痴漢に強い刑事弁護士をお探しの方へ
痴漢に強い刑事弁護士の選び方
弁護士選びの注意点
痴漢事件では、被害者との示談が処分結果に大きな影響を与えます。
痴漢事件のように、性犯罪の被害に遭った被害者の方は、窃盗事件や傷害事件のような事件類型と比べて、加害者により強い処罰意思・敵対感情を持たれている場合が多くあります。
そのため、示談交渉も窃盗事件や傷害事件と比べると、より一層被害者の方に寄り添い、不安を解きほぐしていかなければ成功しないという点で難易度が高いともいえます。
痴漢事件において被害者と早期に示談をし、不起訴を目指すためには「早く動ける」、「示談交渉の豊富な経験を有する」刑事弁護士を選ぶことが重要です。
刑事事件に注力している弁護士であれば、そうではない弁護士と比較した場合に痴漢事件の示談交渉の経験が豊富であることが多いでしょう。
また、刑事事件特有の迅速な対応を行うことにも慣れているはずです。
既にお伝えしたとおり、痴漢事件では、起訴されるかどうかの判断において、示談の成否が重要となります。
しかしながら、ご本人が自ら痴漢の被害者と示談交渉を行うことはとても困難です。
痴漢の被害者は、他の犯罪の被害者よりも一層加害者との接触に拒絶反応を示されますし、捜査機関も連絡先交換の取り次ぎを基本的に行いません。
弁護士を経由することで痴漢の被害者も話だけであれば聞いてもよいと考えてくれるケースもありますし、捜査機関も連絡先交換の取り次ぎを行ってくれます。
刑事事件では、刑罰を軽減したり、不起訴を獲得して前科を避けたりということが当然重要と考えられます。
しかしながら、痴漢事件のような性犯罪は再犯率が高いといわれており、ただ目の前の事件の処分を考えるだけでは根本的な解決となりません。
本当に重要なことは「更生し、二度と犯罪を繰り返さないこと」です。
痴漢事件に強い刑事弁護士の選び方についてご紹介いたしましたが、一般的な刑事事件における弁護士の選び方はこちらをご覧ください。
痴漢の弁護士費用
痴漢の弁護士費用の内訳
痴漢の弁護士費用とは、痴漢事件の解決を弁護士に依頼するためにかかる様々な費用の総額のことをいいます。
その費用は大きく分けて以下の3つになります。
法律相談を受けられた後、実際に弁護士に弁護活動を依頼される場合は、着手金が必要となってきます。
着手金とは、弁護士が事件処理を開始するにあたって最初に必要になる費用であり、結果にかかわらず発生する費用です。
成功報酬は、事件が終了したときに、その結果に応じて発生する費用のことです。
例えば、不起訴を獲得したり、執行猶予付きの判決を獲得したりしたときに、その結果に対して合意した金銭を支払ってもらうことになります。
どのような場合に成功報酬が発生するかは、個別の事案によって異なります。
弁護士は、事件を処理するために様々な活動を行います。
痴漢事件であれば、示談交渉に伴って被害者や検察庁に書類を送付するときの郵送費用等が発生します。
弁護士費用 | 内容 |
---|---|
着手金 | 依頼時に必要となるお金 |
成功報酬 | 終了時に成果に応じて支払うお金 |
実費 | 弁護士の活動等の実費費用 |
痴漢の弁護士費用の相場
2004年以前は、弁護士の報酬について、弁護士会としての基準(旧報酬規程)があったため、どこの事務所であっても弁護士費用の相場は変わりませんでした。
今は、報酬が自由化されているため、各事務所によって報酬の定め方が異なっています。
しかしながら、今でも旧報酬規程に準拠している事務所が多く存在しますので、弁護士費用の相場として、旧報酬規程は参考になると思われます。
起訴前の刑事事件について、旧報酬規定は以下のように定めていました。
事件の区分 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 20万円から50万円 | 不起訴:20万円から50万円 求略式命令:上記の額を超えない額 |
上記以外の事件 | 上記の範囲内の一定額以上 | 上記の範囲内の一定額以上 |
例えば、身体拘束をされておらず、被疑者も犯行を認めている等の一般的な痴漢事件の場合、事案簡明であると判断されることが多いでしょう。
そのため、着手金と報酬金を合算した弁護士費用は44万円から110万円程度が相場であるといえます。
ただし、弁護士費用は、事件自体の性質(認めている事件かどうか、被害者が何名か、被害者が未成年かどうか、逮捕されているかどうか等)や弁護士の専門性等の様々な要素によって異なります。
相場というものはあくまでも参考程度に考えておくべきです。
明瞭会計の事務所であれば、ご相談の際に見積もりを頼めば個別事案に応じた弁護士費用が分かるはずですので、そのように頼んでみてください。
デイライト法律事務所の場合
当事務所の痴漢の刑事弁護を依頼された場合の基本的な費用については下表のとおりとなります。
事件の区分 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 (事実関係に争いがない情状事件等) |
22万円から44万円 |
|
上記以外の事件 | 33万円以上 |
|
痴漢の弁護士費用の具体例
よりイメージしやすくしていただくために、当事務所にご依頼された場合に発生する弁護士費用の具体例をご紹介いたします。
※あくまで参考であって状況に応じて金額が異なる可能性があります。そのため、詳細はご相談時に渡しするお見積りをご覧になってください。
ケース1:事案簡明 不起訴を獲得した場合 | |||
---|---|---|---|
着手金 | 22万円から44万円 | 合計 55万円〜77万円程度 | |
成功報酬 | 33万円以上 |
ケース2:事案が複雑 起訴前から起訴後まで刑事弁護を行い、執行猶予を獲得した場合 | |||
---|---|---|---|
【起訴前の活動】 | 合計 99万円以上 | ||
・着手金 | 33万円以上 | ||
【起訴後の活動】 | |||
・着手金 | 33万円以上 | ||
・成功報酬 | 33万円以上 |
※起訴された場合は起訴前の弁護活動の成功報酬は基本的には発生しません。
痴漢の弁護活動のポイント
痴漢行為を認める場合
痴漢の示談交渉
痴漢行為を認める場合、何より重要なのは、早期に被害者と示談をすることです。
被害者と示談をすることができれば、検察官はかなり高い確率で、速やかに不起訴の判断を下し、被疑者を釈放することになります。
逮捕・勾留される期間が短ければ短いほど、職場に痴漢行為が知れ渡るリスクも、解雇を言い渡されるリスクも、大幅に減少することになります。
そして、早期に示談をするためには、被疑者は身体を捜査機関に拘束されているわけですから、弁護士が迅速に示談交渉に臨む必要があります。
弁護士の技量と熱意によって、大きく示談交渉は影響を受けますから、刑事事件に特化した弁護士を選任することが重要となります。
冤罪を主張する場合
無実を証明する
以前は、痴漢行為を認めないのであれば、長期の身体拘束を覚悟しなければならないなどと言われていました。
ですが、最近では、痴漢の冤罪事件がニュースとなるなど社会的関心が高まったこともあり、検察官が、嫌疑不十分であるとして早期釈放するケースや、裁判官が勾留請求を認めずに釈放されるケースなども増えてきています。
そのような早期釈放を現実のものとするために重要なのは、被疑者が痴漢行為をしていないことを示す証拠を、検察官や裁判所に多く提出することです。
被害者供述に矛盾があることを示したり、犯行を再現して被疑者には痴漢を実行することが不可能であったことを示したり、目撃者を探し当時の状況を聞き出して他の真犯人がいることを示したりすることが一例として考えられます。
そして、繰り返しになりますが、証拠を探し出し、検察官や裁判官に提出するためには、被疑者は身体を捜査機関に拘束されているわけですから、弁護士が迅速に証拠の収集に臨む必要があります。
釈放や保釈を求める
無実を主張し、仮に逮捕・勾留されて身柄を拘束された場合、釈放や保釈を求める活動が重要となります。
身柄を拘束された状態が長期的に続くと、捜査機関から過酷な取り調べを受けるなどの不当・違法な捜査によって、虚偽の自白をしてしまう危険性が高まります。
また、職場を解雇されたり、学校を退学させられたりする可能性もあります。
そのため、弁護士は身柄の解放に向けて、積極的に動く必要があります。