不同意性交罪(強姦・強制性交)で逮捕される?事例で解説

不同意性交罪は、数ある刑罰法令の中でも重大な事案であり、法定刑も重いです

※強姦罪・強制性交罪は法改正により、不同意性交罪へと名称が変わりました。

したがって、もし、不同意性交罪を犯してしまった場合、逮捕される可能性が極めて高いと言えます。

ただ、不同意性交罪に該当するかどうかを見極めるためには専門知識が必要であり、素人の方がご自身で判断するのは容易ではありません。

そこで、ここでは、実際の相談事例(メール相談)とその回答をご紹介いたします。

不同意性交罪の可能性がある方は参考になさってください。

出会い系サイトの相手との性行為で、逮捕される?

質問

半年ほど前に出会い系サイトで知り合った女性と一夜限りの身体の関係を持ちました。お互い同意の下です。その後は会いも連絡をとりもしていません。

しかし、最近この行為を自分への嫌がらせのために、相手女性が同意はなかったと嘘をつき被害届を出したらどうしようと不安になってきました。

そのため、一応相手女性に「あれは同意の下での行為だよね?」と久しぶりに連絡を取りました。

すると相手からは「そんな昔の話、どっちでもよくない?てかそんなことがあったことを忘れてたし、なかったことにしてたわ。」と返信がありました。

この状況で、もし相手女性から被害届を出された場合、不同意性交罪で起訴される可能性は高いでしょうか?

その他の証拠は自分も相手女性も一切所持していません。

不同意性交罪は女性側の供述だけでも起訴され得るという記事を見たので不安になっています。

弁護士の回答

当事務所の刑事専門弁護士が回答いたします。

相手が同意をしていないにもかかわらず、強制的に性行為をしたのであれば、不同意性交罪が成立します。

そして、不同意性交罪については、あなた自身がおっしゃるように、女性の供述だけで逮捕・起訴され、有罪判決が出ることがあります

しかしながら、それは例外的なケースです。例外ケースの多くは、行為直後に、被害者が誰かに相談し、警察にも相談します。

あなたのケースで警察が捜査を開始するかは、もっと細かい事情を聞かなければ分かりませんが、可能性自体はかなり低いように思います。

相手女性が、半年前の性行為について、今となって警察に被害届を提出しようとした場合、警察は、まずは何故半年もの間、警察に来なかったのか、それを正当化する事情があるのか、といった点の確認から入ります。

また、警察は女性から聞き取りを行い、二人の出会いはなにか、性行為に至るまでにどのような行動を二人で取ったのか、何故一緒にホテルに行ったのか、解散した後にどのような会話・メールをしたのか、等を細かく聞き出します。

その結果、二人が合意の下で性行為をしたのではないかと推認される事情が多く出てくることでしょう

その場合、警察は女性に対し、警察が動くことはできないという回答をします。

ですから、基本的には、そこまで不安を抱く必要はないと思います(そもそも相手女性が今になって警察に相談に行く可能性自体がかなり低いと思います)。

もし警察が実際に捜査を開始した場合には、早急に弁護人を選任し、適切な防御活動を行うことをお勧めします。

不同意性交罪に関する当事務所の弁護方針はこちらをごらんください。

 

 

合意のもとでのセックス直後、警察から取り調べをうけた。逮捕される?

質問

先日、ドンキホーテで女性に声をかけ仲良くなり、外に出て帰ると言っていたので、荷物を持って家までおくってあげると言い荷物を持って歩いていました。

それで女性が彼氏から電話が来て1時間ぐらいで、帰るといい、その間だけ、休憩しよう言い、同意のもとラブホテルに行きました。セックスをゴムをつけてしました。

彼女は嫌がるそぶりもなく、行為後、眠りました。起きたら女性は帰っていて、警察の方が6.7人で部屋に入って来て、そのまま手錠もかけられず、警察署に連れていかれました。

取調室で内容を話し、指紋と調書とDNAを取り、話をして、そのまま身柄を拘束されずに逮捕もされてないと思いますが、曖昧です。2時間ほどで家に帰りました。

この場合は後日逮捕のために証拠を集めてるんですか?いつ電話がくるかと不安で寝られません。

女性も防犯カメラに写ってると思うんですが、手繋いでくれたり、荷物を持ってくれたりしてます。

僕の前で彼氏とも電話をしてます。ほんとに嫌ならその場で助けを呼べたはずだと思いますし、乱暴に連れてってるわけでもありません。

そういうのがわかるから刑事さんも帰してくれたのかなとはおもいますが、不安でたまらないです。

後日電話しますとも確実に言われたわけではないので、自分は待つしかできないので、本当に怖いです。

これも女性に言われちゃえば、不同意性交罪になるんですか?すみません乱文で申し訳ないです。

 

弁護士の回答

当事務所の刑事弁護士が回答いたします。

まず、女性の供述のみで、不同意性交罪として処罰を受ける可能性自体はあります。しかしながら、その可能性は、現時点では低いのではないかと考えられます。

女性供述のみで警察が捜査を進め起訴するケースは、女性の供述に信用が持て、女性の供述に沿うような客観的な証拠が複数出てくるようなケースに限られます。

例えば本件で、被害者が、「無理やりホテルに連れて行かれました」と供述しているとすれば、防犯カメラ映像と矛盾します。

「薬を飲まされ、眠っている間に性交されました」と供述しているとすれば、あなたの所持品から薬や薬の容器等が何も見つからないこと、女性の尿検査等で薬を飲まされた痕跡が見当たらないこと等からその供述の信用性に疑問がもたれるでしょう。

また、女性が、他の男性とホテルに行ったことが彼氏に発覚してしまい、「無理やり連れて行かれた」と自己防衛のために供述したのかもしれません。その可能性も含めて警察は慎重に捜査を進めます。

早期に弁護人を選任し、示談交渉を進めることも一つの手ではありますが、それはあなたが、「もしかしたら相手は同意をしていなかったかもしれない」という気持ちを抱いているケースです。

もし弁護人を選任するのであれば、弁護人と入念に打ち合わせをしたうえ、示談交渉をするか否か、慎重に判断することをお勧めします。

刑事事件における被害者との示談について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

拒否したが、泥酔で断りきれずセックス。相手を許せないがどうしたらいい?

質問

行きつけのバーにいつものメンバーが集まっていて、呼ばれました。10人くらいいたと思います。初対面の人も何人かいました。

私が呼ばれたのが深夜の1時頃で、みんな酔っていて、1人また1人と明日は仕事だからと帰って行って、仲良い人が帰ろうとしてたので私帰ろうとしたけど「こいつらが送ってくれるからお前はもうすこし残っときー」と言われてのこりました。

それから女1人男5人でゲームになって、負けたら一気と言われて、既にかなり泥酔していたので負けても殆ど飲めなかったんですが、朝方何時頃かわからないけど、みんな代行呼んで帰る準備を始めて、私は歩いて帰るつもりだったけど「車のっていいよ。とりあえず休憩しようか。」と言われて乗りました。

「どこ行くの?」て聞いても「寝てな」みたいな感じで、ついた所はラブホテルでした。男2人に私1人です。

「私、3人でした事ないし、生理だし。」っていったんですが、男2人だし友達の友達でさっきまで一緒に飲んでた人達なので断れずに部屋に入ってしまいました。

その後もフラフラしながら「3人はちょっとないわー。私、本当に生理だから。」っていってたんですが、「大丈夫大丈夫。」と言われて、私は酔い過ぎて歩けないし、まともに歩けなくて、そのままベッドに倒れこんでしまって。

記憶は途切れ途切れで、気がついたらキスされてたり、触られてたり、脱がされてたり、結局3人でしていました。

1人は途中で帰って、もう1人残って、事が終わった後にすぐ部屋を出て歩いて帰ったんですが、まだその時点でもベロベロに酔っててフラフラしながら歩いて帰りました。

時間が経って、冷静になればなるほど2人に対して許せない気持ちが湧いてきて、その2人は初対面だけど友達の友達で、多分そのバーの常連さんかもしれなくて名前も連絡先もわからないけど、もしかしてこれは準強姦なのかな?と思い相談させていただきました。

私にも非があるのはじゅうぶんわかっているんですが、相手が2人だったのと何度も断ったけどやめてくれなかったので、途中でもう抵抗するのもあきらめてしまいました。

こういった場合、どうしたらいいんでしょうか?2人が許せません。だけど、友人の友人だとか、行きつけのバーに迷惑かけるのも考えるとどうしたらいいのかわかりません。

 

弁護士の回答

①相手方の男性2名の行為について

まず、相手方の男性2名の行為が不同意性交罪(旧:準強姦罪)に該当するのではないかというご質問についてですが、不同意性交罪が成立するためには、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じること」が必要になってきます。

泥酔していたといえる場合には、上記の状態にあったと認定されることが比較的多いです。

相談者様の飲酒の量や、ホテルに連れて行かれた時の防犯カメラ映像等を見なければ、確定的なことは分かりませんが、ご質問内容の事実が全て裁判で認定された場合、相談者様はまともに歩けないほど酔っ払っており、記憶が途切れ途切れという状態だったということですから、おそらく不同意の意思を表明することが困難な状態にあった可能性が高いのでしょう。

そのような状態で、性的な行為をされたのであれば、相手方の男性2人が行なった行為は不同意性交罪に該当する可能性が高いと思われます。

②今後の対応について
被害届を提出すること

次に、今後どのようにすればいいのかというご質問についてですが、相手方の男性2名が許せず刑事処罰を受けてほしいというお気持ちが強いのであれば、早急に被害届を出すことをお勧めします。

何故ならば、時間が経てば経つほど、捜査機関が犯行を立証することが困難になってしまうからです。

犯行直後に警察に通報されたのであれば、相談者様の呼気中アルコール濃度や被害直後の相談者様の様子を捜査機関が記録化することで、抗拒不能の状態にあったことや相手方の男性2名に性行等をされたことを立証することが考えられます。

一方、数日経った後に捜査を開始する場合、当日の飲酒量や相談者様の様子について、一緒にいたメンバーや相手方の男性2人に詳しく事情聴取を行って、相談者様が酩酊状態にあったことを証明しなければなりません。

また、相談者様が連れ込まれたホテルの防犯カメラ映像に写っている相談者様の様子も1つの証拠になりますし、対応した従業員からの証言を得ることも考えられます。

しかし、防犯カメラの映像が保管される期間はさほど長くありませんし、時間が経ってしまうと記憶が減退してしまい、関係者各位の証言の信用性に疑問が生まれる可能性が高まってきてしまいます。

そのため、被害届を出すのであれば、すぐに動くべきです。

民事上の損害賠償請求を行うこと

被害届を出して捜査が進み、相手方の男性2人に不同意性交罪が成立すると検察官が判断した場合、相談者様も刑事裁判で証言をすることになる可能性があります。

証言をする場合には、公開の法廷で被害状況等について語らなければなりません

当然、遮へい措置等の配慮はされますが、二次被害が生じるリスクは存在します。

そのため、刑事処罰を求めたいわけではなく、被害回復がしたいのであれば別の手段も考えられます。

被害届を出して刑事事件化する前に、相手方の男性2名に対して、任意に慰謝料を支払うよう求めることが一つの被害回復手段として考えられます

ただ、民事上の損害賠償請求をする場合でも、相手方の男性2名が事実を争ったり、請求を無視したりすることは考えられます。

そのような場合には、被害届の提出に踏み切ったり、民事裁判を提起したりといった方法を視野に入れる必要がありますが、時間が経ってしまうと立証の問題がありますので、なるべく早めに動かれることをお勧めします。

なお、ご相談の件について、私には相談者様に非があるとは思えません。

どのような選択をされるかは相談者様次第ですが、後悔のないようしっかりと検討されてください。

 

 

合意の上で性行為。強姦と言われ、被害届を出されたら性犯罪者となる?

質問

合意の上での性行為が「強姦した」と言われ、被害届を出されそうです。

2つ上、二十歳の女性にカラオケに誘われそこで性行為をしました。相手の体に触ったのは私からですが、その前に2人で話してる中で、相手がえんこうをした話やHな内容の話をして盛り上がっていて雰囲気ができてしまいました。

私が女性の胸に触ると女性も私の性器を触り、挿入しました。女性は中に出してといい、私は出してしまいました。

その後アフターピルを飲ませるためお金を後で渡すといい10時間後ほどに彼女からアフターピルを飲んだと連絡が来ました。

彼女と僕とのラインのやりとりで行為が終わった後に「今日は気持ちよかった」などを送られて、残っています。

また私はその時18歳で、相手にはカラオケに行く前に居酒屋に誘われています。

私は性犯罪者になってしまうのでしょうか?

 

弁護士の回答

不同意性交罪(刑法177条)が成立するためには、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること」が必要です。

カラオケ店内での行為であれば個室内に防犯カメラがあると思われますので、保存期限を過ぎる前であれば、警察が映像を見ることで暴行等がないことは分かるはずです。

仮に防犯カメラの映像が残っていないとしても、不同意性交の被害者が「今日は気持ちよかった」などと加害者に対して送ることは通常は考えられません。

そのような不同意性交の被害者とは思えないメッセージが残っているのであれば、相手方女性の証言には信用性がないと説得することは十分に可能と思われます

そのため、警察から取り調べを受けたとしてもすぐに容疑が晴れる可能性は高いでしょう。

相手方とのやりとりが消えてしまわないように気をつけてください。

以上のように、本件で不同意性交罪として立件される可能性は低いと思われます。

ただし、カラオケ店内での性行為は、大抵の場合、個室の外からも一部中が見える構造になっていることから、他の客や店員といった不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつ行為を行なっていることになります。

そのため、相手方女性と合意の上での性行為であったとしても、公然わいせつ罪(刑法174条)に該当する可能性がありますので、以後同様の行為は慎むべきでしょう。

個室内の行為でも公然わいせつになるのかについて、こちらもご覧ください。

 

 

後から強姦と嘘の被害届をだされたら逮捕される?

質問

合意の性行為後に連絡が取れなくなり、後から強姦と嘘の被害届をだされたらイキナリ逮捕されてしまうのでは、と不安に思いメールさせて頂きました。

先日、金銭を支払う約束で女子大生とビジネスホテルにて性行為をしました。

事前の約束で女性は次の日、用事があるため泊まれないとのことでしたが、利用のため二名宿泊で予約したことを伝え、相手から後からホテルに入るのは、誰か中にいるか不安だから二人でチェックインしたいとカカオトークで言われたので、もし泊まれたら泊まろうという話をして、駅で待ち合わせて徒歩にて二人でチェックインしました。

終電前に女性をビジホから駅まで二人で歩いて送り、私はホテルに戻り宿泊しました。

解散後に連絡が取れなくなり、後から強姦だったと警察に行かれたりしてないか不安です。

性行為中を含め会話は全て録音しています。

特に嫌がられたりせず、駅までの帰りも談笑している会話が残っていました。

金銭やラブホかビジホかなどの交渉内容はツイッターで相手アカウントが凍結されたため消えてしまいました。

こちらのカカオトークに会う前に性行為に関する話題(複数回、口で等)や泊まるか泊まらないか、二人でチェックインしたいというメールが残っています。

もし強姦されたと嘘の被害届を出されたら、相手の供述のみでいきなり逮捕されるのでしょうか?

宿泊せずとも待ち合わせからすぐにビジネスホテルに二人でチェックインして、駅まで歩いて送り届けているので、嘘をつかれても立件は難しいのでしょうか?

 

弁護士の回答

刑事事件に注力する弁護士が回答いたします。

不同意性交罪は、暴行や脅迫などを用いて、相手方の意に反して性行為を行った場合に成立しますが、このような行為をしていると認識した上で行為を行なった場合にのみ故意が認められます。

ご質問内容からすると、合意の上で性行為をしたのだという認識であると思われますので、暴行脅迫の事実の他にも、故意がないと判断されるべき事案でしょう

しかしながら、警察が相手方の女性から被害届を受け取るという段階では、警察は相談者様の言い分や、証拠の存在を知りません。

そのため、相手方の女性が嘘の供述をした場合、その供述に沿う形で事実を把握することになることもあります。

不同意性交罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑とされており、極めて重い犯罪類型になりますので、警察が上記のように事実を把握した場合には逮捕される可能性が高いでしょう。

不同意性交罪について、詳しくは下記をご覧ください。

証拠として、2人でチェックインしたいという内容の他に、性行為を行うことを前提としているやり取りが残っているのであれば、警察にそれらのやり取りを見せることで合意の上での行為であったということは理解してもらえるのではないかと思われます。

なお、刑事処分等を受けさせる目的で嘘の被害届を提出したり通報をしたりした場合には、虚偽告訴等の罪(刑法172条)に該当しますので、虚偽の被害申告をすることは相手方の女性にも相当のリスクがあることです。

そのため、合意の上での行為であったという確実な証拠があるのであれば、過度に不安に思う必要はないのではないでしょうか。

 

 

ラブホテルにて性行為。訴えられてしまう可能性はありますか?

質問

当然のご相談メール失礼致します。

先日ある女性とラブホテルにて性行為に及んでしまいました。

女性から不同意性交罪で訴えられてしまうのではと、心配です。当方42歳男性です。

経緯

  • 会うのは2度目です。1度目は飲み屋で知り合い、お互いの友人と飲んでその日は終わりました。
  • 2度目も同じメンバーで飲みましたが、私とその女性以外は帰りました。
  • 私とその女性はカラオケに行き、そのままの流れでラブホテルに入りました(お互い飲んでいましたが意識ははっきりしてました。)
  • キスや前戯に対して言葉ではイヤだと言っておりましたが、行為自体を拒まれる事はありませんでした(当然暴行や脅迫などはございません。)
  • 翌朝女性は起きて待っていてくれてましたが、何もしないと言ってホテルに入ったのに約束が違うと不機嫌になっていました。(たしかに私も寝るだけだからと言ってホテルに誘った気がします。)ラインも既読が付きません。

ご質問事項

  • 女性が被害届を出した時に私は不同意性交罪で逮捕されてしまうのでしょうか、、、。
  • 脅迫、暴行、合意の有無についての証拠はなく、そのような証言をされてしまった時私には何が出来るのでしょうか。
  • 妻がおります。被害届が受理されたとき家族にはこの事実が伝わってしまうのでしょうか。

心配で何も手につきません。ご回答宜しくお願い申し上げます。

 

弁護士の回答

①逮捕の可能性につきまして

相談者様のお話を前提にする限り、逮捕される可能性は低いと考えて良いでしょう。

不同意性交罪(刑法177条)が成立するには、性行為の前提として、「同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること」という事実があることが必要です。

不同意性交罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

ですが、今回はそのような事実はないということですので、不同意性交罪は成立しません。

また、相手が泥酔状態にあり、そのような状態であることに乗じて性行為を行ったような場合も、不同意性交罪が成立する可能性があります。

しかし、お互い意識もはっきりされていたとのことですので、不同意性交罪が成立する可能性も低いといえるでしょう。

被害届を出された場合、確かに警察は女性の供述をもとに捜査を行うことになりますから、厳しい取り調べを受ける可能性はあるといえます。

しかし、ホテルの防犯カメラ映像を見れば、無理やり連れ込んだなどという事実がないことも明らかになると思われますし、翌朝まで同じ部屋で一緒に過ごしていたという事実もありますので、そうした捜査を通じて、事件性がないと判断されうるケースではないかと思われます。

そのため、逮捕の可能性は低いと考えられます。

②相手方の証言への対応につきまして

上述のとおり、確かに、相手方の女性の供述次第では、厳しい取り調べを受ける可能性はあります。

しかし、取調官の質問に屈して、本心と異なる内容の調書を取られてしまうと、後々になってその調書が証拠として使われてしまうこととなり、相談者様にとって不利に扱われる可能性があります。

どのように対応すべきかどうかについては、メールの記載のみから適切に判断することは難しいと言わざるを得ませんが、一般的な対応としては、①黙秘する②供述はするが調書には署名・押印を行わない③供述して調書に署名・押印まで行うといった3つのパターンが考えられます。

警察から呼び出しを受けた場合、行った先でどのような取調べがなされるのかも全く分からず、不安な方も多いと思われます。

警察署に行くまでに刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べにどう対応すべきかについて、事前にアドバイスを受けておくことで、不安な気持ちを少しでも減らすことができるといえます。

③家族に知られるかどうかにつきまして

被害届が受理されただけでは、ご家族に連絡が行くことはないといって良いでしょう。

その後、逮捕されたりすれば、警察からご家族に連絡される可能性もあり得ます。

しかし、逮捕の可能性自体がさほど高いとは言えない本件では、そこまで心配する必要はないのではないでしょうか。

とはいえ、仮にこの事実が発覚した場合、奥様からの信用を一気に失うだけでなく、不貞行為を理由として離婚などの話が出てくる可能性もあります。

お酒の勢いがあったとはいえ、ご家族を裏切ることのないよう、今後は慎重に生活されることをおすすめいたします。

 

 

パチンコ屋のトイレで強姦。このまま泣き寝入りしかないですか?

質問

先月の19日に彼女がパチンコ屋のトイレで強姦されました。

警察に相談して監視カメラを見てもらったのですが、その映像から「抵抗してる感じも嫌がってる感じもなく、事件性がない。」と判断されました。

彼女はあまりの恐怖で「抵抗したら殺されるかも?」と思ってたのは警察に説明してたのですがそれも聞き入れてもらえずです。

このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?

 

弁護士の回答

まずは、大切な方がそのような被害に遭われたとのこと、心中お察し申し上げます。

性行為まで強要されたのであれば、相手方の行為は不同意性交罪(刑法177条)に該当します。

同罪は親告罪ではないので、検察官は被害者からの告訴がなくとも公訴提起できます。

そのため、被害に遭われた方が警察に相談すれば、警察としては、たとえ被害届が出ていなくとも、捜査を開始することができます

事件性がないなどの理由をつけ、警察がなかなか動いてくれないというのであれば、被害者の方が被害当時どう感じていたかを粘り強く伝え、意に反する形での行為であったことを警察に理解してもらい、捜査を開始するよう要求し続けることが重要です。

それでも警察が動かない場合、刑事告訴を行うことが考えられます。

そして、刑事告訴を行うに際しては、当事者のみで警察に行かれるよりも、刑事事件に強い弁護士を同行させるのが極めて有益です。

弁護士にご相談いただき、被害当時の経緯などを詳細にお話しいただくことで、お話を告訴状に分かりやすくまとめ、具体的にどのような被害に遭われたのかということを、捜査機関に的確に伝え、事案の重大性を理解してもらえる可能性を高めることができます。

泣き寝入りするしかないと諦める前に、ぜひ一度弁護士に相談されてみることをお勧めいたします。

 

 


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