえば名義を貸した相手が夜逃げするような形でそれが顕在化すると、名義貸しが発覚して名義人の責任問題になることが想定できます。

また、有資格者の名義貸しについては、監督官庁の監査が入った際などに、人員の適正配置も含めて監査対象となり、発覚することがあります。

何も問題が起きなければそのまま気づかれないというケースもあるかもしれませんが、名義と実態が異なった状態が続く以上、何らかのきっかけで発覚するリスクを常に抱えているといえるでしょう。

 

 

まとめ

この記事では名義貸しに関して、その意義や問題点、具体例のほか、名義貸しを行った場合の対処法などについて解説しました。

最後に、記事の要点は次のとおりです。

・名義貸しとは、契約や申請などにおいて、実際の当事者は自分以外の人間であるにもかかわらず、書類上の名義において自身の名の使用を許容することをいう。

・名義貸しにはさまざまなパターンがあるが、主なものとしては、契約において名義を貸すものと、有資格者が書類上所定の職に就いているかのように体裁を整えるものがある。

・名義貸しは詐欺罪などが成立し犯罪となることがあるほか、民事上の損害賠償責任や、その他の社会的責任が生じる可能性もある。

・名義貸しが罪に問われそうなときは、刑事事件にくわしい弁護士に相談することが有効である。

・名義貸しにより多額の債務を負ったときは、債務整理にくわしい弁護士に相談することが有効である。

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