痴漢事件の示談とは?【弁護士が解説】
痴漢事件の示談とは、痴漢の犯人(加害者)と被害者との間で行う和解であり、加害者が被害者に対して一定の金銭を支払い、被害者は加害者に対して他の請求権を放棄し、当事者間の紛争を解決するというものです。
示談とは
示談とは、紛争当事者が一定の条件で和解することをいいます。
痴漢事件では、痴漢の犯人(加害者)と被害者の方との間で、加害者が被害者に対して一定の金銭を支払い、被害者の方は加害者に対して他の請求権を放棄し、当事者間の紛争を解決することになります。
痴漢の示談金の相場
痴漢は、通常の場合、迷惑防止条例に違反する犯罪です。
しかし、行為態様が悪質な場合、不同意わいせつ罪が成立します。
法定刑も不同意わいせつ罪の方が重いため、いずれに該当するかで示談金の相場も異なってきます。
迷惑防止条例違反の示談金の相場
行為態様が悪質とまでは言えない、通常の痴漢の場合、執筆者の感覚としては、数十万円となることが多く、100万円を超えることはほとんどありません。
もっとも、示談は、被害者が応じてくれなければ成立しません。
そのため、被害者が納得してくれず、かつ、加害者が相場を超える示談金を積んででも示談を望む場合、高額な示談金となることも想定されます。
不同意わいせつ罪の示談金の相場
行為態様が悪質な場合、不同意わいせつ罪が成立します。
この場合の示談金は、50万円を超えることが多いという印象です。100万円を超える示談を行う場合も想定されます。
加害者側の示談のメリット
痴漢など、被害者がいる犯罪の場合、示談の成否は犯罪被害者の人生や刑事処分に大きな影響を及ぼします。
示談の成立は、被害者の方が金銭解決を受け入れてくれたことを意味します。
それは、辛い思いをされた被害者の方の被害が回復し、憎悪の感情が薄れたことを示すものです。
したがって、何よりも被害者の今後の人生にとって良い影響を与えます。
また、示談の際、被害者の方に被害届や刑事告訴を取り下げてもらったり、宥恕(犯罪者に厳罰ではなく寛大な処分を求めること。)してもらうことがあります。
これによって、不起訴になったり、起訴されていても執行猶予がついたり、実刑でも刑罰が軽くなったりする可能性が高くなります。
加害者からのよくある質問
示談の申し入れをどうすればいいですか?
加害者(犯人)としては、反省し、自ら土下座してでも謝罪したいという方も多くいます。
ところが、特に痴漢などの性犯罪の被害者の方は、犯人が謝罪や示談の話を持ちかけても、犯人と再会することへの恐怖心から、直接会って話をすることは拒否されるケースがほとんどです。
また、顔見知りではない被害者の方については、電話番号や住所もわからないため、連絡を取って謝罪をしたいとの意向を伝えることすらできません。
このような現実から、加害者本人が直接被害者の方と示談することは、ほぼ不可能であるといえます。
したがって、示談については、弁護士を通じて行うのが通常です。
刑事専門の弁護士は、捜査機関(警察や担当検察官)に被害者に謝罪と被害弁償の申し入れを行いたい旨伝え、被害者の連絡先の開示を求めます。
捜査機関は被害者に連絡を取り、弁護士に連絡先(携帯電話など)を伝えてよいかを確認します。
通常、被害者の方は、弁護士に対しては、連絡先を伝えて良いと言ってくれます。
これによって、被害者の連絡先が判明し、示談交渉をスタートできます。
示談書には何を書けばいい?
性犯罪の被害者との示談は、具体的な犯行の内容を記載し、示談金の額・支払い方法を明記することがポイントとなります。
また、被害届が出ている場合はこれを取り下げること、刑事告訴をしないこと、を確約してもらうことが最重要となります。
なお、当事務所では、示談書の書式をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
被害者側の示談のメリット
被害に遭われた方は、犯罪者を許すことができない、と感じていらっしゃるかと思われます。
しかし、示談は加害者だけではなく、被害者の方にとっても大いにメリットがあります。
なぜならば、示談をすることで、紛争の一切を早期に解決することができるからです。
すなわち、犯人が処罰されても、刑事事件は終了しますが、民事の問題が残ります。
痴漢によって傷ついた心の損害は、民事上の損害賠償請求が可能ですが、加害者から支払いを拒否されると、裁判を起こして判決を確定しないと強制力がありません。
民事裁判を起こすと、判決が確定するまで数年間ほど時間を要するケースもあります。
また、裁判所が認める損害額は、一般的に被害者の方が納得できるほどの金額には達しないことが多いです。
そのため、示談によって、ある程度の金額で早期に解決できるというメリットがあります。
また、示談の場合柔軟な解決が可能です。
例えば、示談を条件として、「被害者が住む自宅付近に接近しない」などの条項を入れる場合があります。
このような条項は被害者にとって、安心材料となりますし、裁判ではこのような判決を出すことは不可能です。
被害者からのよくある質問
示談を持ちかけられたらどうすればいい?
上記のとおり、示談は被害者の方にとってもメリットがあります。
メリットをよく考えて、示談を進めるか検討されてください。
また、相手と直接交渉したくない場合は、弁護士に交渉を依頼することも可能です。
示談金が安すぎる!どうすればいい?
示談金の相場は、状況によって異なるため、刑事専門の弁護士に相談されるなどして相場を確認されることをおすすめします。
そのうえで、示談金が相場よりも低い場合は、増額を提示されると良いでしょう。
その場合、過去の同種事案の裁判例などを示すと、示談金の額を上げてくれる可能性があります。
示談金を匿名で受け取る方法はありますか?
通常、示談書の中には、被害者の氏名や示談金の振込先口座情報が記載されています。
しかし、犯罪被害者の中には、加害者への恐怖心から個人情報を開示することに抵抗を感じることがあります。
このような場合、代理人に弁護士がついていれば、振込先口座をその弁護士の預かり口座にすることが可能です。
また、示談書内容を工夫することで、被害者の本名を匿名にすることも可能でしょう。
まとめ
以上、痴漢事件の示談について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
>痴漢事件では、被害者の方がいるため、示談を進めていくことが必要となります。
示談は、加害者だけでなく、被害者にとっても、メリットがあります。
もっとも、示談を成立させる場合は、適切な内容の示談書を作成することが重要です。
また、金額面での折り合いがつかない状況も想定されます。
そのため、示談についてご心配な方は、刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この記事が刑事事件でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。