性行為の同意はどのように証明すればいい?【弁護士が解説】
同意の上で性交渉を行ったはずなのに、相手女性から「強姦された」と言われており、納得できません。
相手女性が「同意はない」と言えば、逮捕されることになってしまうのでしょうか?
性行為の同意を主張していくことで逮捕を回避できる可能性があります。
ですが、警察は、相手女性から被害届・告訴状を受け取った場合には、女性の供述に沿う形で事実認定をし、あなたを不同意性交等罪(旧強姦罪)で逮捕する可能性があります。
性行為の同意を証明するポイントについて弁護士が解説します。
故意がなければ不同意性交等罪は成立しません
強姦罪(現在の正式名称は「不同意性交等罪」、以下同じ。)は、故意犯ですから、故意がなければ成立しません。
故意とは、犯罪の条文上の要件に当てはまる行為をしていることの認識をいいます。
不同意性交等罪の場合、犯罪の条文上の要件が、性交等をしたことですから、このような行為をすることを認識した上で行った場合にのみ、「故意あり」と判断されます。
質問者は、合意があるものと誤信していたのですから、その場合、故意はないといえるでしょう。
ですが、警察は、相手女性から被害届・告訴状を受け取った場合には、女性の供述に沿う形で事実認定をし、あなたを不同意性交等罪で逮捕する可能性があります。
逮捕されると最大72時間の身体拘束を受けますし、その後に勾留されることになれば、さらに最大20日間の身体拘束を受けることになってしまいます。
性行為の同意を証明するために
逮捕・勾留されないために重要なのは、あなたの考えを説得的に警察官や検察官に伝えることです。
ですが、あなたの主張をどのような形で警察官や検察官に伝えるかは慎重に検討しなければなりません。
否認事件、特に強姦罪などの重大犯罪の否認事件については、警察官や検察官は(場合によっては違法な)権力を駆使してあなたに自白を迫ります。
長時間の取調べであなたを追い詰め、自白させようとしてきます。
その意味で、取調べに黙秘することが、被疑者の一つの重要な権利ではありますが、黙秘することによってあなたの考えが警察官・検察官に十分に伝わらずに長期間の身体拘束につながってしまう可能性もあります。
黙秘と積極的主張のいずれが相当かは、警察官の取調手法、取調時間、あなたの性格など、様々な事情を総合考慮したうえで、慎重に決定する必要があります。
ですので、選任した弁護士と入念に打ち合わせを行うことが必要です。
黙秘が相当と判断する場合には、被疑者に代わって私たち弁護士が、警察官・検察官に被疑者の主張を説得的な形で行います。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍しています。
不同意性交等罪で逮捕されないか心配な方、夫や息子が逮捕されてしまった方、身体拘束はされていないが任意の取調べを受けており今後の処分に不安がある方、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。