不同意性交罪とは?旧強姦罪・強制性交との違いや具体例
不同意性交等罪とは、嫌だと言えない状態での性交等を処罰するための犯罪です。
不同意性交等罪ができたことで、これまで処罰対象に含まれていなかった行為や処罰対象となるかどうかが曖昧だった行為が明確に処罰対象に含まれるなど、刑事事件化される範囲が広がりました。
この記事では、不同意性交等罪がどのような場合に成立するのか、どのような経緯で改正に至ったのかなどを詳しく解説していきます。
重要な犯罪の改正ですから、しっかりと内容を確認してください。
目次
不同意性交等罪とは
不同意性交等罪とは、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態の相手方と性交等を行なった場合に成立するとされている犯罪です。
若干ニュアンスが異なるかもしれませんが、嫌だと言えない状態での性交等が処罰対象であると考えれば分かりやすいかもしれません。
嫌だと言えない状態というのはどのような場面かということは、あとで解説するように、条文に細かく書いてあります。
不同意性交等罪と強姦との違い
不同意性交等罪の元になっている条文は近年何度か改正をされています。
明治から近年の改正までの長い間、強姦罪として定められていました。
強姦罪は、被害者の対象が女性に限られており、行為の対象も性交に限定されていました。
しかし、男性も性被害の対象になりうること、性交類似行為を強制わいせつとして処罰するのは軽すぎるのではないかということなどが広く疑問に感じるようになりました。
このように国民の捉え方が変化したことに合わせて、強姦罪は強制性交等罪に改正されたという経緯があります。
この改正によって、①被害者となる対象が女性に限定されなくなったこと、②性交以外の性交類似行為についても法定刑が重くなったことという変化がありました。
強姦罪 | 強制性交等罪 | |
---|---|---|
被害者となり得る者 | 女性のみ | 限定無し |
処罰対象となる行為 | 性交のみ | 性交類似行為も含む |
不同意性交罪と強制性交との違い
それでは、強制性交等罪から不同意性交等罪への改正では、どのような変化があったのでしょうか。
①年齢による制限の変化
強制性交等罪は13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象としていました。
これに対して、不同意性交等罪は、13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象とするだけでなく、13歳以上16歳未満の者との性交等についても、年齢が5つ以上離れている場合も処罰対象に含めました。
13歳未満の者との性交等が一律に処罰されている理由は、これくらいの年齢の子どもは、精神的に未成熟であり、行為の性的な意味を認識する能力すら乏しいと考えられるため、特に保護する必要があると判断されていたからです。
ここから更に13歳以上16歳未満の中学生の年代についても保護対象が広がった理由は、この年代の子どもにも欠けているものがあると考えられたからです。
この年代の子どもは、「行為の性的な意味を認識する能力」は有しているかもしれないけれど、「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えたり、その結果に基づいて相手に対処する能力」が十分ではありません。
性的な行為の意味を理解していても、その影響を考えられなかったり、適切に断ることができなかったりするのであれば、それは自由な意思決定ではないということです。
近年、子どもがインターネット等に簡単にアクセスできるようになったことで性的搾取がより容易になってしまっているという現状があります。
中学生くらいの年代の子どもが性的搾取の対象になりやすくなっていることが危惧された結果、このような改正に繋がったのではないかと筆者は考えています。
②暴行や脅迫以外の事例も処罰対象となったこと
強制性交等罪は、「暴行又は脅迫によって」という行為の制限がありました。
これに対し、不同意性交等罪は暴行脅迫を含む8つの場合を処罰対象に含めています。
強制性交等罪が不同意性交等罪に改正された理由の一つとして、暴行脅迫などを受けた場合以外にも、「本当は嫌だったのにそれを伝えられる状況ではない」という場合や、「断ることが不可能である」という場合が犯罪の適用外となってきたという背景があります。
今回の改正では、暴行脅迫以外にも犯罪となる場合を列挙することで「同意されていないものは犯罪」というメッセージを広く伝えようとしているように感じます。
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|
性交のために用いられてはならないと定められている行為・状態 | 暴行・脅迫のみ |
|
一律処罰とされる年齢 | 13歳未満 | 13歳未満 13歳以上16歳未満の場合かつ、5歳差以上の場合 |
※オレンジ文字の箇所は新たに処罰対象に含まれたものです。
不同意性交罪と不同意わいせつとの違い
不同意性交等罪の改正と同時に、強制わいせつ罪も不同意わいせつ罪に改正されています。
不同意わいせつ罪は、不同意性交等罪と同じように「嫌だと言えない状況」での行為についての犯罪です。
処罰対象が不同意性交等以外のわいせつ行為となっていることや法定刑以外には大きな違いはありません。
不同意性交等罪 | 不同意わいせつ罪 | |
---|---|---|
処罰対象とされている行為 | 性交や性交類似行為 | 性交・性交類似行為以外のわいせつ行為 |
法定刑 | 5年以上の有期拘禁刑 | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
不同意性交罪の構成要件
同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じること
刑法は、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」の原因となる行為として、8つの類型を定めています(刑法第176条1項、同法177条1項)。
これらのいずれかに該当している場合には、本要件を満たしたという扱いになると考えるべきです。
また、8つの類型に当てはまらないとしても、「その他これらに類する行為又は事由」による場合にも不同意性交等罪が成立することとされています。
これまでよりも適用範囲が広がったことと合わせて、処罰範囲が不当に広がる可能性も否定できませんから、個別事案において慎重な検討が必要になります。
- ① 暴行若しくは脅迫を用いること
- ② 心身の障害を生じさせること
- ③ アルコール若しくは薬物を摂取させること
- ④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること
- ⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがないこと
- ⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること
- ⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
- ⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること
参照:刑法|e-Gov法令検索
これらの類型のうち、①から④については、従来の強制性交等罪や準強制性交等罪によって処罰が行われてきた類型です。
改正前の「心神喪失」や「抗拒不能」といった難しい言葉から上記のような文言へ改正されたことで、犯罪に当たるか否かがより明確に分かるようになったといえます。
この類型は、いわゆる不意打ち的に性交等を行なった場合が想定されています。
不意打ち的な行為自体が①の暴行類型と評価されることもあるでしょうが、仮にそうならなかったとしても、こちらの類型によって処罰対象とされることで不当に処罰を免れるような事例が減ることになるのではないでしょうか。
この類型は、被害者がいわゆるフリーズをしている状態で性交等が行われた場合が想定されています。
具体的にこの類型に当てはまるような場面としては、次のようなケースが考えられます。
二人きりになった際に、突然抱きつくなどした結果、相手の頭が真っ白になる、パニックになっている状態で、そのまま性交等に移行するケース
場合によっては⑤にも当てはまるようなケースがありそうな気がしますが、性交等に及ぼうとした際に相手が反抗しないことを捉えて、無言の承諾があったと考えるのは危険になるかもしれません。
この類型は、虐待を受け続けた子どもなどがその無力感から性交等を受け入れるようなケースを想定したものです。
虐待を行なっていた家族が性交等を行なった場合などは次の⑧においても処罰対象となりますから重複することになる上、監護者性交にも該当するでしょう。
この類型の特徴は、他人であっても条件を満たせば不同意性交等罪が成立する余地があることです。
ただし、虐待に起因する無力感・恐怖心などが表面化している状態の相手と性交等を行う場面というのは相当限られていると思いますので、適用事例はあまり多くないのではないかと考えられます。
この類型は、家族間、上司と部下、教師と生徒などの関係性がある場合において、立場が上の者が性交等を求めた場合に、断ることによって生じる不利益を避けるために、立場が下の者が渋々性交等に応じるような場合を想定しています。
この記事を閲覧している人の大多数は会社員などでしょうから、一番身近な上司と部下の関係を取り上げましょう。
直属の上司が部下に対して性交等を持ちかけ、明確に拒絶されなかったために行為に及んだようなケースでは、この類型によって処罰をされる可能性が否定できません。
ただし、上司と部下であれば例外なく処罰対象とされるわけではなく、上司の側において部下がそのような不安を抱いていることを認識できない場合は、故意がないということになりますから、処罰は受けないという結論になるでしょう。
わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていることに乗じること
わいせつな行為ではないと誤信させた場合には、性交等を行なっている相手はその行為が性的な意味合いを持っていないという前提で意思決定をすることになります。
また、性交等を行う相手が誰であるかということも意思決定をする上でとても重要な要素ですから、人違いをしている場合には同じく意思決定の前提が間違っている状態になります。
これらの場合には、正確な意思決定をする前提を欠いている以上、同意がないものとして取り扱われることになります。
なお、これまで同様の事例については準強姦罪・準強制性交等罪が適用されていました(広島高等裁判所昭和33年12月24日判決等)。
もし被害者が騙されていなかったら行為者に性的行為を許さなかっただろうと考えられる場合には、被害者の承諾は無効と考えるべきという理由です。
実務上の変化は特にありませんが、条文に明記することで犯罪であることを国民一般に分かりやすく示されるようになったといえるでしょう。
第百七十七条
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
参照:刑法|e-Gov法令検索
相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合
上記2つの場合以外であっても、性交をした相手の年齢によっては一律に不同意性交等罪が成立することとなります。
いわゆる性交同意年齢というものです。
13歳未満の子どもとの性交については、これまでと変化がありません。
13歳以上16歳未満の子どもとの性交については、行為者との年齢差によって不同意性交等罪となるかが変わってきます。
例えば、15歳の中学3年生と19歳の大学生が性交をした場合、年齢差は4歳ですから、直ちに不同意性交等罪が成立することはありません。
しかし、13歳の中学1年生と18歳の高校3年生が性交をした場合、年齢差が5歳ありますから、不同意性交等罪が成立することになります。
同年代での性交等について不同意性交等罪が不当に適用されることのないよう配慮がされていますが、このように高校生が加害者となることも十分に考えられます。
これまで以上に性交を行う相手の年齢には注意する必要があるでしょう。
第百七十七条
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
参照:刑法|e-Gov法令検索
性交等を行うこと
不同意「性交等」罪という犯罪ですから、当然犯罪の成立には性交等を行うことが含まれます。
性交等とは、性交や肛門性交、口腔性交の他、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為も含まれるとされています。
不同意性交罪の具体例
不同意性交等罪の具体例として想像できるものとして、SNSで知り合った16歳未満の子どもと性交等に及ぶというものがあります。
性交同意年齢を下回る子どもと接触を持つ手段としてSNSは最もメジャーな手段となってしまっています。
実際に同様の事件が発生しており、逮捕に至っている事例もあるようです。
参考:SNSで知り合った16歳未満の少女とホテルに…県内初「不同意性交等」容疑で長崎市の無職男(42)逮捕|YAHOO!ニュース
また、事案の詳細は不明ですが、16歳未満の子どもとオンラインゲームを通じて知り合った上で性交等に及んだ事例の逮捕事例も見受けられます。
参考:「不同意性交」の疑い 19歳のアルバイト店員を逮捕|NHK
現状、不同意性交等罪の改正によって新しく処罰されることとなった類型の中では、性交同意年齢を下回る子どもとの性交等の事案が多いように思われます。
ただし、両者の関係性を踏まえると性交等を拒絶することが不可能だったと思われる事案でも逮捕事例はあります。
執筆時点で確認できているのは、風俗店の面接に乗じて性交等を強いた疑いのある事案などです。
参考:「同意を得ていた」 20代女性に性的暴行の疑い、風俗店従業員の50代男を逮捕 佐賀市|YAHOO!ニュース
今後、上司と部下との関係性において性交等を行なったような事案も十分に捜査対象となることが想定されます。
本来は当たり前のことではありますが、職場等で自分よりも立場が下の者と接する際には、これまで以上に注意して行動するべきです。
不同意性交罪の罰則
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑とされています。
法定刑の期間については強制性交等罪から変化はありませんが、「懲役刑」から「拘禁刑」に変化しています。
拘禁刑とは、受刑者を刑務所等に収容して社会生活から隔離した上で、必要に応じて刑務作業や指導を行う刑罰です。
これまで懲役刑と禁錮刑に分かれていた刑罰が拘禁刑に一本化するために新設されたものです。
改正前の強制性交等罪は懲役刑とされていましたが、拘禁刑となることによる変化としては、①受刑者の刑務作業が義務ではなくなる、②受刑者に対してこれまでよりも柔軟な処遇が行われる可能性があるといった点になるでしょう。
拘禁刑となることで懲役刑と比べて過酷な刑罰を受けることになるというわけではありません。
従前と同じか若しくは、より更生に繋がる刑罰と捉えてよいと思います。
不同意性交罪はいつから
不同意性交等罪の施行日は令和5年7月13日となっています。
改正された法律が適用されるようになるのは施行日からですので、令和5年7月12までに起きた事件については、引き続き改正前の強制性交等罪などが適用されることになります。
たった1日の差で大きく扱いが変わる可能性がありますから、事件に巻き込まれた可能性があるようであれば、発生日がいつかは気にしておく必要があります。
不同意性交罪の時効
性犯罪は、その性質上、なかなか申告が難しく、周囲の人物も被害に気付きにくいという事件類型です。
このような性犯罪の特性を踏まえて、不同意性交等罪の改正に合わせて、公訴時効期間が少しだけ延長されることになりました。
具体的には改正前の強制性交等罪の時効が10年間であったのに対し、不同意性交等罪の時効は15年間です。
また、被害者が児童である場合、特に被害を申告しにくいと考えられるため、そこから更に「犯罪が終わったときから18歳になるまで」の期間、公訴時効期間が延長されます。
例えば、15歳になったばかりの子どもが不同意性交等罪の被害にあった場合、15年間の公訴時効期間に18歳になるまでの3年間が足されて18年間は時効が成立しないということになります。
被害者が子どもの場合、被害者が33歳になるまでは時効にならないという理解でいいでしょう。
強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|
時効となるまでの期間 | 10年 | 基本:15年 被害者が児童だった場合:15年+児童が18歳になるまでの期間 |
不同意性交罪を犯してしまったら
不同意性交等罪にあたる行為をしてしまった場合、初動が極めて重要といえます。
不同意性交等罪は既に解説したとおり、5年以下の拘禁刑という極めて重い法定刑が定められている犯罪です。
処罰を受ける場合、初犯でも実刑となることを想定しなければならないでしょうし、特に改正後しばらくの間は、世間一般へのポーズとして、警察が積極的に逮捕に踏み切る可能性も否定できません。
不同意性交等の事件のような性犯罪において身体拘束や刑事処罰を避けるためには、被害者との示談が最重要です。
早い段階で被害者が加害者を許している状況となれば、無用な取り調べによって被害者の傷を深くすることを避けるために捜査が打ち切る可能性もあるでしょうし、検察官が処分を決めるにあたっても被害者の意向はかなり重視される傾向にあると感じます。
被害者と直接交渉を行うことは被害者側の感情的にも拒否反応を示されることが大半でしょうし、警察が介入した後はそもそも直接の接触を禁止されることになります。
そのため、被害者に謝罪し、示談交渉を行うのであれば、弁護士を窓口とするしかありません。
また、弁護士と一口に言ってもその得意とする分野は人それぞれです。
刑事事件に注力していない弁護士に大事な交渉を任せるよりも、同種事案を取り扱っている刑事事件に強い弁護士へ相談するべきでしょう。
不同意性交等の事件で不起訴を獲得するためのポイントについて、詳しくはこちらもご覧ください。
不同意性交罪のよくあるQ&A
強制性交罪から不同意性交罪に変わるとどうなる?
既に解説したとおり、強制性交等罪から不同意性交等罪に変わることで、これまで処罰対象ではなかった行為も処罰対象に含まれてくることとなります。
これまでも他の罪名で処罰を受けていたものも多くありますが、大きな変化として、13歳以上16歳未満との性行為に関する規制と、不意打ち的な行為や立場を利用した行為に関する規制が挙げられるでしょう。
これまでは各都道府県の青少年健全育成条例違反であったり、犯罪とはされず単にセクハラとして処理されてきたような事案についても不同意性交等罪という重い犯罪に該当することが出てくるはずです。
また、不同意性交等罪は、これまで見逃されてきた性被害者の声が反映された結果の改正といえますから、今までよりも被害者が被害申告をしやすい風土が形成される可能性もあると思っています。
性交等を行うにあたって、当事者がより慎重に意思を確認することで、お互いに傷つくことが少なくなることを期待したいと筆者は考えます。
不同意性交罪の証拠とは?
不同意性交等罪の犯行は、多くの場合密室で行われます。
そのため、目撃者や防犯カメラなどの証拠は存在しないことが多く、証拠が少ない事件類型といえます。
その中で少しでも証拠を残すのであれば、性交等の事実を示すために行為後すぐに病院などに行き、体液やDNAを検出してもらう必要があります。
また、被害直後に誰かに被害について相談をしていることなども証拠となることがあります。
美人局なども同じようなことをして行為者を貶めようとすることもあるでしょうから、これらの証拠があれば確実に行為者が有罪となるわけではありません。
しかし、証拠がない場合と比べると随分と状況が変わるでしょうから、被害にあった場合には、証拠を残すためにこれらの行動を取っておくとよいでしょう。
まとめ
この記事では、不同意性交等罪の改正によって生じる変化、犯罪が成立する場合などについて詳しく解説を行いました。
これまで処罰対象となっていなかった行為についても、不同意性交等罪の改正によって新たに処罰されることが想定されます。
しかも、その刑罰は原則として執行猶予がつかない重たいものです。
万が一事件を起こしてしまったという場合には、被害者との示談交渉が事件の行く末を大きく左右することになりますから、一刻も早く刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
デイライトには刑事事件専門の弁護士が複数在籍しています。
不同意性交等の事件でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。