不同意性交罪で逮捕。早期釈放するためにできることとは?
不同意性交罪の疑いで逮捕・勾留されています。
早期の釈放を目指したいですが、何かできることはありますか?
不同意性交罪を犯してしまった場合、早期釈放のために、被害者との示談がとても重要です。
示談が成立していると、身柄拘束を継続する必要性が薄まるため、釈放してくれる可能性が高まるからです。
他方で、不同意性交の事実がなく、犯罪の成立を争う場合は無罪を証明するための活動が必要となります。
ここでは、不同意性交罪で逮捕されている場合の対応法について、弁護士が解説していきます。
不同意性交罪の成立を認める場合
不同意性交罪は、最も重い性犯罪であり、処罰の必要性が大きいとされています。
そのため、逮捕率・勾留率共に高いものとなっており、早期の釈放は容易なことではありません。
不同意性交罪の成立を認める場合、早期の釈放のために重要になるのは、反省の気持ちを取調べにおいてしっかり伝えることと、示談を成立させ、被害者の許しを得ることです。
特に、示談の成立がポイントになります。
示談交渉は当然ながら困難を極めます。
被害者が不同意性交によりどのような被害を受けるのかを考えれば、示談が困難であることは想像に難くないことと思います。「お金で解決」とはいかない最たる犯罪なのです。
被害者の心情に配慮した謝罪・交渉が必要になりますから、示談交渉の経験をつんだ刑事専門の弁護士を選任することが重要となります。
不同意性交罪の成立を争う場合
不同意性交罪の成立を争う場合、早期釈放のために重要となるのは、不同意性交罪が成立しないことを示す証拠を早期から収集し、それを裁判官や検察官に示し、無罪との心証を抱かせることです。
逮捕されてしまうと、携帯等も押収され、証拠収集が困難になってしまいますから、逮捕前に弁護士に相談に行くことが理想であるといえます。
また、場合によっては、不同意性交罪の成立は争うものの、示談交渉自体はすべきケースもありますから、弁護人と入念に打ち合わせをするとよいでしょう。
保釈請求について
起訴された後であれば、保釈請求が可能となります。
保釈には権利保釈と裁量保釈という2種類のものがあります。
権利保釈は、法律で定められた例外に当たらない場合に必ず保釈が認められるというものです。
裁量保釈は、権利保釈が認められない場合でも、裁判官の裁量で保釈を認めるというものです。
不同意性交罪は、法定刑が5年以上の有期懲役とされており、権利保釈の例外の一つである「被告人が〜短期1年以上の懲役〜に当たる罪を犯したものであるとき」に該当してしまいます(刑事訴訟法89条1号)。
そのため、権利保釈ではなく、裁量保釈を認めてもらう必要があります。
裁判官が保釈を認めても問題ないと考えてもらうためには、示談書や身元引受書、誓約書などの証拠を添付しなければなりません。
入念に準備をした上で請求を行う必要があります。
弁護人選任の勧め
早期の身体解放のためには、弁護人の協力・適切な弁護活動が必要不可欠です。
当事務所には、刑事事件に注力する弁護士が在籍していますから、不同意性交事件でお困りの方は、まずはお気軽に、当事務所にご連絡ください。