被害届が出されたか確認するにはどうすればいい?【弁護士が解説】
被害届とは
被害届とは、犯罪の被害に遭った場合にどのような被害に遭ったかを警察に申告するための書類です。
捜査機関は被害届を受理する義務があるとされていますから(犯罪捜査規範第61条)、申告の内容が何かしらの犯罪に該当するものであれば、被害届は受理されることになります。
そのため、加害者の立場としては、警察が被害届を受理しないだろうと考えるのではなく、被害届が受理される前提でその後の動きを考えていた方が無難といえます。
被害届受理後の手続きの流れ
被害届が受理されたあと、捜査機関が立件できる可能性があると判断すれば、捜査が開始されます。
捜査の結果、逮捕するべき事案であるとの判断がされる可能性もありますが、基本的には加害者が複数回警察での取り調べを受けた後に検察庁へ送致され(報道では書類送検と呼ばれています。)、検察官が起訴するか否かを判断します。
逮捕するべき事案であるとの判断がされた場合は、逮捕から48時間以内に検察庁へ送致され、更に24時間以内に勾留の手続きに移る可能性があります。
勾留は10日間ですが、勾留の延長が最大10日間認められています。
この期間中に検察官が起訴するか否かを判断するという流れになります。
被害届が受理されたかを確認する方法
警察に直接確認する
被害届は警察に提出されるものですから、警察に直接確認するということが第一に考えられます。
しかしながら、警察に直接確認する方法で被害届が出されているかを実際に知ることは難しいでしょう。
被害届が提出されているかどうかは捜査上の秘密であるとして、はっきりとした回答をしてもらえないことが大半です。
警察と話してみた感触から被害届が出ているかを推測するしかありません。
弁護士を通じて確認する
それでは、弁護士からの照会であれば警察の対応は変わるでしょうか。
この点についても、本人が直接確認をした場合と大きな違いはありません。
弊所でも、警察からの呼び出し等が一切ない段階で警察に被害届の有無について問い合わせたことがありますが、警察からはほとんど情報を得ることが出来ませんでした。
警察とのやり取りに慣れている弁護士が問い合わせた方が、被害届の有無について推測しやすいということはあるかもしれませんが、基本的には弁護士に依頼しても明確な答えは出ないと考えてもらった方がよいでしょう。
事件の相手に確認する
以上のように、被害届を受け付ける側の警察に確認をするという方法はほとんどの場合で功を奏しません。
次に考えられる手段としては、被害届を提出する側である事件の相手に確認するという方法が考えられます。
相手が本当のことを話してくれるとは限りませんが、警察のように捜査上の秘密として教えられないと決まっているわけではありません。
そのため、事件の相手に確認する方法が、被害届が出されたかどうかを知る事が出来る可能性が一番高いといえるでしょう。
もっとも、相手の連絡先を知らないという場合にはこの方法も取ることが出来ませんから、その場合は警察から連絡が来るかどうかで判断するしかないでしょう。
相手に連絡する方法
事件の相手に被害届が出ているかどうかを確認するために連絡する際、ご自身で直接連絡することが出来る状況であったとしても、直接確認をすることはあまりお勧め出来ません。
どのような事件か、相手が被害を受けたと思っている状況なのか否かにもよりますが、当事者同士で話し合うことによって、かえって交渉がもつれることもあり得るからです。
また、被害届が提出されていた場合、警察は被疑者が被害者に直接連絡を取ることを基本的に許しません。
場合によっては、被害者に不当な働きかけを行っていると捉えられて逮捕に繋がることもあり得ます。
何れにしても、事件の相手と直接連絡を取ることには多くの場合でリスクが存在しますから、弁護士を通じて連絡を取ることをお勧めします。
弁護士から被害者の連絡先情報を照会してもらう方法
弁護士に依頼をすれば、その弁護士は通常、示談の提示のために、捜査機関(検察官)に連絡し、被害者の電話番号を照会します。
検察官は、被害者に連絡をとって、弁護士に電話番号を伝えてよいかを確認し、弁護士にその情報を交付します。
このようにして、示談交渉を開始できます。
まとめ
今回は被害届が出されているかどうかを確認する方法について、検討を行いました。
事件を起こしてしまったかもしれないと不安な状況で、一人で悩み続けたとしても事態が好転することはありません。
被害届が提出されているかどうか不安だという方は、どのような対応を行うべきか、どのような解決方法を取るべきかを判断してもらうために、刑事事件に詳しい弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。
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