性犯罪に強い弁護士
性犯罪に強い弁護士
「性犯罪の処罰はどうなりますか?」
「性犯罪で逮捕されないためには?」
「性犯罪で不起訴を獲得できますか?」
当事務所の刑事弁護チームには、このような性犯罪に関するご相談がたくさん寄せられています。
刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。
性犯罪とは
性犯罪とは、自己の性欲を満足させるための違法な行為のことをいいます。
この性犯罪においては、性的な行為によって「被害者」となる方がいます。また、性的な被害は、身体的ないし精神的に深刻な被害を被ることが多いため、刑罰も重くなる傾向にあります。
性犯罪の種別とそれぞれの刑罰
性犯罪と一口に言っても様々な類型があります。例えば、盗撮、強制わいせつ、強姦、児童買春などがあげられます。
下表は、性犯罪の種別とそれぞれの刑罰をまとめたものです。
性犯罪の種別 | 刑罰 |
盗撮 | 撮影罪が成立する場合:最大5年以下の懲役又は最大500万円以下の罰金 条例違反の場合:6ヶ月〜1年以下の懲役又は50〜100万円以下の罰金 (条例によって異なる) 参考:撮影罪とは?弁護士がわかりやすく解説 |
不同意わいせつ | 6月以上10年以下の有期拘禁刑(刑法第176条) |
不同意性交罪 | 5年以上20年以下の有期拘禁刑(刑法第177条) |
痴漢 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 (条例によって異なる) |
児童買春 | 5年以下の懲役又は200万円以下の罰金 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条) |
児童ポルノ | 児童ポルノの所持:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 児童ポルノの提供:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 児童ポルノの製造、運搬、輸入し、本邦から輸出:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条) |
風営法違反 | 無許可風俗営業:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科(風営法第49条) 18歳未満の者に客の接待をさせる行為等:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科(風営法第50条) 客引き等:6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科(風営法第52条) |
公然わいせつ | 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 (刑法第174条) |
児童福祉法違反 | 児童に淫行せせる行為:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 |
性犯罪の刑罰以外のリスク
性犯罪のリスクは、刑罰だけではありません。
性犯罪を行ったことが明るみに出ると以下のような問題が懸念されます。
- ・テレビや新聞等の報道によって、知人などに犯罪が知れ渡ってしまう。
- ・職場から解雇される。
- ・ご家族に知られてしまい、家庭が崩壊する。
- ・被害者からの民事賠償請求
- ・資格等の制限
このように、刑罰は一部であって、その他にも様々なリスクが生じることに留意しなければなりません。
その他の問題
刑事裁判以外にも、民事の賠償請求、離婚問題への発展等、様々な問題が予想されます。
性犯罪では早期の釈放、不起訴を目指す
上記のとおり、刑事裁判では99%が有罪となります。また、後になればなるほど、ご本人に不利となります。
そのため、刑事裁判では、「逮捕されないこと」、逮捕されていれば「釈放されること」、「不起訴を目指すこと」がポイントとなります。
性犯罪の犯行発覚からの流れ
性犯罪が発覚すると以下のような流れが予想されます。
捜査機関の取り調べ等
いきなり逮捕や捜索差押え等がされることもありますが、まずは任意の事情聴取がなされることが典型です。
警察署等で取り調べを受けると、供述調書などが作成されることが多いです。後々不利な証拠となることが多いので注意が必要です。
逮捕・捜索差押え等
ある程度容疑が固まると、逮捕されることもあります。また、性犯罪の場合、性癖の調査のために、自宅の捜索差押えをされることもあります。
職場でもパソコン等が差押えをされることもあります。その過程で、ご家族や職場に反抗を知られてしまうことが予想されます。
勾留
逮捕されると、通常は48時間以内に検察官に身柄が送致され、その後24時間以内に、勾留か釈放の決定がなされます。
送検されると、勾留の可能性が高いと思われます。
起訴
勾留されると、最大20日以内に、起訴か不起訴となります。起訴されると正式な刑事裁判となります。
刑事裁判では99%が有罪となるため、不起訴の獲得が最大のポイントとなります。
有罪確定
刑事裁判で有罪となると、控訴の方法もありますが、通常は有罪が確定します。
刑務所に入るのを回避するためには、執行猶予の獲得もしくは罰金のみの刑罰獲得がポイントとなります。
性犯罪に強い弁護士に相談を
当事務所では、性犯罪の刑事弁護のために、専門チームを構築し、当該チーム所属する刑事弁護士によるサポートを行っています。
性犯罪の刑事弁護の無料相談
性犯罪に精通した弁護士が、相談者の方の具体的な状況をヒアリングし、犯罪の成否やどの程度の刑罰が予測されるか等について、見通しをお伝えします。
また、それだけではなく、今後どのようにすれば逮捕されないか、不起訴を獲得できるか、などについて、戦略(進め方)をご提案いたします。多くの性犯罪事件を扱った弁護士だからこそ、経験に基づく的確な助言ができます。
刑事弁護については、初回相談無料ですのでご安心ください。
性犯罪の被害者との示談交渉サポート
相談後、正式なご依頼を受けると、刑事弁護の活動を開始します。
特に、性犯罪では被害者の方との示談交渉が最重要です。
示談交渉が成立すれば被害届を取り下げてもらうなどして捜査を中止に導く可能性が高くなるからです。そのため、当事務所の刑事弁護士は、ご依頼を受けると、迅速に被害者との示談交渉を開始します。
被害者の方は、通常、加害者には恐怖心があるため一切の接触を断るという方が多いです。しかし、相手が弁護士であれば、安心感があるため、示談交渉に応じてもらえることが多い傾向です。
弁護士を通じて、被害者の方に誠心誠意謝罪し、示談金を支払うことで、刑罰を回避するとともに、民事賠償義務も同時に解決することを目指します。
被疑者弁護サポート
被疑者段階においては、捜査機関の捜査について、不当・違法な捜査があれば抗議するなどして徹底的に戦います。また、被疑者に有利な証拠を収集し、捜査機関に提出等を行います。
状況によっては、保釈の請求等によって身柄を解放するように求めます。
刑事裁判サポート
起訴された場合、無実であれば無罪の立証のために尽力します。
また、無実でない場合、少しでも情状を良くして刑を軽くできるように刑事裁判で活動します。
初回接見サービス
被疑者が身体拘束を受けた初期の段階において、一刻も早く初回接見を行うことは極めて重要です。
そこで、当事務所では、正式なご依頼を受ける前でも、ご家族からの要請で留置場等へ急行する、初回接見サービスをご提供しています。
当事務所の初回接見サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
性犯罪の捜査や刑事裁判等について、お悩みの方は、当事務所の刑事弁護士までお気軽にご相談ください。
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